自己破産とは、換価できる財産(自宅や車など)は換価し、その換価した全ての財産を債務返済に充てる代わりに、残債務を免責とする裁判手続きの一種です。
自己破産は、返済能力がなく(現在仕事をしておらず今後もしばらくは就職が難しい)、債務超過している(家や車などの財産の総額が借金より少ない)場合に利用できます。また、20万円を超える価値のあるもの(自宅や車、宝石類)を所有したままで自己破産はできないため、価値のあるものは全て破産管財人により売却され、債権者への返済にあてられます。
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