個人民事再生とは個人債務者を再生(決められた額の借金をきちんと期間内に返済できる状態)させるための手続きで、以下の2つの適用条件があります。
個人民事再生には、住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)という制度があります。この制度を利用すると住宅ローンの返済を止めることができます(残債がカットされるわけではありません)この住宅ローン特則は現在居住している自宅にのみ利用でき、また、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないことが利用条件となります。
返済計画が承認された場合、借金は総額の1/5または100万円、いずれか多い方まで減額されます。個人民事再生で減額された借金は3年以内に全て返済しなければいけません。特定調停と同じく、計画に沿った支払いがされない場合はすぐに給与等の差押えが発生します。債務は大幅に減額されますが、費用は自己破産や特定調停よりも高額になり、再生計画の承認を得るのが難しく、あまり一般的には利用されていない制度です。