差押通知書が届いたら [住宅ローン滞納8ヶ月目]

差押通知書が届いたら [住宅ローン滞納8ヶ月目]

差押通知書が届いたら

住宅ローンや税金の滞納が続くと、金融機関や役所などの債権者は裁判所に対して競売の申立てをします。競売の申立てがされた場合、担保となっている不動産の差押えが行われ、裁判所からは「差押通知書」が届きます(「差押え通知書」「差押え」など様々な名称で書類は送られてきますが、どれも差押えした事を所有者に知らせるための書類です)

差押えとは、債権者の権利(貸したお金を返してもらう権利)を守るために、所有者が自分の意志のみで不動産を売却できないようにするための処置です。例えば住宅ローンを滞納して差押えされた場合、所有者は自宅の売却をすることができなくなります。そして、差押えが行われると、その旨は法務局にて登記され、登記簿謄本に明記されるため隠すこともできません。

差押通知書

※掲載している書類は一例です。地域や金融機関によっては書式が異なります。

差押えの解除

ほとんどの場合、住宅ローンや税金を滞納すると差押通知書が裁判所から届く最初の書類になります。債権者では無く裁判所から通知が来ることで、競売が一気に現実的になったと感じ、この時点でご相談いただく方も多くいらっしゃいます。

差押えがされてしまうと債権者の協力なしに競売を回避することはできません。もう、競売までのカウントダウンは始まってしまっています。差押え後に競売を回避する方法は下記の2つに限られます。

  1. 残債務を一括で返済する
  2. 親子間売買などを含めた任意売却をする

残債を一括で返済するのは現実的ではありません。そのため、裁判所が強制的に比較的安い価格で売却してしまう競売ではなく、所有者自身の意志が反映できる任意売却を当協会では推奨しています。

任意売却とは、債権者に了解をもらって、住宅ローンの残債務以下の価格で不動産を売却し、抵当権を抹消してもらうことです。通常、債権者は残債務を全額返済しないと抵当権の抹消には応じてくれません。抵当権が抹消できない不動産を購入するケースはほとんどなく、住宅ローンの残債務が多い場合、自宅を売却することは実質不可能です。しかし、当協会の任意売却専門スタッフが債権者と交渉することで残債務以下の金額でも売却する「任意売却」が可能になります。

競売よりもメリットの多い任意売却

任意売却のメリットは大きく以下の4つが挙げられます。

  1. 競売よりも比較的高い価格で売却できるため借金を減らせる
  2. 売却後の残債務は月々5,000~30,000円程度の分割返済が可能
  3. 引越し費用として最大30万円が売却代金からもらえる可能性がある
  4. 引越し時期は売主と買主が調整して決めることができます

どうせ家を失うなら一緒、と決して差押えを放置しないでください。差押えされた財産が競売で売却されても借金は無くなりません。競売後に残債務の返済は一括で行うことを再度要求されます。それが出来ない場合、督促は続きますし、収入が増えた時には差押えは給与や退職金などにも及びます。税金滞納の場合、例え自己破産しても滞納金額は免責とならないため、支払い義務はそのまま残ってしまいます。差押通知書が届いた場合は必ず債務整理について専門家とご相談ください。

任意売却を成功させるには

任意売却は、どの団体・企業が行っても一緒ということはありません。「任意売却ができます」と簡単にいう不動産会社や営業マンは多くいますが、実際に十分な経験や知識を持った任意売却の専門家は残念ながら多くありません。任意売却の依頼を行う場合、実績が豊富な非営利目的の団体へ相談するようにしましょう。

任意売却は解決までには通常の不動産取引では必要のないプロセスも多く、長い時では1年間近くかかる場合もあります。差押通知書が来た時点で競売へのカウントダウンは始まっています。少しでも早くご連絡いただくことで任意売却の成功確率を上げることができます。まずはフリーダイヤル0120-963-281(クロウサルニンバイ)までご相談ください。メールでの無料相談も可能です。

  • 代位弁済通知へ
  • 競売開始決定通知書へ

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