任意売却の無料相談。住宅ローン滞納や競売のお悩みを解決します。秘密厳守

全国から24時間・無料相談受付中。
住宅ローン滞納・競売でお悩みの方は
まずは、お気軽にご相談ください

住宅ローンが返済できないとどうなる?家を守る対処法を解説

最終更新日: 2026年2月2日

「来月の引き落としが間に合わないかもしれない」。その焦りは、言葉にできないほどの重圧となってあなたにのしかかっているはずです。しかし、ここで目を背けてしまうと、事態は時間とともに深刻化し、最終的には「競売」という最も避けるべき結末へと進んでしまいます。

住宅ローン滞納のプロセスは、法律と銀行のルールに基づいて機械的に進みます。今、自分がどの段階にいて、次に何が起こるのか。その「全体像」を把握することこそが、家族と生活を守るための最初の一歩です。ここからは、滞納期間ごとの具体的なスケージュールとリスクについて解説します。

滞納1〜3ヶ月:督促状が届く

最初の滞納から数日が経過すると、銀行から電話やハガキで「入金のお願い」が届きます。最初は事務的な連絡ですが、無視を続けたり滞納が2回、3回と重なったりすると、書類のタイトルが「督促状」「催告書」といった厳しい文言に変わります。この時点から、通常の返済額に加え、遅延損害金(年利14%前後)が上乗せされます。

最も注意すべきは、滞納が2〜3ヶ月続いた時点で「個人信用情報機関」に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されることです。一度登録されると、住宅ローン以外の生活にも甚大な影響が出ます。

「後でまとめて払えばいい」という甘い考えは通用しません。この段階は、社会的な信用を失い始める入口なのです。

滞納3〜6ヶ月:期限の利益喪失と一括返済請求

滞納が3ヶ月を超え6ヶ月に近づくと、事態は急変します。銀行から「期限の利益の喪失」を通知する書類が届きます。「期限の利益」とは、住宅ローンを月々の分割払いで返済できる権利のことです。これを喪失するということは、「もうあなたには分割払いを認めません。残っている2,000万円(残債)を今すぐ全額耳を揃えて返済してください」という宣告を意味します。

当然、一括返済などできるはずがありません。すると銀行は、ローンの保証会社に対して「代位弁済」を求めます。これは保証会社があなたの代わりに銀行へ借金を全額返済する手続きです。以降、あなたの債権者は銀行から保証会社(またはサービサーと呼ばれる債権回収会社)へ移行します。これ以降、銀行の窓口での相談は一切できなくなり、回収のプロによる厳格な取り立てが始まります。

滞納6ヶ月以降:競売開始決定と強制退去

保証会社への移行後も返済や解決策の提示がなされない場合、債権者は裁判所に対して「競売」の申し立てを行います。裁判所がこれを受理すると「競売開始決定通知」が自宅に届き、自宅は差し押さえられます。こうなると、あなたの意思で家を売ることも貸すことも一切できなくなります。

その後、裁判所の執行官と不動産鑑定士が自宅を訪問し、現況調査(室内写真の撮影や聞き取り)が行われます。そして、裁判所の掲示板やインターネット上の競売サイト(BIT)で、自宅の外観や室内の写真、住所が全世界に公開されます。 近所の人がネットで見たり、競売情報を元に不動産業者が近隣へ聞き込みに来たりすることで、「あそこの家、ローンが払えなくなったらしい」という噂が一気に広まります。最終的には落札者が決定し、強制退去を命じられ、住み慣れた我が家を追われることになります。

全国任意売却協会なら
住宅ローン滞納の悩みを無料で解消!

住宅ローン返済できない場合にやってはいけないこと

「家族に知られたくない」「なんとか今月を乗り切りたい」。その一心で、冷静な判断力を失ってしまうことがあります。しかし、焦りからくる場当たり的な行動は、状況を好転させるどころか、解決の選択肢を自ら潰してしまう結果になりかねません。ここでは、絶対にやってはいけない3つのNG行動について解説します。

カードローンで借金をして返済する

「今月の住宅ローン引き落とし額が足りないから、カードローンで借りて一旦入金しよう」。これは絶対にやってはいけない「最悪手」です。金利が低い(1%前後)住宅ローンを返すために、金利が高い(15〜18%)カードローンで借金を重ねる行為は、典型的な「自転車操業」であり、破綻を早めるだけです。

借金総額が雪だるま式に増えるだけでなく、新たな借入を作ることで、後述する「個人再生」などの債務整理を行う際、裁判所の心証が悪くなるリスクもあります。また、任意売却をする際にも、債権者が増えることで交渉が難航する原因になります。一時しのぎのために借金を重ねることは、将来の再建の道を自ら閉ざす行為だと認識してください。

銀行からの連絡を無視する

督促の電話や通知が怖くて、着信拒否をしたり郵便物を開封せずに放置したりする人がいますが、これも非常に危険です。銀行の担当者も人間です。連絡が取れない状態が続けば、「返済の意思がない」「逃げている」と判断され、事務的に法的手続き(競売)へのスピードを速めます。

また、郵便物を隠しても、最終的には裁判所からの特別送達(書留)が届くため、家族に隠し通すことは不可能です。最悪の場合、連絡を無視し続けると、職場に電話がかかってきたり、給与の差し押さえ手続きが取られたりすることもあり、会社や同僚にまで迷惑がかかる可能性があります。「払えない」という事実を伝えるだけでも、まずは連絡を取ることが重要です。

違法な高金利業者を利用する

信用情報がブラックになり、正規の銀行や消費者金融から借りられなくなると、「ブラックでも融資可能」と謳う業者が救世主に見えるかもしれません。しかし、これらは「ヤミ金」と呼ばれる違法業者である可能性が極めて高いです。

一度でも手を出してしまうと、法外な金利を請求されるだけでなく、自宅や職場への執拗な嫌がらせ、家族への脅迫など、精神的にも追い詰められます。家を守るどころか、家族の安全すら脅かされる事態になります。どんなに追い詰められても、違法な業者には絶対にコンタクトを取らないでください。

家を残したい場合の対処法

「子供が高校を卒業するまでは、転校させたくない」「生まれ育ったこの家を手放したくない」。そう願うのは親として当然の感情です。住宅ローンが払えなくなったからといって、必ずしもすぐに退去しなければならないわけではありません。状況によっては、家に住み続けるための選択肢が残されています。

銀行へのリスケジュール相談

まだ滞納していない、あるいは滞納して1〜2ヶ月以内の段階であれば、銀行へ相談に行くことで「リスケジュール(条件変更)」が認められる可能性があります。具体的には、一定期間(例えば1年間)、毎月の返済額を利息分のみに減額してもらう、あるいは返済期間を延長して月々の負担を軽くしてもらうといった方法です。

ただし、これはあくまで「返済の先送り」であり、元金は減らないため、総支払額は増えることになります。また、すでに「期限の利益」を喪失し、保証会社が代位弁済を行った後では、銀行は相談に応じてくれません。会社の業績悪化など一時的な収入減で、将来的に回復の見込みがある場合に有効な手段です。

親族に住宅ローンなどの借入を行いつつ購入してもらう

「親子間売買」や「親族間売買」という方法があります。これは、支払い能力のある親族(親や兄弟、子供など)に自宅を買い取ってもらい、その親族に対して家賃を支払う形、あるいは同居する形で住み続ける方法です。売却代金で元の住宅ローンを一括返済できれば、競売を回避できます。

しかし、金融機関は親族間売買に対する融資(住宅ローン)に非常に消極的です。「住宅ローンを悪用した資金調達ではないか」と疑われやすいためです。この方法を実現するには、購入する親族に十分な現金があるか、あるいは非常に高い信用力があり、融資を引き出せる特別な条件が揃っている必要があります。ハードルは高いですが、協力してくれる親族がいる場合は検討する価値があります。

リースバックで売却後も賃貸として住む

近年、利用者が増えているのが「リースバック」です。これは、リースバック会社や投資家に自宅を買い取ってもらい、売却代金でローンを返済した後、買主と賃貸借契約を結んで、そのまま「賃貸」として家に住み続ける仕組みです。

最大のメリットは、引越しや子供の転校が不要であることです。所有権は移転しますが、外見上は何も変わらないため、近所やママ友などに「家を売った」という事実を知られることもありません。将来的に資金ができれば、家を買い戻す特約を付けられる場合もあります。ただし、毎月の家賃が発生するため、今のローン返済額よりも家賃設定が高くなる場合は生活が破綻するリスクもあります。自分の収支に見合った家賃になるか、慎重なシミュレーションが必要です。

返済できないなら「任意売却」で競売を回避

リスケジュールも難しく、リースバックの条件も合わない。それでも「競売だけは避けたい」という場合、最も現実的かつメリットが大きい解決策が「任意売却(にんにばいきゃく)」です。これは、債権者(銀行や保証会社)の合意を得て、あなたの意思で一般市場にて自宅を売却する方法です。

競売と任意売却の違い

競売と任意売却の最大の違いは、「主導権が誰にあるか」です。競売は裁判所が主導し、強制的に手続きが進むため、あなたの希望は一切考慮されません。退去時期も法律で決められ、従わなければ強制執行されます。

一方、任意売却は通常の不動産売却と同じように行われます。販売活動を行うのも不動産会社ですし、購入希望者の内覧にも立ち会えます。引き渡しの時期(引越し日)も、買主との交渉で調整が可能です。「借金が返せない=すべて終わり」ではなく、任意売却は生活を立て直すための「前向きな撤退戦」と言えます。

市場価格に近い金額で売却できるメリット

金銭面でのメリットも圧倒的です。競売の場合、落札価格は市場価格の5〜7割程度まで叩き売られることが一般的です。安く売れれば、それだけ多くの住宅ローン(借金)が残ることになり、家を失った後も多額の返済に苦しむことになります。

対して任意売却であれば、一般の中古市場で販売するため、市場価格に近い金額で売れる可能性が高くなります。高く売れれば売れるほど、残債(残った借金)を大幅に圧縮できます。家を手放した後の新生活において、背負う借金の額が数百万円単位で変わる可能性があるのです。

引越し費用の確保やプライバシー保護の可能性

競売では、引越し代は一切出ません。どんなに困窮していても、自費で退去しなければなりません。しかし任意売却の場合、債権者との交渉次第では、売却代金の中から引越し費用(一般的に10〜30万円程度)を控除してもらえる可能性があります。資金が底をついているあなたにとって、次の生活へ移るための軍資金が確保できることは大きな救いとなるはずです。

また、プライバシーの面でも安心です。通常の不動産販売として広告が出されるため、近所の人には「ただの住み替えによる売却」としか見えません。「住宅ローン破綻による売却」であることを知られずに、子供への精神的な影響も最小限に抑えて住み替えることが可能です。

住宅ローンが返済できない時の相談先と選び方

いざ行動を起こそうと思っても、「どこに相談すればいいのかわからない」と迷ってしまう方は多いです。相談先を間違えると、希望する解決策(家を残す、高く売るなど)にたどり着けないこともあります。あなたの目的と状況に合わせて、適切な相談先を選びましょう。

弁護士・司法書士

もしあなたが、「家を手放してもいいから、住宅ローン以外のカードローンや借金も含めてすべてリセットしたい(自己破産)」、あるいは「安定収入はあるので、法的手続きで借金を減額しつつ家を残したい(個人再生)」と考えているなら、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談すべきです。

彼らは債務整理のプロであり、債権者からの取り立てを即座に止める権限を持っています。ただし、不動産売却の専門家ではないため、「家を少しでも高く売りたい」「有利な条件で任意売却したい」という点では、ノウハウが不足している場合もあります。

任意売却専門業者

「できるだけ高く売って残債を減らしたい」「銀行と交渉して引越し代を確保したい」「リースバックの可能性を探りたい」という場合は、任意売却に特化した専門の不動産会社が最適です。

一般的な不動産屋では、債権者との複雑な交渉や法律知識が必要な任意売却は扱えないことが多いです。専門業者は、金融機関の考え方を熟知しており、弁護士と提携しているところも多いため、不動産売却と法的な課題の両面からサポートしてくれます。あなたにとって「家をどうするか」が最大の悩みであれば、まずは任意売却の専門家に相談することで、最も幅広い選択肢を得られるでしょう。

まとめ:住宅ローンが返済できないと諦める前に専門家へ

滞納が6回(約6ヶ月)を迎えて競売が決定してしまう前に、まずは専門家にご相談ください。 競売を回避できる可能性が高い選択肢が「任意売却」です。しかし、任意売却を成立させるには債権者の合意が必要となるため、専門的な知識と交渉力が不可欠です。

住宅ローンのトラブルは早めに相談すればするほど、選べる解決策が多く残っています。後悔しないためにも、手遅れになる前にぜひ一般社団法人全国任意売却協会へご相談ください。

当協会は任意売却のプロ集団です。他社で断られたケースや、思うように進んでいない場合でも、ご相談者様の状況に合わせた最適な生活再建案を一緒に考えさせていただきます。

相談の際はフリーダイヤル 0120-963-281(クロウサルニンバイ) へお電話下さい。

メール・LINEによるご相談は24時間受け付けています。お電話が難しい場合は無料相談フォーム、または公式LINEアカウントにてお気軽にお悩みをご相談下さい。ご相談内容は秘密厳守いたします。

全国任意売却協会なら
住宅ローン滞納の悩みを無料で解消!

記事監修者

藁科 暁 / 埼玉本部長


任意売却取扱主任者/宅地建物取引士 賃貸から売買まで不動産業務を多岐にわたり経験してきました。その中で任意売却に悩まれている方のお力になれたらと自ら志願して全任協にて従事しております。ご不安ばかりで相談することにも躊躇するかもしれませんが、私たちが不安を取り除き新しい人生のスタートを切れるようにお手伝いさせていただきます。ご相談から売却終了後のサポートまでさせていただきます。お気軽にご相談ください。

協会には離婚を理由にしたご相談も多くいただき解決させていただいています。特に離婚時、離婚後はお2人では話したくない、話が進まないなどもあり第3者が入る事でお話が進めやすくなることも多々あります。全任協フリーダイヤル0120-963-281(クロウサルニンバイ)の無料相談か無料メール相談へご連絡下さい。

離婚がきっかけで任意売却したご相談

離婚をきっかけに、住宅ローンの問題を抱えてしまった方、母子家庭/父子家庭で住宅ローンの支払いを困窮されていた方など、 「自分と同じような状況の人はどのようにして解決したの?」、「こんなに住宅ローンが残っているけど売却できるの?」といった質問がよくございます。それぞれの状況によって問題や解決方法は異なります。事例の一部をご紹介します。

離婚がきっかけで任意売却したご相談一覧

関連コンテンツ

  • 離婚で自宅売却後の残債問題、連帯保証人になっている
  • 離婚が原因の任意売却解決事例一覧
  • 全任協の離婚法務サポート
  • 関連ブログ

    全任協のブログ一覧

    離婚と住宅ローンに関するコラム

    離婚後の住宅ローンリスクが大きくなるワケ
    任意売却するなら離婚前!離婚後の住宅ローンリスクが大きくなるワケ
    離婚する際に住宅ローンが残っている場合は注意が必要です。…続きを読む
    離婚を決めた。住宅ローンはどこに相談したらいいの?
    離婚を決めた。住宅ローンはどこに相談したらいいの?
    離婚をいざ決意しても、容易には離婚できないことがあります。…続きを読む

    離婚が原因の任意売却・住宅ローン滞納に関する無料メール相談

      お名前(必須)

      電話番号(必須)

      メールアドレス(必須)

      相談したい物件の都道府県(必須)

      お問い合わせ項目

      ご相談内容

      個人情報保護方針の
      同意確認(必須)

      個人情報取り扱いについて

      一般社団法人 全国任意売却協会(以下、「当協会」とします)は、本サイトを経由して取得する個人情報の取り扱いに関して、以下の通り規定します。当協会で扱う個人情報は関係法規及び当協会規定を遵守して、取得及び利用を適正に行い保護の維持に努めてまいります。

      個人情報の取得

      当協会は個人情報の収集を、適法かつ公正な手段により行います。収集した個人情報の利用は、 収集目的の範囲内で行い、原則として本人の了解なく目的外に利用することや 第三者へ提供することはありません。

      個人情報の利用

      当協会は、以下の目的のために、個人情報を利用いたします。

      • サービス提供に関する各種手続きおよび取り次ぎ、契約後のアフターサービスの提供のため

      • 上記の利用目的の達成の範囲での、個人情報の第三者への提供のため

      • お問い合わせの対応のため

      • 市場動向分析(市場調査・データ分析・アンケート等の実施)やサービス向上のため

        市場動向分析は、ご本人の申し出がありましたら、取りやめさせていただきます。

      • サービス(商品、情報等)提供のための郵便物、電話、E-mail等による営業活動のため

        サービスの提供は、ご本人の申し出がありましたら、取りやめさせていただきます。

      • その他、上記の利用目的に付随する目的のため

      個人情報の第三者への提供・共同利用

      当協会は、収集した個人情報の利用は、 収集目的の範囲内で行い、原則として本人の了解なく目的外に利用することや 第三者へ提供することはありません。ただし、他社に対して、下記の場合において情報を提供する場合があります。

      1. お客様が同意されている場合

      2. 法令により必要と判断される場合

      3. 契約の相手方になる者またはその見込み客

      4. 不動産管理等を実施する管理会社

      5. お客様の利益のため必要と考える以下の不動産に関連する物件情報

        • 不動産に関する物件情報の他の宅地建物取引業者への提供

        • 不動産調査機関等

      6. 融資等に関する金融機関

      7. 信用情報機関

      個人情報の利用停止

      個人情報の利用や第三者への提供についてお客様がご希望されない場合は、以下の問い合わせ先までお申し出ください。ただし、利用・第三者への提供の停止の結果、サービスの提供が利用できなくなる場合があります。

      個人情報の変更

      当協会は必要に応じて、個人情報保護方針を変更する事があります。 個人情報保護方針を変更した場合には、本サイトに掲載します。

      同意する
      ※上記の個人情報保護方針を確認し、同意の上で送信して下さい。(チェックを入れないと送信できません)


      24時間いつでもかまいません。お気軽にご相談下さい。内容に関しては秘密厳守いたします。

      今すぐ相談可能。お気軽にお電話下さい。

      • 0120-963-281
      • メール相談 24時間受付中
      • 面談相談 全国対応
      • 面談相談 全国対応

      全任協の3つの強み

      ご相談は全国から無料で受付中!

      無料相談を全国から年中無休で受付中!