期限の利益喪失(きげんのりえきそうしつ)とは

期限の利益喪失(きげんのりえきそうしつ)とは

期限の利益喪失(きげんのりえきそうしつ)とは借金の分割払いができなくなることです。住宅ローンなどの借入を利用すると通常分割で返済していきますが、期限の利益を喪失すると分割払いができなくなって「一括払い」しなければなりません。滞納期間や滞納金額が一定以上になると「期限の利益を喪失」する契約内容になっているケースが多数です。

住宅ローンなどの借入時には、決められた期日までに決められた金額を支払う約束をするものです。たとえば「3,000万円の住宅ローンを組み、35年間で分割して毎月末に71,428円ずつ(プラス金利)を支払う」などと定めます。このように「返済を分割払いできること」を「期限の利益」といいます。

ところが借主がローン返済を滞納すると「決められた期日に決められた金額を支払う」という契約に違反する結果になります。いつまでも債務者が支払をしなければ金融機関には不利益が大きくなるので、一定期間滞納が続いたら期限の利益が失われる約束になっているのです。

「期限の利益」が失われると、残っている住宅ローン債務を一括返済しなければなりません。 一括返済ができない場合、債権者(金融機関等)は競売申立てを行い、最終的に家が失われます。

期限の利益を喪失するまでの流れ

住宅ローンを滞納しても、いきなり期限の利益を喪失するわけではありません。以下で滞納してから期限の利益を喪失するまでの流れや期間を解説します。

期限の利益を喪失してから家が失われるまでの流れ

以下では期限の利益を喪失してから家が失われるまでの流れをみていきましょう。

期限の利益を喪失した後のための任意売却について

住宅ローンを滞納して期限の利益を喪失しても、「任意売却」を行えば競売を回避できる可能性があります。任意売却とは、金融機関と協議をして不動産を市場で売却する方法です。 任意売却では競売よりも高い価額で売れるケースが多く、裁判所やネット上などに競売情報が掲示されることもないのでプライバシーを守れます。 期限の利益喪失前であっても任意売却は可能です。 ただし任意売却は、競売手続きの「開札日の前日」までに完了しなければなりません。競売が進みすぎると間に合わず競売を避けられないので、住宅ローンを払えないなら早めに着手する必要があります。 住宅ローンを滞納して期限の利益喪失が心配な状況であれば、早めに任意売却の手続きを進めるのが良いでしょう。

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