× 検索を閉じる
強制競売とは不動産を強制的に競売にかける強制執行の一種で債務者(多くは税金滞納者)の財産(不動産や自動車)を国が裁判所を通じて強制的に売却し、その売却代金を債権者(国、都道府県や市町村など)に対して支払うことです。
強制競売の事件番号は平成〇〇年(ヌ)第〇〇〇号という形になり、抵当権を実行して行われる不動産の競売(金融機関等が住宅ローン等の担保として抵当権を設定している不動産を競売する場合)は令和〇年(ケ)第〇〇〇号と表記されます。
か行トップ
用語辞典トップページ
対応エリア一覧
全国の任意売却相談センター一覧
認定加盟店一覧
個人会員一覧
任意売却相談の全任協ブログ