注意が必要!任意売却によくあるトラブル

こんな任意売却業者だとトラブルの可能性。注意が必要です。

任意売却は通常の不動産取引とは違い、専門的な法律知識やノウハウを必要とします。そのため、任意売却はそれを専門に行う会社が中心となって進めていきます。しかし、任意売却専門会社や業者の中には、ご相談者様からお金を騙し取ったり、任意売却の知識やノウハウが本当は無い、悪徳業者のような会社も少なくありません。

悪徳業者かどうかを見極める4つの判断基準

任意売却を成功に導くために、悪徳業者を見極め、避ける必要があります。 以下の項目に一つでも該当する会社は注意が必要です。

それぞれ解説していきます。

①任意売却申請費やコンサルティング料を要求する

任意売却は不動産取引の一種です。そのため、報酬は仲介手数料のみが認められており、上限は取引価格の3%+60,000円(税別)と法律で定められています。また、コンサルティング料を請求できるのは不動産コンサルティング技能士という資格を持った者が、不動産の媒介(仲介)業務以外に特別な業務を行う場合のみです(任意売却は報酬が認められている特別な業務ではありません)

もし、当協会以外の任意売却専門会社・団体に任意売却のご相談をする際、「任意売却申請費」「コンサルティング料」「任意売却事務処理費」などの費用が請求された場合は、その会社の免許権者(都道府県知事や国土交通大臣)にご連絡してください。請求した会社は宅地建物取引業法違反となり、免許取消や罰金等の処分を受けることになります。

②ご相談者様が債権者から受取れる引越し費用を保証する

任意売却のメリットの一つは売買代金の中から引越し費用が控除してもらえることです。この引越し費用は金融機関にもよりますが、30万円が上限となっており、債権者との交渉の中で決まることであるため、引越し費用の保証はどの金融機関も行っていません。

引越し費用は保証されているものではありませんが、債権者との交渉で勝ち取ることができる費用です。任意売却を専門に行っている当協会のスタッフは高い確率で引越し費用の上限を認めてもらうことに成功しています。引越し費用がいくら取れるか、は任意売却担当者の腕次第ですが、どんなに優秀な専門家でも100%ということはあり得ません。

③媒介契約を締結するだけお金をもらえる

購入者がご相談者様(所有者)にお金を払って初めて不動産取引(任意売却)が成立します。売買が成立しなければ、不動産会社に対しては一切お金を支払う必要はありません。また、任意売却成立前に不動産会社が報酬を受け取ることもありません。

任意売却専門会社の中には、媒介契約を締結するだけでお金を渡すという会社があります。報酬(仲介手数料)を受け取る側が、依頼者(ご相談者様)にお金を支払う、という形になってしまいます。こういった不可解なお金を受け取ってしまうと、後々トラブルに巻き込まれることになります。当協会へも最終的にお金を騙し取られた、自宅を相場の半額以下で買取されたなどの被害報告が来ています。任意売却会社から、ご相談者様にお金が支払われることはありませんのでご注意ください。

④任意売却の知識がない不動産会社

任意売却は特殊な不動産取引です。不動産会社は通常、宅地建物取引業や民法に従い業務を行います。しかし、任意売却は宅地建物取引業法、民法以外に弁護士法、民事執行法、債権管理回収業に関する特別措置法などの法律知識が必要となります。

こういった専門知識が無い不動産会社は、任意売却と通常の不動産取引のように販売活動を行います。そのため、債権者に連絡を取らずに販売活動をしている、残債の金額で販売価格を設定していて高すぎて売れない、半年間放置され競売になってしまった等、数多くのトラブルが発生しています。

任意売却を依頼する際には、悪質な業者に依頼したトラブルを避けるためにもその会社の不動産会社としての知名度ではなく、任意売却に関する実績、任意売却に関する知名度、そして弁護士など、他の専門家との連携がきちんと取れているか、を基準に慎重に依頼先を選ぶ必要があります。

他にご相談いただいた後、協会にご相談いただいた体験談

他にご相談いただいた後、協会にご相談いただいた解決事例一覧

他の会社に依頼してお困りの場合もご相談下さい。

当協会へは他社に依頼してお困りの方から多くご相談をいただいています。競売になって他の不動産会社から匙を投げられてしまった、、などもっと早くご相談をいただければ状況は全然違ったというご相談があります。他の会社にご相談済の場合も、不安な場合はご相談下さい。9:00~20:00であれば、フリーダイヤル0120-963-281(クロウサルニンバイ)へご連絡ください。一部ご相談が難しい地域もありますが、全国に相談センターがあり、相談を受け付けています。 メール・LINEによるご相談は24時間受け付けています。お電話が難しい場合は無料相談フォーム、または公式LINEアカウントにてお気軽にお悩みをご相談下さい。ご相談内容は秘密厳守いたします。

このページの先頭へ▲

    任意売却・住宅ローン滞納に関する無料メール相談

    お名前(必須)

    メールアドレス(必須)

    相談したい物件の都道府県(必須)

    市町村名、番地、マンション名等

    お問い合わせ項目

    住宅ローンの返済・滞納について金融機関からの督促について競売について差し押さえについて任意売却について親子間・親族間売買・リースバックについて法人様(事業資金について)のお問い合わせその他

    ご相談内容

    個人情報保護方針の
    同意確認(必須)

    個人情報取り扱いについて

    一般社団法人 全国任意売却協会(以下、「当協会」とします)は、本サイトを経由して取得する個人情報の取り扱いに関して、以下の通り規定します。当協会で扱う個人情報は関係法規及び当協会規定を遵守して、取得及び利用を適正に行い保護の維持に努めてまいります。

    個人情報の取得

    当協会は個人情報の収集を、適法かつ公正な手段により行います。収集した個人情報の利用は、 収集目的の範囲内で行い、原則として本人の了解なく目的外に利用することや 第三者へ提供することはありません。

    個人情報の利用

    当協会は、以下の目的のために、個人情報を利用いたします。

    • サービス提供に関する各種手続きおよび取り次ぎ、契約後のアフターサービスの提供のため

    • 上記の利用目的の達成の範囲での、個人情報の第三者への提供のため

    • お問い合わせの対応のため

    • 市場動向分析(市場調査・データ分析・アンケート等の実施)やサービス向上のため

      市場動向分析は、ご本人の申し出がありましたら、取りやめさせていただきます。

    • サービス(商品、情報等)提供のための郵便物、電話、E-mail等による営業活動のため

      サービスの提供は、ご本人の申し出がありましたら、取りやめさせていただきます。

    • その他、上記の利用目的に付随する目的のため

    個人情報の第三者への提供・共同利用

    当協会は、収集した個人情報の利用は、 収集目的の範囲内で行い、原則として本人の了解なく目的外に利用することや 第三者へ提供することはありません。ただし、他社に対して、下記の場合において情報を提供する場合があります。

    1. お客様が同意されている場合

    2. 法令により必要と判断される場合

    3. 契約の相手方になる者またはその見込み客

    4. 不動産管理等を実施する管理会社

    5. お客様の利益のため必要と考える以下の不動産に関連する物件情報

      • 不動産に関する物件情報の他の宅地建物取引業者への提供

      • 不動産調査機関等

    6. 融資等に関する金融機関

    7. 信用情報機関

    個人情報の利用停止

    個人情報の利用や第三者への提供についてお客様がご希望されない場合は、以下の問い合わせ先までお申し出ください。ただし、利用・第三者への提供の停止の結果、サービスの提供が利用できなくなる場合があります。

    個人情報の変更

    当協会は必要に応じて、個人情報保護方針を変更する事があります。 個人情報保護方針を変更した場合には、本サイトに掲載します。

    同意する
    ※上記の個人情報保護方針を確認し、同意した場合のみ送信して下さい。(チェックを入れないと送信できません)

    今すぐ相談可能。お気軽にお電話下さい。

    • 0120-963-281
    • メール相談 24時間受付中
    • 面談相談 全国対応
    • 面談相談 全国対応

    全任協の3つの強み

    このページの先頭へ▲

    無料相談 予約はこちら