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競売において、最高価買受申出人(落札者)が代金納付(支払い)を行わない場合などに次順位買受申出人が、その競売物件の買受人(購入者)となることができます。次順位買受申出人は自動的になれるわけではなく、以下の3点が必要となります。
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