特定調停とは、裁判所で債務者と債権者が話し合いを持ち、調停委員という人の指導に沿って、返済条件(支払方法や金額、期間)について合意させるという制度です。しかし、合意ができるかどうかは不明な上、多額の費用がかかってしまうという利用しにくい制度となってしまっています。
カードローン債務などでの利用が多く、いわゆるグレーゾーン金利で法定金利以上の利息を支払っていた場合は、債務の減額が認められる可能性もあります。また、過払金が多かったために債権者に過払金の返済義務が生じた場合(借金を多く返し過ぎていて戻してもらう場合)、裁判所は過払金の回収はしてくれません。特定調停で合意された債務は3年以内に全て返済しなければなりません。合意された支払いが遅れた場合はすぐに給与の差押えなどが発生します。
ご自分でインターネット等で解決方法を調べていると、悩みがさらに深くなる場合もあります。まずは専門家にご相談下さい。ご相談は無料です。