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金融機関等からお金を借り、返済が滞った場合に、お金を貸している金融機関等が強制的に担保になっている不動産を売却し、その売却代金から貸したお金を回収することです。 競売を行うには抵当権(競売を起こす権利)が設定されている不動産に対して抵当権者(競売を行うことができる者)が裁判所に申し立てる必要があります。 競売の入札が行われるまでは、債務者(お金を借りている者)と抵当権者の合意があれば任意売却を行うことができます。
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