今月の住宅ローンが払えない - 5つの対処法と相談先





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今月の住宅ローンが払えない – 5つの対処法と相談先

掲載日:2020年05月05日 最終更新日:2024年05月24日

今月の住宅ローンが払えない場合に取れる対処法、考えられる対策方法と、ご相談について掲載しています。

住宅ローンが払えなくなる場合の対処法

住宅ローンを組んでいる金融機関へ相談する

今月払えないという場合は、住宅ローンを借りている金融機関に相談する、という方法が考えられます。リスケジュールといって、住宅ローンの一時的な返済猶予や借入条件の変更に応じて貰える場合もあります。返済期間を延長してもらいたい、月々の返済額を減額してもらいたいなど、の相談をするという手もあります。滞納が進む前に金融機関へ相談するという対処法が考えられます。

住宅ローンを借り換える

利率が高い場合などは、住宅ローンの借り換えによって毎月の返済額を下げる方法があります。ただし、多くの場合は、収入の減少している、失職しているなどの理由で住宅ローンの支払いが出来なくなる場合が多く、その場合は、他銀行の住宅ローンの審査にそもそも通らないという場合もあります。

助成金や給付金の申請をする

新型コロナウィルスの影響で住宅ローンが払えないという場合は、助成金や給付金の申請が通る場合があります。役所などで助成金や給付金の申請をする事で、今月の支払いは何とかしのげる場合もあります。

任意売却をする

任意売却をするという方法があります。任意売却とは 売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。 任意売却は任売とも言われています。残債務を一括で返済できない場合、金融機関は担保となっている自宅を強制的に売却し、その売却代金から貸したお金を回収します。

任意売却とは

自己破産(債務整理)をする

住宅ローンが払えない場合には、自己破産をするという方法もあります。住宅ローン以外にも、多重債務などで借金が増えている場合など、リスケジュールや、給付金だけなどではどうしようもない場合もあります。その際には、自己破産という方法も考えられます。

色々な対処法がありますが、忘れてはならないのは、今月の支払いをしのいでも「今月」だけしのぐ方法では、住宅ローンが払えない根本的な解決には、繋がりづらい点です。仕事が決まれば、仕事がうまくいけば、など長期的にみてなんとかしようと今月の支払いの対処法を考える場合が多いですが、残念ながら状況が好転する場合は少なく、住宅ローンの滞納へと進んでしまう場合が多くみられます。

住宅ローンが払えないと競売へ進む

住宅ローンの滞納が続いてしまうと、その先には競売があります。強制的に家を追い出されてしまい、家を手放さなくてはならなくなります。

  • 1.住宅ローンの返済が滞る
  • 2.催告状・督促状が届き始める
  • 3.個人信用情報へ事故記録掲載(俗にブラックリストと呼ばれる記録です)
  • 4.ローンの一括支払いを請求される(期限の利益喪失
  • 5.保証会社が代わりに返済をする(代位弁済通知が届く)
  • 6.保証会社から競売を申し立てられる(差押通知が届く)
  • 7.裁判所から現地調査される
  • 8.競売入札開始の連絡が届く(競売開始決定通知書が届く
  • 9.競売が完了
  • 10.強制立ち退き
  • 住宅ローンが払えないとどうなるの?

    住宅ローンが払えない 先を見据えたご相談を

    今月の支払いを乗り切っても、根本的な解決にならない

    今月を住宅ローンを一時的に乗り切る方法は色々ありますが、残念ながら今月だけ乗り切っても根本的な解決にならない場合が多いです。ご相談頂く方に多いのが、真面目な方ほど自分で何とか乗り切ろうとカードローンをしたり自転車操業で乗り切り、どうしようもないと精神的に追い詰められるなど、状況がかなり悪化した状況になってご相談頂くという場合が多い点です。

    今月 住宅ローンが払えない時のご相談先

    滞納前からのご相談も可能です。今月の住宅ローンが払えないという場合は、まず状況をお聞かせください。ご自宅はとても大切な者ですが、追い詰められて、精神まで病んでしまう、家族がバラバラになるなど、最悪な状況になるのを防ぐなど、ご自宅を守るより大切な事があります。またリースバックなど自宅も守る方法も取れる場合もあります。これまで多くの住宅ローンが払えないというご相談に乗らせて頂いた、全任協へ、まず現在の状況をお聞かせください。フリーダイヤル0120-963-281(クロウサルニンバイ)へご連絡ください。メールによるご相談は24時間受け付けています。お電話が難しい場合は無料相談フォーム、または公式LINEアカウントにてお気軽にお悩みをご相談下さい。ご相談内容は秘密厳守いたします。

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