催告書/督促状が届いたら [住宅ローン滞納1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月目]|任意売却の全任協

催告書/督促状が届いた [住宅ローン滞納1〜5ヶ月目]

催告書/督促状

※掲載している書類は一例です。地域や金融機関によっては書式が異なります。

催告書/督促状が届いたら

住宅ローンの滞納は1ヶ月目は金融機関からの電話や、住宅ローンお支払のお願い、といった通知がまずは届きます。住宅ローンの滞納が2ヶ月以上になると、金融機関からの来店依頼状(来店して事情を説明してくださいという依頼状)や、督促状が送られてきます。

督促状とは住宅ローンの返済を求める要求の強い請求書となります。金融機関によっては、同じ内容の督促状が再度送られてきたり、改めて「最終督促状」が送られてきたりする場合もあります。住宅ローン等の滞納が続いた場合、金融機関が競売申立て等の権利を行使するための前提となる書類です。

それでも滞納が続く場合は、催告書が送られてきます。催告書の書式は、借入先の金融機関により異なりますが、内容は指定された期日までに滞納分を一括で返済しない場合は法的手続きを取るという内容のものです。催告書は競売に向けた銀行や信用金庫からの最後通告でもあります。文面も督促状よりも厳しい表現が使われるようになり、内容証明郵便によって届けられる場合もあります。

来店依頼状や督促状、催告書が送られてきた場合は、当協会にご相談いただくと同時に、必ず金融機関へ連絡をしてください。きちんと事情を説明することで、返済条件の変更など、任意売却以外の道も開けてきます。これらの書類を無視していると、金融機関はマニュアルに沿って、粛々と競売に向けた手続きを取ってしまいます。

債権者への連絡と当協会へのご相談

住宅ローンや消費者金融ローン、または税金などを滞納してしまう場合は、できるだけ早くお金を借りた金融機関や税務署(債権者)に連絡をしましょう。事情を説明することで返済条件を見直せる可能性もあります。債権者に連絡する際には、事前に以下の要点をまとめておくとスムーズに相談ができます。

  1. 滞納の理由(ケガ、減給、リストラ、ボーナスカットなど)
  2. 滞納の期間(ケガ回復後など一定期間後に収入は回復し返済も続けることが可能かどうか)
  3. 現在の状況説明(収入はいくらか、いくらなら返済可能か、など)
  4. 今後の見通し(収入が増える/減る、リストラされたが転職予定など)

債権者に連絡すると同時に当協会へもご相談ください。当協会の相談担当や顧問弁護士は任意売却を含めた債務整理のプロフェッショナルです。お一人で金融機関と交渉するよりも、当協会が間に入ることにより、有利な形で話し合いが進められます

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    • サービス提供に関する各種手続きおよび取り次ぎ、契約後のアフターサービスの提供のため

    • 上記の利用目的の達成の範囲での、個人情報の第三者への提供のため

    • お問い合わせの対応のため

    • 市場動向分析(市場調査・データ分析・アンケート等の実施)やサービス向上のため

      市場動向分析は、ご本人の申し出がありましたら、取りやめさせていただきます。

    • サービス(商品、情報等)提供のための郵便物、電話、E-mail等による営業活動のため

      サービスの提供は、ご本人の申し出がありましたら、取りやめさせていただきます。

    • その他、上記の利用目的に付随する目的のため

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    1. お客様が同意されている場合

    2. 法令により必要と判断される場合

    3. 契約の相手方になる者またはその見込み客

    4. 不動産管理等を実施する管理会社

    5. お客様の利益のため必要と考える以下の不動産に関連する物件情報

      • 不動産に関する物件情報の他の宅地建物取引業者への提供

      • 不動産調査機関等

    6. 融資等に関する金融機関

    7. 信用情報機関

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