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不動産を取引する場合、その不動産に隠れた瑕疵(一見分からない欠陥)が発見された場合に、売主がその瑕疵に対して責任を負うことを瑕疵担保責任といいます。 隠れた瑕疵を発見した場合、買主は売主に対して、その瑕疵(問題点)を修正するように請求ができる他、その瑕疵の程度によっては損害賠償を請求することも可能です。 任意売却の取引では「瑕疵担保免責(売主が瑕疵担保責任を負わない)」での取引するのが一般的です。また、競売も瑕疵担保免責での取引となります。
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