任意売却とは、不動産の売却手段の一種でありながら債務整理の側面も持ち合わす特殊な売却手段です。一般的に住宅ローンに代表される抵当権付不動産を売却する場合、借入金を全額返済しなければ抵当権を解除できません。しかし、債務者(主に所有者)が何らかの原因で借入金の返済が困難に至ってしまい、売却して返済するにしても借入金を全額返済できないことを貸主である金融機関の同意を得て売却することを任意売却と言い、任意売却後の残債務の返済が困難な場合、弁護士を通じて返済不可能の意思を裁判所申し立てることを自己破産と言います。裁判所が許可決定をしますと税金以外のすべての負債が免責(帳消し)になりますので新しい生活のスタートの足かせが取り除けられます。但し、ギャンブルなど自らの享楽のための浪費などが原因の場合などは免責が認められない可能性がありますので注意が必要となります。
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長期間返済が完了していなければ、任意売却をして所有する不動産を売却し、その売却代金を借入先金融機関へ返済しても満額返済できずに借入金が残ってしまう可能性が高く、毎月返済をしなければなりませんが、経済的事情などから返済が不可能な場合は自己破産を申し立てることになります。
自己破産と免責が裁判所に認められますと税金以外の負債は帳消しになりますが、今後5~7年に亘りクレジットカードや分割での買い物などが出来なくなってしまいます。特に海外旅行する場合はホテル等あらゆる場面でクレジットカードが必要となりますので非常に不便でしたが、近年はそれに成り代わるカードとしてデビットカードがありますので今までの不便は解消することができました。
任意売却をして大部分の借入金を返済しても借入金が残ってしまった場合、自己破産を申し立てない限り、それを分割にて返済をしなければなりません。
返済額については債権者との話し合いによりますが、債務者の生活の負担にならない金額として毎月5,00円~30,000円が一般的な金額となっておりますので自己破産を申し立てなくても新たな生活をスタートさせることができます。
また、自己破産を申し立てる場合、弁護士に直接依頼しますと約30万円~50万円が必要となりますので金銭的な障害が立ちはだかりますが経済的弱者救済のための公的機関であります「法テラス」を利用しますと約15~20万円と安価で済みますし、毎月5,000円程度の分割支払いも可能です。
自己破産及び免責が裁判所に認められますとデメリットとして、裁判所の官報で名前が公告されてしまいますが、税金などの公債権以外の負債が消滅致しますので金銭的悩みから解放されることが最大のメリットです。官報に公告されますと家族や勤務先に判明してしまう可能性は無いとは言えませんが、実際に一般の人で官報を毎日閲覧している人は皆無ですので判明してしまう可能性は0%と言って過言ではありません。また、5~7年間に亘ってクレジットカードを持つことや車のローンなどを組むことができないこともデメリットの1つですが、自己破産をしないで残債務の返済を続けていても事故歴消滅しませんので返済が完了するまで新たな借り入れができないことを考えますと自己破産を選択した方が金融機関への復帰は早いと考えてください。
自己破産を申し立てた場合、明らかなオーバーローンでない場合を除き裁判所より破産管財人が選任されます。破産管財人は債務者の資産を調査し法律で決められた一定金額を除いたすべての財産を換価し債権者へ配分いたします。従って、破産申し立てを行う以前に任意売却などを行い、財産をすべて処分した後に申し立てることがベストのタイミングと言えます。これを法律用語で「同時廃止」と言い、同時廃止の場合は破産管財人が専任されませんので必要以上の出費が発生しない可能性が高いです。
銀行や友人間の借入を私債権と言い、税金を公債権と言います。私債権・公債権共に一定期間返済を行わず返済を受ける側の債権者が公的な督促や手続きを行わないと「時効」になり債務が消滅致します。公債権者が時効を中断させるための手段の一つとして「差押え」があります。
さて、私債権(者)と公債権(者)の大きな違いの一つに、自己破産した場合の支払い義務があります。正確には私債権は「支払い」や「返済」と言いますが、公債権の場合は「納付」と言います。公債権は自己破産しても納付義務が免責されませんので分割納付を行わなければなりませんが、毎月の納付金額については話し合いによって生活の負担にならないような金額になるケースが多いです。
東京都足立区にお住い加藤様(仮名)のケースは、残債務2,800万円に対して売却金額が2,200万円でした。従って600万円の債務が残ってしまいましたが毎月3万円を支払うことで金融機関の合意を得て再出発致しました。加藤様は現在52才ですのでギリギリ完済できる年齢ですが、年齢と残債務によっては生きているうちに完済できない計算になってしまケースも多数あります。この場合、返済が妻や子供に継承されません。
フリーダイヤル0120-963-281(クロウサルニンバイ)へご連絡ください。一部ご相談が難しい地域もありますが、全国に相談センターがあり、相談を受け付けています。
インターネットの情報で自己破産か任意売却かなどをご自分で判断するのは、大きな間違いになる可能性もあります。
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