住宅ローンによる老後破産と任意売却





掲載日:2016年4月7日 最終更新日: 2018年6月27日

住宅ローンによる老後破産と任意売却

老後破産という言葉が、テレビや新聞で目にすることが多くなっています。老後破産でも特に怖いのが、定年退職後も住宅ローンの返済が続いている場合です。早めに対応しないと、自宅を失ってしまうばかりではなく、自己破産に追い込まれる可能性まであるのです。

住宅ローンを払えず、老後破産が増える理由

老後破産をする方の多くは、住宅ローンを20年以上支払ってきた方たちです。なぜ、20年以上も住宅ローンを払って資産を築いたはずの人たちが破産に追い込まれているのでしょうか。それは、住宅ローンの仕組みと近年の不況の2つが要因としてあげられます。

住宅ローンの元利均等返済の仕組みによる要因

住宅ローンは「元利均等返済」といって、元金と金利を合計した返済額が毎月一定になるようなものになっています。この「元利均等」の住宅ローンでは、返済当初は金利の支払いが多いという特徴があります。そのため、20年間ローンを返済し続けても、借金が半分以上残っているケースがあります。これにより老後でもまだ返済額がたくさん残ってしまっている、という状況が起こってしまいます。

不況による退職金の減額による要因

昔は退職金を前提に住宅ローンを組むことも一般的だったため、60歳の定年後も1千万円以上の住宅ローンが残ってしまうことも珍しくありませんでした。しかし、近年の不況により、勤務先の業績がよくなく退職金が削られ、当初の想定より収入が少なくなる場合があります。その場合は貯金や年金から支払う必要がありますが、老後資金を取り崩したり、年金から住宅ローンを払い続けるのは容易ではありません。 このように、当初の予定では払える予定だったローンが時代の変化による不況などの要因により払えなくなり、老後破産をひきおこしてしまう方が増えています。60歳を超えても住宅ローンが多く残るような予定であれば、どうやって返済していくかの計画を立てる必要があります。そして、早めに準備をすることが老後破産をしないための重要なポイントなのです。

老後破産を防ぐために。住宅ローン返済計画を立てましょう

住宅ローンの返済は、収入に関係なく毎月一定に自動引き落としされていきます。定年後は住宅ローンの返済額が年金などの収入を上回ることがほとんどで、その場合は貯金がどんどん減ってしまうことになります。定年直後は貯金もあるから大丈夫と思っている方も多いですが、完済までの返済予定額を確認すると貯金が無くなってしまうことが判明したというケースも少なくありません。 もらえる年金がいくらなのかは、年金事務所に問い合わせることで知ることができます。また、子供たちからの経済支援がある場合はそれも考慮するようにしましょう。返済予定額は、現在の住宅ローン残高、金利、返済期間があれば簡単に出すことができます。金融機関では返済予定表というものを発行しているため、手元にない場合はもらえるようにお願いしてみるのも一つです。

返済計画を立てる上で重要な生活コストの変動

ここで忘れてはいけないのが生活コストの変動です。一般的に、高齢になればなるほど医療費は多くかかってしまいます。この医療費の増加を計画に必ず盛り込むようにしましょう。また、医療保険に入っている方は、規約をもう一度確認し、どのような病気の場合はカバーされて、どのような病気はカバーされないのかも併せて確認するようにしましょう。

令和元年度厚労省データ

出典:厚生労働省ホームページ「年齢階級別1人当たり医療費(令和元年度)

大事なのは問題を放置しないこと

定年後も住宅ローンを抱えている場合、一番大事なことはこの問題を放置しないことです。定年してすぐは貯金もあり、住宅ローン返済も問題なく行えている方も多いため危機感を持たない方も多いですが、医療費の負担が増えても住宅ローンの完済ができるのかを把握しておくことが重要です。そして、このまま住宅ローンの返済を続けても、完済はできず、貯金を使い切ってしまうことが分かった場合は、早めの対応をすることで影響を最小限に抑えることができます。全任協ではこれまで多くのご相談をいただき、解決してきています。事例も紹介しているので、是非ご確認ください。ご相談の際は、フリーダイヤル0120-963-281(クロウサルニンバイ)へご相談下さい。

老後破産の解決事例

定年退職/老後破産の解決事例一覧

関連ブログ

任意売却相談の全任協ブログ

このページの先頭へ▲

    任意売却・住宅ローン滞納に関する無料メール相談

    お名前(必須)

    メールアドレス(必須)

    相談したい物件の都道府県(必須)

    市町村名、番地、マンション名等

    お問い合わせ項目

    住宅ローンの返済・滞納について金融機関からの督促について競売について差し押さえについて任意売却について親子間・親族間売買・リースバックについて法人様(事業資金について)のお問い合わせその他

    ご相談内容

    個人情報保護方針の
    同意確認(必須)

    個人情報取り扱いについて

    一般社団法人 全国任意売却協会(以下、「当協会」とします)は、本サイトを経由して取得する個人情報の取り扱いに関して、以下の通り規定します。当協会で扱う個人情報は関係法規及び当協会規定を遵守して、取得及び利用を適正に行い保護の維持に努めてまいります。

    個人情報の取得

    当協会は個人情報の収集を、適法かつ公正な手段により行います。収集した個人情報の利用は、 収集目的の範囲内で行い、原則として本人の了解なく目的外に利用することや 第三者へ提供することはありません。

    個人情報の利用

    当協会は、以下の目的のために、個人情報を利用いたします。

    • サービス提供に関する各種手続きおよび取り次ぎ、契約後のアフターサービスの提供のため

    • 上記の利用目的の達成の範囲での、個人情報の第三者への提供のため

    • お問い合わせの対応のため

    • 市場動向分析(市場調査・データ分析・アンケート等の実施)やサービス向上のため

      市場動向分析は、ご本人の申し出がありましたら、取りやめさせていただきます。

    • サービス(商品、情報等)提供のための郵便物、電話、E-mail等による営業活動のため

      サービスの提供は、ご本人の申し出がありましたら、取りやめさせていただきます。

    • その他、上記の利用目的に付随する目的のため

    個人情報の第三者への提供・共同利用

    当協会は、収集した個人情報の利用は、 収集目的の範囲内で行い、原則として本人の了解なく目的外に利用することや 第三者へ提供することはありません。ただし、他社に対して、下記の場合において情報を提供する場合があります。

    1. お客様が同意されている場合

    2. 法令により必要と判断される場合

    3. 契約の相手方になる者またはその見込み客

    4. 不動産管理等を実施する管理会社

    5. お客様の利益のため必要と考える以下の不動産に関連する物件情報

      • 不動産に関する物件情報の他の宅地建物取引業者への提供

      • 不動産調査機関等

    6. 融資等に関する金融機関

    7. 信用情報機関

    個人情報の利用停止

    個人情報の利用や第三者への提供についてお客様がご希望されない場合は、以下の問い合わせ先までお申し出ください。ただし、利用・第三者への提供の停止の結果、サービスの提供が利用できなくなる場合があります。

    個人情報の変更

    当協会は必要に応じて、個人情報保護方針を変更する事があります。 個人情報保護方針を変更した場合には、本サイトに掲載します。

    同意する
    ※上記の個人情報保護方針を確認し、同意した場合のみ送信して下さい。(チェックを入れないと送信できません)

    今すぐ相談可能。お気軽にお電話下さい。

    • 0120-963-281
    • メール相談 24時間受付中
    • 面談相談 全国対応
    • 面談相談 全国対応

    全任協の3つの強み

    このページの先頭へ▲

    無料相談 予約はこちら