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住宅ローン滞納は1回なら大丈夫?リスクや対処法を徹底解説

最終更新日:2025年4月30日

住宅ローンを1回滞納してしまった場合、「たった1回だけなら大丈夫だろう」と考える方も多いでしょう。しかし、実際には1回の滞納でも複数のリスクが発生し、今後の対応によっては深刻な事態に発展する可能性があります。


この記事では、住宅ローンを1回滞納した場合に起こること、発生するリスク、そして適切な対処法について詳しく解説します。特に、今後も支払いが困難になりそうな場合の早期対応の重要性についてもお伝えしますので、参考にしてください。


住宅ローンの滞納1回なら大丈夫?

住宅ローンの滞納(たいのう)は、1回でもリスクがあります。滞納し続ける場合は、以下のような事態に進展する可能性があるため、注意が必要です。


滞納回数 発生するリスク
1回 遅延損害金・優遇金利解除の可能性
2~3回 信用情報記録の可能性・督促強化
4~6回 期限の利益の喪失・一括返済請求
6回以上 競売手続きの開始

以下で詳しい内容を解説します。


出典:期限の利益喪失について|裁判所


出典:不動産の競売手続きについて|裁判所


滞納1回でもリスクがある

住宅ローンを1回滞納した場合でも、以下のリスクが即座に発生します。
遅延損害金が発生する
優遇金利が解除される可能性がある
金融機関から督促を受ける


遅延損害金とは、約束の期日に支払いが遅れた際に発生する、損害賠償金を指します。支払日翌日から年率14%前後で日割り計算されるのが一般的です。


うっかりミスによる1回の滞納は、すぐに返済すれば大きな問題に発展するケースは少ないでしょう。


今後も滞納が継続する場合は早急な対処が必要

多くの方が「遅れても支払っていれば大丈夫」と誤解していますが、支払いが遅れるたびに滞納回数として記録されます。


滞納継続時には、以下のような段階でさまざまなリスクが発生します。
3回目以降:内容証明郵便による「催告書(さいこくしょ)」「期限の利益喪失予告書」が到着する
6回目以降:残債全額の一括返済請求をされ、競売手続きが開始となる
競売実行後は、4~5ヶ月で強制退去となる


期限の利益喪失予告書とは、分割払いの権利を失う旨を記載した通知書です。これらの段階を経て、最終的には住宅を失うリスクが高まります。


一括請求された後は分割返済に対応してもらえず、競売の手続きも開始されるリスクがあるため、注意が必要です。


住宅ローンを1回だけ滞納した状態ですぐに返済していれば、リスクはあるものの大きな問題にならないケースも少なくありません。


3回以上滞納をしてしまう場合は、直ちに対応方法を検討する必要があります。


1回の住宅ローンを滞納してしまった理由が重要

1回の滞納は、理由により対処方法と今後のリスクが大きく異なります。


具体的な理由と対処法は、以下の通りです。


滞納理由 対応の緊急度 推奨する対処法
うっかりミス・残高不足 翌月に2か月分支払うか、気づいた時点で返済する
一般的な収入減少 金融機関へ早期に相談する
根本的な支払い困難 専門家への相談や、債務整理を検討する

上記表からもわかるように、滞納回数が増えるほどリスクが段階的に高まります。


まれに、住宅ローンを返済するために新たに借り入れをする方がいます。新たな借り入れは、根本的な解決になっておらず、むしろ最悪のケースにつながってしまう可能性もあるでしょう。


根本的に借金問題を見直すためには、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。


一時的に住宅ローンを滞納した場合のリスク

1回の滞納だけでなく、一時的な住宅ローンの滞納でも、以下のようなさまざまなリスクが発生します。


リスクの種類 発生タイミング 影響の深刻度 回復の可能性
遅延損害金 支払日翌日から 完済により解消
優遇金利解除 契約により即座 原則として回復不可
信用情報への記録 滞納61日以上または3回目 完済より5~7年間記録が残存

遅延損害金が発生する

住宅ローンを1日でも滞納すると、遅延損害金が発生します。遅延損害金とは、住宅ローンの返済が遅れたことに対する損害賠償金です。


遅延損害金の計算方法は、期限の利益喪失前と後で、計算方法が大きく変わるのが特徴です。
期限の利益喪失前:毎月の返済額に対して遅延損害金が発生する
期限の利益喪失後:残っているすべての債務(元本)に対して遅延損害金が発生する


滞納を続けると遅延損害金が膨らみ、返済の負担が大きくなります。


出典:クレジットの支払いをしないままにしていると、どうなるのか?|一般社団法人 日本クレジット協会


優遇金利の適用が終わる

滞納により優遇金利が解除されると、以下のようなリスクがあります。
毎月の返済額が1~2万円増加する可能性
総支払い額が数百万円増加するケースもある


優遇金利の解除は、契約内容によって異なりますが、一度解除されると原則として元に戻せません。


信用情報に傷がつく

信用情報の記録は、将来の借り入れやクレジットカード作成時に、大きな影響を与えます。


信用情報機関とは、個人のお金に関する履歴を記録・管理している機関で、金融機関による過剰融資を防ぐ目的で設立されました。日本には、以下3つの期間があり、相互に情報を共有しているのが特徴です。


信用情報機関 主な加盟会員 特徴
CIC(シー・アイ・シー) クレジットカード会社・信販会社 割賦販売法・貸金業法の指定信用情報機関
JICC(日本信用情報機構) 消費者金融・貸金業者 消費者金融が中心となり設立
KSC(全国銀行個人信用情報センター) 銀行・信用金庫 全国銀行協会が運営

これらの期間に事故情報が記載されると、以下のようなことができなくなります。
新たな借り入れ(住宅ローン・自動車ローンなど)
クレジットカードの新規作成・更新
携帯電話の分割払い
一部の賃貸物件の契約(保証会社審査ありの場合)


上記の制限により、日常生活に大きな支障をきたす可能性があるため、信用情報への記録は避けるべきリスクの一つです。


出典:信用情報早わかり!|CIC


長期的に住宅ローンを滞納しそうな場合の対処法

住宅ローンの返済が今後も困難な場合は、滞納前に対処法を検討する必要があります。以下でチア処方を詳しく解説しますので、参考にしてください。


自宅の売却を検討する

自宅の売却には、以下4つの方法があります。


売却方法 適用条件 住宅への影響 メリット デメリット
①通常売却 アンダーローン状態 手放す ・市場価格で売却可能
・余剰資金で生活再建
・残債完済が必須条件
②任意売却 オーバーローン状態 手放す ・競売より高値で売却可能
・引っ越し時期調整可能
・売却費用を債権者が負担
・債権者の同意が必要
・競売と並行になりタイムリミットあり
③親族間売買 親族の協力と資金 住み続け可能 ・住環境を維持
・家族内での解決
・適正価格での取引が必須
・贈与税のリスク
④リースバック 買主と賃貸契約合意 住み続け可能 ・将来買い戻せる可能性
・住環境を維持
・毎月の家賃負担
・所有権の喪失
・買主の意向に左右

アンダーローン状態とは、住宅ローンの残債より高い価格で住宅を売却できる状態を指します。一方、オーバーローンとは、売却価格が住宅ローンの残債を下回る状態です。


それぞれの方法に異なるメリット・デメリットがあるため、早期に専門家に相談し、適切な方法を検討する必要があります。


債務整理を行う

住宅ローン以外の借入があるせいで生活が圧迫されている場合は、弁護士や司法書士などに相談して債務整理を検討するのも、選択肢の一つです。主な債務整理の種類と特徴を以下にまとめました。


債務整理の種類 住宅への影響 他の債務への効果 手続きの特徴
任意整理 影響なし 金利軽減・返済期間の延長 裁判所を通さない私的整理
個人再生(住宅ローン特則) 維持可能 借金を大幅に圧縮 裁判所を通す法的整理
自己破産 失う 全額免除 裁判所を通す法的整理

上記のように、住宅を手放すか維持するかによって選択肢が大きく分かれ、それぞれ異なるメリット・デメリットがあります。


迷った際は、弁護士や司法書士などに相談すれば、最適な方法を提示してくれるでしょう。


住宅ローンの滞納が今後も続く可能性がある場合は、早急にご相談ください

住宅ローンが払えなくなっても人生が終わるわけではありません。マイホームを失うのは望ましい状況ではありませんが、適切な選択により状況を改善できます。


住宅ローンを滞納してしまい、返済が難しくなった場合は、「任意売却」という選択肢があります。金融機関に対して柔軟に対応するよう金融庁から指導が出ており、早めに相談すれば返済の猶予や一時減額に応じてもらえる方法です。


「この先、ローンの返済を続けていくのが難しい」「ローンから逃れたい」と感じたら、すぐに専門家へ相談してください。相談が遅れると任意売却の成功確率は減少しますが、相談が早すぎて困ることは何もありません。


多くの相談者が「早く相談すればよかった」と振り返り、「今後の予定が分かるだけでも気持ちが軽くなった」と話しています。専門家への相談により、金融機関との交渉サポート・適正な売却価格の設定・売却スケジュールの立案・精神的な不安の軽減といったメリットを得られるでしょう。


少しでもお困りの方は、お力になれますのでフリーダイヤル0120-963-281(クロウサルニンバイ)へご連絡ください。メール・LINEによるご相談は24時間受け付けています。お電話が難しい場合は無料相談フォーム、または公式LINEアカウントにてお気軽にお悩みをご相談下さい。ご相談内容は秘密厳守いたします。


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記事監修者

藁科 暁 / 埼玉本部長


任意売却取扱主任者/宅地建物取引士 賃貸から売買まで不動産業務を多岐にわたり経験してきました。その中で任意売却に悩まれている方のお力になれたらと自ら志願して全任協にて従事しております。ご不安ばかりで相談することにも躊躇するかもしれませんが、私たちが不安を取り除き新しい人生のスタートを切れるようにお手伝いさせていただきます。ご相談から売却終了後のサポートまでさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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