投資用マンション、収益物件のアパートローンが払えない

収益物件、収益不動産、投資用マンションのアパートローンが払えない

最近、当協会へは投資用マンションや収益不動産に関するご相談が増えています。個人年金や資産形成としてワンルームマンションやアパートを購入された方が、家賃収入が減ってしまいアパートローンの返済ができないケースが増えているためです。 アパートローンの多くは、その収益不動産から得る家賃収入を原資とした返済計画が立てられています。しかし、建物や設備の老朽化やサブリースの終了などにより収入が減少し、想定したよりも家賃収入が少なくなってしまうというご相談が増えているのです。

新築ワンルームマンションを購入。家賃でローンを払うつもりが空室が続いてしまった。

ご相談内容:

ワンルームマンションを投資用に購入しました。新築で東京都内で駅も近く自己資金がゼロでも購入できるという事で、マンション投資を魅力的に感じ購入を決めました。しかし購入後数か月空室が続き、管理費や修繕積立金の支払いに加え、家賃をあてにしてローンを組んでいたので、ローンの支払いが滞ってしまいました。

協会のアドバイス:

当協会へ寄せられる収益不動産に関するご相談の中で一番多いのが新築ワンルームを購入された方からのものです。新築のワンルームマンションは価格の下落が大きく、販売利回りも中古不動産に比べると高いため、価格の下落スピードが速いのが特徴です。 収益不動産は得られる家賃収入を基にした「収益還元法」で価格が決定されるため、家賃の下落は不動産価格に直接影響します。近隣に新しいワンルームマンションが建築されたり、家賃相場が下落してしまった場合、その分資産価値が減少していしまうのです。 そのため、売却価格がアパートローン残高よりも安くなってしまうことが少なくありません。このような場合、投資用マンションを売却しても残ってしまうローンは自己資金で返済するか、債権者の了承を得たうえでローン残高より安い価格でマンションを売却する、任意売却を行う必要があります。

現状回復や修繕ができない

次いで多い相談は、現金が手元にないため現状回復工事や修繕ができないというケースです。収益不動産は現状回復工事ができないと新たな入居者募集ができないため、家賃収入は減少してしまいます。また、入居者がいるのに修繕をしないでいると、退去に繋がるだけではなく、雨漏りで家電が壊れた場合など、損害賠償請求がされる恐れまであります。 このような状況に陥ってしまった場合、新たにローンを組んで必要な投資を行うか、ローンが組めないのであれば売却するというケースがほとんどです。所有する収益不動産を売却してもローンを完済できないと、当協会にご相談いただくケースが多くなっているのです。

収益不動産、投資用マンションを売却するタイミング

収益不動産を売却するタイミング

収益不動産は資産を増やすために購入された方がほとんど。しかし、売却を迷っているうちにどんどんお金が減っていってしまったという方は少なくありません。家賃収入よりもローン返済が多い場合、家賃以外の収入からも返済をする必要があります。この逆ザヤ状態を長く続けてしまっていると、必要以上に資産を失うことになってしまいます。現状回復などの投資ができていれば得ていたはずの家賃収入や、支払ったローン金利は二度と戻ってきません。また、修繕が遅れたことによる建物の損傷には、より多くの修繕費用がかかってしまいます。 必要以上に資産を失わないためにも、1,家賃収入の減少、2,大規模修繕、3,入居者の退去、の3つのタイミングで、収益不動産を所有し続けるのか、それとも売却するのかの判断を行うようにしましょう。

全国でご相談が可能です。

収益不動産の場合は、お住まいの地域と物件の地域が違うことも多くあります。当協会には全国に相談センターがあり、全国のネットワークでご相談が可能です。例えば、お住まいの近くの相談センターで相談し、収益物件近くで売却を担当するなどが可能です。収益不動産の任意売却は、全国にネットワークがある全任協の得意とする所です。

オンラインでもご相談が可能です。

東京都などに首都圏に不動産をお持ちの場合には、オンラインでの相談も可能になっています。お仕事がお忙しく面談に行くのが難しい場合など、オンライン相談も可能になっています。

収益不動産のローンを滞納している方、支払いが厳しい方ご相談ください

収益不動産は賃借人がおり、権利関係が住宅ローンの滞納より複雑になってきます。一棟、区分どちらもご相談可能です。当協会へは収益不動産のローン問題も多くご相談いただき、解決してきています。9:00~20:00であれば、フリーダイヤル0120-963-281(クロウサルニンバイ)へご連絡ください。一部ご相談が難しい地域もありますが、全国に相談センターがあり、相談を受け付けています。 メールによるご相談は24時間受け付けています。お電話が難しい場合は無料相談フォームにてお気軽にご相談下さい。内容に関しては秘密厳守いたします。 

 

収益不動産のローンが払えない場合の任意売却解決事例

収益不動産のローンが払えない場合の成功事例一覧

関連ブログ

任意売却相談の全任協ブログ

収益物件・収益不動産のローンが払えない、アパートローン滞納
任意売却に関する無料メール相談

    お名前(必須)

    メールアドレス(必須)

    電話番号

    ※携帯電話可

    連絡はメールにしてほしい

    相談したい物件の都道府県(必須)

    市町村名、番地

    マンション名+号室

    サブリース契約(家賃保証)の有無

    お問い合わせ項目

    アパートローンの返済・滞納について金融機関からの督促について競売について差し押さえについて家賃収入についてサブリース契約、家賃保証について任意売却について法人様(事業資金について)のお問い合わせその他

    ご相談内容

    個人情報保護方針の
    同意確認(必須)

    個人情報取り扱いについて

    一般社団法人 全国任意売却協会(以下、「当協会」とします)は、本サイトを経由して取得する個人情報の取り扱いに関して、以下の通り規定します。当協会で扱う個人情報は関係法規及び当協会規定を遵守して、取得及び利用を適正に行い保護の維持に努めてまいります。

    個人情報の取得

    当協会は個人情報の収集を、適法かつ公正な手段により行います。収集した個人情報の利用は、 収集目的の範囲内で行い、原則として本人の了解なく目的外に利用することや 第三者へ提供することはありません。

    個人情報の利用

    当協会は、以下の目的のために、個人情報を利用いたします。

    • サービス提供に関する各種手続きおよび取り次ぎ、契約後のアフターサービスの提供のため

    • 上記の利用目的の達成の範囲での、個人情報の第三者への提供のため

    • お問い合わせの対応のため

    • 市場動向分析(市場調査・データ分析・アンケート等の実施)やサービス向上のため

      市場動向分析は、ご本人の申し出がありましたら、取りやめさせていただきます。

    • サービス(商品、情報等)提供のための郵便物、電話、E-mail等による営業活動のため

      サービスの提供は、ご本人の申し出がありましたら、取りやめさせていただきます。

    • その他、上記の利用目的に付随する目的のため

    個人情報の第三者への提供・共同利用

    当協会は、収集した個人情報の利用は、 収集目的の範囲内で行い、原則として本人の了解なく目的外に利用することや 第三者へ提供することはありません。ただし、他社に対して、下記の場合において情報を提供する場合があります。

    1. お客様が同意されている場合

    2. 法令により必要と判断される場合

    3. 契約の相手方になる者またはその見込み客

    4. 不動産管理等を実施する管理会社

    5. お客様の利益のため必要と考える以下の不動産に関連する物件情報

      • 不動産に関する物件情報の他の宅地建物取引業者への提供

      • 不動産調査機関等

    6. 融資等に関する金融機関

    7. 信用情報機関

    個人情報の利用停止

    個人情報の利用や第三者への提供についてお客様がご希望されない場合は、以下の問い合わせ先までお申し出ください。ただし、利用・第三者への提供の停止の結果、サービスの提供が利用できなくなる場合があります。

    個人情報の変更

    当協会は必要に応じて、個人情報保護方針を変更する事があります。 個人情報保護方針を変更した場合には、本サイトに掲載します。

    同意する
    ※上記の個人情報保護方針を確認し、同意の上で送信して下さい。(チェックを入れないと送信できません)


    24時間いつでもかまいません。お気軽にご相談下さい。内容に関しては秘密厳守いたします。

    今すぐ相談可能。お気軽にお電話下さい。

    • 0120-963-281
    • メール相談 24時間受付中
    • 面談相談 全国対応
    • 面談相談 全国対応

    全任協の3つの強み

    無料相談 予約はこちら