住宅ローン滞納を含む債務問題を解決する方法は、任意売却を含む様々な方法があります。債務問題を解決することを総称して債務整理と呼びます。
債務整理には大きく、任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産の4つの方法があり、任意売却は任意整理の一種です。債務整理の方法は、借入額、担保(主に不動産)の有無、現在の収入、将来の収入などによって最適な解決方法が違います。もちろん、誰でもどの債務整理でも可能ということではなく、債務整理には様々な条件があります。例えば任意売却の場合、任意売却を行うには債権者の同意、連帯保証人の同意などが必要です。
ご相談者様にとってどの債務整理が最適かご判断いただくため、制度の違いを比べるための表を作成しました。しかし、債務整理は複雑で、どの方法が最適かは弁護士へのご相談をお薦めします。当協会の顧問弁護士への相談は初回無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。
任意整理 | 特定調停 | 個人民事再生 | 自己破産 | |
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適用条件 | ・債権者の同意 | ・借金がある ・支払不能の可能性 | ・借金が5,000万円以下 ・今のままでは支払い不能の可能性があるが、返済条件変更で支払い可能となる | ・支払い不能である ・借金の原因がギャンブル等でない |
メリット | ・債務問題を人に知られない ・自宅に住み続けられる可能性がある | ・裁判所が間に入るので個人でも利用がしやすい | ・自宅に住み続けられる可能性がある ・借金の原因が問われない | ・借金から今すぐに開放される |
デメリット | ・信報情報機関に掲載される | ・信報情報機関に掲載される ・調停で決めた支払いができない場合は強制執行される | ・信報情報機関に掲載される ・官報に掲載される ・保証人に一括請求される ・費用、期間がかかる |
・信報情報機関に掲載される ・官報に掲載される ・特定の職業に就けなくなる ・自宅を失う ・保証人に一括請求される |
返済条件変更 の 内容 | ・自宅等を市場価格に近い価格で売却できる(残債が競売と比較し少なくなる) ・残債の返済条件を債権者と話し合える | ・借金の減額が認められる可能性あり ・残債は3年以内に完済する必要あり ※但し、再度返済が滞ると強制執行の恐れ | ・住宅ローンは継続して支払う ・住宅ローン以外の借金を約2割に減額 ・減額した住宅ローン以外の債務は3年で完済する必要あり | ・債務免責(借金の帳消し) |
債務整理には細かい適用条件があり、特に個人民事再生は実現するためのハードルが高く、弁護士への依頼が必要となるケースがほとんどです。
各制度の詳細を知り、任意売却以外の方法での債務整理を検討したい、という方は次のページをご覧ください。
任意売却は住宅ローンに代表される不動産担保ローンに利用される債務整理の一種です。当協会が任意売却の普及促進を行っているのは、任意売却がご相談者様(所有者)、債権者(お金を貸した金融機関等)、そして購入者にもメリットがある不動産取引だからです。
任意売却では、債権者の同意を得て自宅を売却し、残債は分割で無理のない範囲内で分割で返済することができます。また、仲介手数料や登記費用等の諸経費が売買代金の中から清算でき、ご相談者様のお金の持ち出しなく利用できます。また、債権者との交渉により、最高30万円の引越し費用を売買代金の中から清算することもできます。債権者は競売よりも少ない費用で、競売よりも早く、競売よりも多くの資金を回収することができます。また、市場価格より若干安く取引されるため、購入者は相場以下で不動産が取得できます。