住宅ローン問題を解決する自己破産とは?わかりやすく解説





掲載日:2013年2月24日 最終更新日: 2016年11月10日

自己破産とは

自己破産とは借金の返済義務を免責する制度で、租税債務(税金)を除く全ての借金の返済をしなくても良くなります。手続きは、地方裁判所に破産手続きの申請書を提出し、破産開始決定を受け、免責許可の決定を受ける、という流れで進められます。
住宅ローンが払えなくなった場合に、自己破産によって借金をなくすことができますが、国民年金、健康保険、養育費などの非免責債権は免除されないため払わなければなりません。

自己破産ができる条件とは

自己破産は、返済能力がなく(現在仕事をしておらず今後もしばらくは就職が難しい)、債務超過している(家や車などの財産の総額が借金より少ない)場合に利用できます。また、20万円を超える価値のあるもの(自宅や車、宝石類)を所有したままで自己破産はできないため、価値のあるものは全て破産管財人により売却され、債権者への返済にあてられます。

自己破産が出来ない3つのケースとは?

以下の3つのケースに当てはまる場合は自己破産が出来ません。

債務の額が100万円以下など少額の場合

自己破産が認められるのは、支払い不能状態だと認められる場合です。
100万円以下の債務である場合は、客観的に返済可能な金額だと判断されるため、自己破産が認められない場合がほとんどです。

免責不許可事由に該当する場合

免責不許可事由とは、借金や債務の返済義務が免責されなくなってしまう行動や事象のことを指します。
以下の項目が免責不許可事由に当てはまります。

自己破産をする際の予納金が支払えない場合

予納金とは、自己破産を行う上で裁判所に支払わなければいけない費用になります。
以下の表で解説します。

項目 概要 相場
手続手数料 基本的な手数料 1,500円程度
官報手数料 国が発行する機関紙への掲載手数料 10,000円程度

~19,000円程度/td>
郵便切手代 債権者の通知に使用する郵便切手代 4,000円程度
引継ぎ予納金 破産管財人への報酬や財産処分の手数料(同時廃止の場合はかからない) 20万円〜

この様に支払わなければいけない費用があるため、この予納金を支払えない場合は自己破産をすることができません。

自己破産のデメリット

デメリットは大きく分けて3つあります。デメリットは大きく分けて3つあります。
多くの財産を失うこと、7年間は借金が出来ないこと、いくつかの職業に付けないこと
以上の3つです。それぞれ解説します。

多くの財産を失う

家や車、家電製品なども時価20万円を超えるものは全て差押えされてしまいます。差押えされた財産はその後競売にかけられるなどして換価(現金化)され、債権者への返済がされるためです。

自己破産をしてから7年間は新たな借金が出来ない

住宅ローンや車のローンの他、クレジットカードの発行もできなくなります。そのため、最低7年間は全て現金での生活となります。

いくつかの職業に就けない

この制限を受けるのは、破産手続開始決定から復権を得るまでの間となっており、復権を得れば制限は無くなります。ただ、現在これらの職業に就いている場合、一時的に仕事ができなくなる可能性があるため注意が必要です。

※これらは資格制限の一部です。

自己破産にかかる費用

任意売却をせずに、自宅を所有したまま自己破産をされる方がいらっしゃいます。任意売却のメリットをきちんと理解していない弁護士の先生に勧められたというケースも多く見受けられます。しかし、自宅を所有したまま自己破産すると、余分な費用がかかってしまいます。

注意!連帯保証人へは効力が及ばない

自己破産をすると本人の債務は無くなりますが、債務自体が無くなったわけではありません。つまり、自己破産をしても連帯保証人の債務(借金を返済する義務)は無くなりません債権者は連帯保証人に対して一括で借金を返済するよう請求します。そのため、連帯保証人がいる債務がある人が自己破産する場合、連帯保証人が一括で借金全額を返済できない限り、連帯保証人も自己破産等の債務整理が必要となってしまいます。

自己破産と任意売却はどちらが先?

当協会に住宅ローンが払えなくなったとご相談される方の中には、任意売却後に自己破産をご希望される方がいらっしゃいます。また、最初のご相談から任意売却と自己破産どっちが先が良いのか、とご質問いただく場合もございます。当協会では、任意売却後の自己破産を推奨しております。先ほど記載したように自宅などの資産を所有したまま自己破産を行うと、管財人費用が発生し、多くの費用を要するためです。そのため自己破産を考えている場合も、ご自身の判断で動くのではなく、まずは専門家へご相談いただくことをおすすめしています。

同時廃止と管財事件

自己破産をする人に換価資産(自宅や車)がない場合、同時廃止という手続きを取ります。同時廃止手続きは3万円+弁護士報酬で行うことができます(法テラス利用の場合は総額15~20万円ほど)しかし、換価資産がある場合は管財事件となってしまい、弁護士報酬とは別に裁判所への予納金(20~50万円)が必要となります。そのため、自宅を任意売却した後に自己破産する方が、経済的メリットは大きくなります。

自己破産をしたいとき、どこに相談すればいいの?

自己破産は手続きが複雑なため弁護士が代理人となって申請するケースがほとんどです。しかし、任意売却をされた多くの方は高い弁護士費用を支払うことができません。当協会の顧問弁護士は、任意売却を含む債務整理や離婚問題などで多くの実績を持つスペシャリストです。また、法テラスに加盟しているため弁護士費用は15~20万円程度と安くなり、さらに分割での支払いも可能となります。残念ながら先に弁護士事務所に相談してしまったために、先に自己破産してしまったというご相談もありました。自宅をお持ちで自己破産をお考えの場合は、任意売却の専門機関である当協会へご相談下さい。

自己破産のサポート

任意売却を行っても残債の返済負担が重く、自己破産の道を選ぶという方も多くいらっしゃいます。制度利用には諸条件がございますが、全任協のトータルサポートとして当協会では顧問弁護士による相談を無料で行っています。また、破産手続きの費用を分割支払い可能ですので安心してまずは当協会へご相談下さい。ご相談はフリーダイヤル0120-963-281(クロウサルニンバイ)へご連絡ください。メール・LINEによるご相談は24時間受け付けています。お電話が難しい場合は無料相談フォーム、または公式LINEアカウントにてお気軽にお悩みをご相談下さい。ご相談内容は秘密厳守いたします。

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