個人民事再生とは、債務整理の一種で個人の債務者を再生(決められた額の借金をきちんと期間内に返済できる状態)させるための手続きで、以下の2つの適用条件があります。
1. 住宅ローン以外の債務が5,000万円以下
2. 具体的な返済計画がある(安定的な収入が見込めるが現状のままだと借金が返済できない。だからこれぐらい、借金を減額して欲しいという具体的な訴え)
個人民事再生には、住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)という制度があります。この制度を利用すると住宅ローンの返済を一時的に止めることができます(残債がカットされるわけではありません)この住宅ローン特則は現在居住している自宅にのみ利用でき、また、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないことが利用条件となります。