住宅ローン問題の任意売却以外の債務整理方法(任意整理、個人民事再生、自己破産、特定調停)





掲載日:2013年2月24日 最終更新日: 2016年10月1日

住宅ローンが払えない時、の任意売却以外の債務整理方法

住宅ローン滞納を含む債務問題を解決する方法は、任意売却を含む様々な方法があります。債務問題を解決することを総称して債務整理と呼びます。

債務整理には大きく、任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産の4つの方法があり、任意売却は任意整理の一種です。債務整理の方法は、借入額、担保(主に不動産)の有無、現在の収入、将来の収入などによって最適な解決方法が違います。もちろん、誰でもどの債務整理でも可能ということではなく、債務整理には様々な条件があります。例えば任意売却の場合、任意売却を行うには債権者の同意、連帯保証人の同意などが必要です。

それぞれの債務整理制度の特徴

任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産の4つの方法について簡単に説明します。
それぞれ詳しく別の記事でも解説しているためそちらをご確認ください。

任意整理とは

任意整理は、裁判所を介さずに、債務者と債権者が直接話し合い、借金の返済条件(いくら返すか、どのように返すか、返済期限はいつまでか)について合意に至る方法です。

>>任意整理について詳しくはこちらから

特定調停とは

特定調停とは、裁判所を介して債務者と債権者が話し合いを持ち、調停委員という人の指導に沿って、返済条件(支払方法や金額、期間)について合意させるという制度です。

>>特定調停について詳しくはこちらから

個人民事再生とは

個人民事再生とは、個人債務者を決められた額の借金をきちんと期間内に返済できる状態にさせるための手続きです。自己破産と異なる部分は、借金の全額が免除されず再生計画に従い返済をしていく必要があることです。

>>個人民事再生について詳しくはこちらから

自己破産とは

自己破産とは借金の返済義務を免責する制度で、租税債務(税金)を除く全ての借金の返済をしなくても良くなります。
自己破産とは借金の返済義務を免責する制度で、租税債務(税金)を除く全ての借金の返済をしなくても良くなります。手続きは、地方裁判所に破産手続きの申請書を提出し、破産開始決定を受け、免責許可の決定を受ける、という流れで進められます。

>>自己破産について詳しくはこちらから

それぞれの債務整理制度の比較

ご相談者様にとってどの債務整理が最適かご判断いただくため、制度の違いを比べるための表を作成しました。しかし、債務整理は複雑で、どの方法が最適かは弁護士へのご相談をお薦めします。当協会の顧問弁護士への相談は初回無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。

  任意整理 特定調停 個人民事再生 自己破産
適用条件 ・債権者の同意 ・借金がある
・支払不能の可能性
・借金が5,000万円以下
・今のままでは支払い不能の可能性があるが、返済条件変更で支払い可能となる
・支払い不能である
・借金の原因がギャンブル等でない
メリット ・債務問題を人に知られない
・自宅に住み続けられる可能性がある
・裁判所が間に入るので個人でも利用がしやすい ・自宅に住み続けられる可能性がある
・借金の原因が問われない
・借金から今すぐに開放される
デメリット ・信報情報機関に掲載される ・信報情報機関に掲載される
・調停で決めた支払いができない場合は強制執行される
・信報情報機関に掲載される
・官報に掲載される
・保証人に一括請求される
・費用、期間がかかる
・信報情報機関に掲載される
・官報に掲載される
・特定の職業に就けなくなる
・自宅を失う
・保証人に一括請求される
返済条件変更

内容
・自宅等を市場価格に近い価格で売却できる(残債が競売と比較し少なくなる)
・残債の返済条件を債権者と話し合える
・借金の減額が認められる可能性あり
・残債は3年以内に完済する必要あり
※但し、再度返済が滞ると強制執行の恐れ
・住宅ローンは継続して支払う
・住宅ローン以外の借金を約2割に減額
・減額した住宅ローン以外の債務は3年で完済する必要あり
・債務免責(借金の帳消し)

それぞれの債務整理制度の詳細

債務整理には細かい適用条件があり、特に個人民事再生は実現するためのハードルが高く、弁護士への依頼が必要となるケースがほとんどです。

各制度の詳細を知り、任意売却以外の方法での債務整理を検討したい、という方は次のページをご覧ください。

当協会が任意売却の普及活動をしている理由

任意売却は住宅ローンに代表される不動産担保ローンに利用される債務整理の一種です。当協会が任意売却の普及促進を行っているのは、任意売却がご相談者様(所有者)、債権者(お金を貸した金融機関等)、そして購入者にもメリットがある不動産取引だからです。

任意売却では、債権者の同意を得て自宅を売却し、残債は分割で無理のない範囲内で分割で返済することができます。また、仲介手数料や登記費用等の諸経費が売買代金の中から清算でき、ご相談者様のお金の持ち出しなく利用できます。また、債権者との交渉により、最高30万円の引越し費用を売買代金の中から清算することもできます。債権者は競売よりも少ない費用で、競売よりも早く、競売よりも多くの資金を回収することができます。また、市場価格より若干安く取引されるため、購入者は相場以下で不動産が取得できます。どんなことでも良いのでまずは当協会へご相談下さい。ご相談はフリーダイヤル0120-963-281(クロウサルニンバイ)へご連絡ください。メール・LINEによるご相談は24時間受け付けています。お電話が難しい場合は無料相談フォーム、または公式LINEアカウントにてお気軽にお悩みをご相談下さい。ご相談内容は秘密厳守いたします。

→ 任意売却のデメリット

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