仮差押え(かりさしおさえ)とは

仮差押え(かりさしおさえ)

仮差押えは競売を行う前に、債務者(お金を借りた者)に対して競売申立てが行われた不動産の売却を一時的に裁判所が禁止することです。次の段階の差押えとなると、競売が終了するか、競売の申立てが取り下げられる(競売をキャンセルする)まで、その不動産の取引は行うことができません。

関連語句

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