任意整理とは、法的な手続きではなく、債務者と債権者の2者間で返済の条件(金額や返済方法、返済期間)での合意を基に、債務問題を解決することです。多くの場合は弁護士や任意売却会社などが助言、補助を行います。裁判所を通しての手続きではないため、官報に掲載される(行政によって発表される)ことはありません。そのため、職場やご近所に知られずに債務整理ができるのが最大の魅力です。
任意売却は任意整理の手法の一つで、債権者の同意を得て、不動産を売却し、その売却代金で債務(借金)の一部を返済します。最大の特徴は、不動産取引の諸経費(仲介手数料や抵当権抹消費用等)は売却代金から清算できるため、ご相談者様はお金の持ち出しをすることなく任意売却が行えます。また、多くの金融機関が引越し費用として上限30万円を売却代金から融通してくれるため、競売後の強制執行のように引越し費用がなく追い出される心配もありません。