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病気・怪我で住宅ローンが払えないときの対処法

最終更新日: 2025年12月23日

「病気やケガで収入が減って住宅ローンの支払いが難しい…このままだと家を手放すしかないのか?」 と悩む方は少なくありません。


滞納が続く状況を避けつつ、家族に迷惑をかけない方法を探している方も多いでしょう。


実際には、団体信用生命保険(団信)や就業不能保険、公的制度などによって住宅ローン返済をサポートできるケースがあります。


本記事では、病気やケガで住宅ローンが払えない場合の具体的な対処法を解説します。


住宅ローン返済に強い不安を感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。


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病気で住宅ローンが払えなくなったら最初に確認すべきこと

病気やケガで収入が減り住宅ローンの支払いが困難になっても、ただちに自宅を手放さなければならないとは限りません。


まずは現在加入している保険や利用できる公的制度を確認し、返済をサポートしてくれる手段がないか検討しましょう。


以下では、状況に応じた主な対処法を紹介します。


「高度障害」に該当するか確認

高度障害とは、病気やケガにより身体機能が著しく損なわれ、日常生活が困難になる重い障害状態を指します。具体的には、次のようなケースが高度障害に該当します。



上記のいずれかに該当し、住宅ローン契約時に加入が義務付けられている団体信用生命保険(団信)に入っていれば、残っている住宅ローン債務が保険により全額肩代わりされます。


団信は住宅ローン返済不能リスクに備えるための生命保険であり、通常は死亡時や高度障害時にローン残高が保険金で一括返済される仕組みです。


まずは、自身が高度障害状態に該当するかを確認し、該当する場合は団信の保障が適用されるか金融機関に問い合わせてみましょう。


債務返済支援保険への加入有無を確認

債務返済支援保険とは、病気やケガによる収入減に備えて任意で加入する保険です。


契約者が長期療養を余儀なくされた場合などに保険金が支払われ、住宅ローン返済を一定期間サポートしてくれます。


例えば、「病気やケガで30日以上の長期療養」となった場合に支払い対象となり、1回の入院につき最長25ヶ月分の住宅ローン返済額相当の保険金が補償される商品があります。


まずは住宅ローン契約時の書類などを再確認し、こうした債務返済支援保険に加入していないか確認してください。


医療保険・就業不能保険の保障内容を確認

医療保険に加入している場合、入院や手術時に給付金を受け取れるものが一般的ですが、契約内容によっては就業不能保険(就業不能保障特約)を付帯しているケースもあります。


就業不能保険とは、病気やケガで長期間働けなくなったときに所定の保険金を受け取れる保険です。


ただし、就業不能保険は住宅ローン返済そのものを直接肩代わりするものではありません。受け取った給付金を生活費やローン返済に充てる形になります。


傷病手当金が利用できるか確認

勤務先の健康保険に加入している会社員や公務員の方は、病気やケガで働けなくなった場合に「傷病手当金」を受給できる可能性があります。


傷病手当金は、業務外の病気・ケガで療養し給与を十分に受け取れないときに健康保険から支給される給付金です。


支給期間は最長1年6ヶ月で、支給金額は休業前の給与日額の約3分の2(おおむね給与の2/3相当)となります。


2/3程度の収入が確保できれば、家計を見直すことで住宅ローン返済を継続できる可能性があります。


労災保険の適用対象か確認

業務中や通勤中の事故や病気が原因であれば、労災保険の対象となる可能性があります。


休業補償給付などが受けられれば、収入の大きな助けとなります。まずは会社の担当部署や労働基準監督署へ相談してみましょう。


保険や公的制度が使えない場合の住宅ローン返済策

何らかの保険金や公的補償が利用できない場合でも、住宅ローンの滞納を防ぎ返済を続けるための手段はいくつか残されています。


以下では、保険や制度の適用が難しい場合に検討できる三つの方法を解説します。


金融機関に返済計画のリスケジュールを相談

返済額の一時的な軽減や返済期間の延長といった「リスケジュール」は、当面の資金繰りを整えるための時間稼ぎには有効です。


ただし、銀行が損をして借主だけが得をするような措置ではありません。


たとえば、一定期間「利息のみ」の支払いにしたり、返済額を引き下げたりした場合でも、猶予期間が終われば当初の返済に戻るだけでなく、軽減されていた元本分が後ろに積み上がります。


つまり、目先の負担は減っても将来の負担はむしろ重くなることを理解しておく必要があります。


親族からの借り入れやその他の金融支援の検討

次に、家族・親族からの一時的な資金支援や、銀行以外の金融機関からの融資を検討する方法もあります。


ただし、親族からの借入れには注意点もあります。金利や返済計画を明確に決めておかないと、贈与と見なされて課税されるリスクがあることです。


親族から資金援助を受ける際には借用書を交わし、利率や返済方法・期間をしっかり取り決めておくことが大切です。


家の売却を検討する

どうしても収入減が長期化し、返済の目処が立たない場合は、最終手段として自宅を売却して住宅ローンの負担を軽減する方法もあります。


売却によってローンを完済し、生活を立て直すことを検討しましょう。


家を売却する際の注意点

自宅を売却することで、売却代金で住宅ローンを完済できれば毎月のローン支払いから解放されます。


しかし、注意が必要な点として、仮に売却しても住宅ローンの残債を完済できない(売却価格が残債を下回る)場合、家を手放した後もなおローンの返済義務が残ってしまいます。


特に治療費や生活費で貯蓄が減っている状況では、売却後の引っ越し費用を捻出できず生活に支障が出る恐れも考えられます。


オーバーローンなら任意売却を検討

オーバーローンとは、住宅の市場価格よりも住宅ローン残高のほうが多い状態を指します。つまり売却してもローンを完済できない状況です。


この状態では通常の売却が難しいため、金融機関の同意を得て行う「任意売却」という方法を検討します。


任意売却とは、債権者(金融機関)と調整しながら、抵当権を外してもらい市場に近い価格で物件を売却する手続きです。


競売にかけられる前に債権者の了承を得て売却することで、通常より高めの価格で売却しやすくなり、ローン残高をできる限り減らすことができます。


ただし、任意売却にはタイムリミットがあり、住宅ローンの滞納が長引いて競売開始決定がなされると任意売却ができなくなってしまいます。


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住宅ローンの滞納を放置すると競売になるリスク

住宅ローンの支払いが苦しいからといって滞納を放置することは絶対に避けましょう。


延滞が続けば、最終的には自宅が競売にかけられ強制的に手放す事態になりかねません。


ここでは、住宅ローンを滞納し続けた場合に起こる一般的な手続きの流れを説明します。


  1. 期限の利益喪失 – およそ3ヶ月以上ローンを滞納すると、分割で支払う権利(期限の利益)を失い、残債の一括返済を求められます。
  2. 代位弁済の実行 – ローンに保証会社が付いている場合、保証会社が残債を立て替え返済(代位弁済)します。
  3. 保証会社から一括請求 – 保証会社から督促状が届きますが、経済的に困窮している場合、一括返済に応じることは困難でしょう。
  4. 競売の申立て – 一括返済の要求にも応じられない場合、保証会社は担保不動産について競売の手続きを裁判所に申し立てます。

競売になれば、市場相場より低い価格で家を手放すことになるのが一般的です。


しかも裁判所主導で手続きが進むため、引っ越しや退去のタイミングも強制的に決められてしまいます。


競売公告によって物件情報が公にさらされるため、近隣や知人に経済状況を知られてしまうリスクもあります。


病気で住宅ローンが払えなくても自宅に住み続ける方法

「病気やケガで収入は減ったが、できれば家を手放さずに住み続けたい」という希望をお持ちの方も多いでしょう。


実は、自宅を売却して住宅ローンの問題を解決しつつ、その家に住み続ける方法も存在します。


リースバックで自宅に住み続ける

リースバックは、自宅を売却して住宅ローン問題を整理しつつ、賃貸契約を結んでそのまま住み続けられる方法です。


以前の収入水準までは戻らなくても、一定の収入がある場合に検討しやすい選択肢です。


親族間売買で家に住み続ける

親族間売買とは、その名の通り親族間で不動産を売買することです。


信頼できる親族に自宅を買い取ってもらい、引き続きその家に住ませてもらう方法になります。


ただし、親族同士の売買は住宅ローンの審査が厳しくなる傾向があります。金融機関によっては親族間売買への融資自体を行っていないところもあります。


住宅ローン問題は早めの相談が肝心です

病気やケガで住宅ローンの返済が難しくなっても、何もしないで放置すれば最終的に競売に至るリスクがあります。


しかし、適切な対策を講じれば競売を回避し、生活の再建を図ることは十分可能です。


当協会でも、住宅ローン返済にお悩みの方からのご相談を随時受け付けております。


ご事情を丁寧にお伺いし、経験豊富なスタッフがご希望に沿った最適な解決策をご提案いたします。


お気軽にご相談いただければ幸いです。あなたが安心して生活を続けられるよう、全力でお手伝いいたします。


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記事監修者

藁科 暁 / 埼玉本部長


任意売却取扱主任者/宅地建物取引士 賃貸から売買まで不動産業務を多岐にわたり経験してきました。その中で任意売却に悩まれている方のお力になれたらと自ら志願して全任協にて従事しております。ご不安ばかりで相談することにも躊躇するかもしれませんが、私たちが不安を取り除き新しい人生のスタートを切れるようにお手伝いさせていただきます。ご相談から売却終了後のサポートまでさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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