親の住宅ローンを子が支払う義務はある?住宅ローン問題の解決法も解説





親の住宅ローンは子供が払う必要がある?


親が住宅ローンの支払いに行き詰まったとき、また親の死後相続の際に住宅ローンが残っていることが判明した際、住宅ローンを子供が払う義務はあるのでしょうか?


本記事では親の住宅ローンに関して支払う義務があるかどうかを解説、また住宅ローン問題の解決方法について解説いたします。


連帯保証人になっていなければ払う義務はない


基本的に住宅ローンの連帯保証人になっていなければ、家族であっても払う義務はありません。


一方連帯保証人になっていれば、住宅ローンを払う義務が生じます。


連帯保証人は、借金を借りている債務者と同様の責任を負っています。そのため何らかの事情により債務者による返済が滞った場合に、連帯保証人は債務者に代わり、返済を行う必要があります。


連帯保証人かどうかは信用情報機関に開示請求をすると確認できる


連帯保証人に自分がなっているかどうかは信用情報機関に開示請求をすると確認できます。


信用情報とは本人の属性、ローンやクレジットカードの契約、借入・返済状況、携帯料金の支払いなど、信用取引に関する過去から現在までの履歴が含まれる情報のことです。ここに保証人になっているかどうかの事実も含まれます。


信用情報は、以下の機関に登録されています。



信用情報機関への開示請求は、パソコンやスマートフォン、郵送でも行うことができます。料金は1件につき、およそ1,000円前後です。


そのため不安な方は一度開示請求を行うことも選択肢の一つでしょう。


「親子リレーローン」を組んでいる場合は注意が必要


最近では親子で住宅ローンを組み、親子二世代でローンを返済する「親子リレーローン」が増えてきました。


通常、最初は親が返済を担当し、親の定年退職などのタイミングで子が返済を引き継ぎますが、最初の段階で親が返済できなくなると、子に返済義務が生じます。


住宅を相続する場合も基本的には子が払う義務はない


連帯保証人になっていなくとも、親が亡くなった場合、死亡と同時に相続が開始します。


相続では基本的に預金などのプラスの財産に限らず、亡くなった方の借金の支払義務などマイナスの財産も全て相続することになります。この場合住宅ローンを子が払う義務が生じます。


しかし次の2つにより支払う必要がなくなる場合がほとんどです。



住宅を相続放棄する


住宅ローンがまだ残っており、相続後住宅ローンの返済が負担になるようであれば相続放棄を選択することもできます。


相続放棄をするとプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する必要がなくなります。


相続人が複数いる場合は注意が必要


住宅ローンは、不動産を相続した人だけでなく相続人全員が法定相続分で相続します。


そのため、ローンが残っている不動産を相続しない場合でも、相続権を所持しており、相続を承認した場合は住宅ローンの支払い義務が生じるため注意が必要です。


団体信用生命保険により完済される


団体信用生命保険は団信とも略される保険で、加入者が死亡または高度障害状態になった際に保険金で住宅ローンが完済されます。


基本的に銀行で住宅ローンを組んでいる場合はこの団信に加入しています。また団信では保険金の受取人は銀行などの金融機関です。金融機関はこの受け取った保険金で住宅ローン債務を相殺します。


つまり親が団信に加入している場合、死亡時に住宅ローンが完済されるため子どもは不動産だけを相続することが可能になります。


そして保険金を直接受け取るわけではないため、相続税も発生しません


注意する点として、親が住宅ローンを滞納していた場合、団信が失効している可能性もあります。


親の住宅ローンの解決としてできること


親がまだ生前であり、住宅ローンの返済に困っている場合は次のような方法で解決することができます。


子どもが家を適正価格で買い取る親族間売買


親族間売買は親子、または親族で住宅の売買を行うことをさします。


住宅を買い取ってもらった後は、所有者の許可があれば家に住み続ける事もできます。


親族間で行うため、条件面を柔軟に設定することができますが、売買価格は注意が必要です。一般的な市場の価格よりも著しく低い場合、みなし贈与とされ、贈与税を支払わなければいけなくなります。


そのため、親族間売買を行う際は、住宅ローンの問題に慣れた専門の業者に依頼するようにしましょう。


売却後も賃貸として住み続けるリースバック


リースバックとは、親が住んでいる家を一度売却し、その後も賃貸として住み続けることができる仕組みです。住宅ローンの返済が難しい親でも、いまの家を失わずに生活を続けることができ、ローンの残高を清算できます。


任意売却


親族間売買、リースバックと、どちらもできなかった場合、もう一つの手段として任意売却があります。


任意売却では実際に住宅ローンを滞納している際に、競売にかけられ強制的に家を売られることを回避し、市場価格に近い価格で売ることができます。


任意売却は専門的な知識が必要になってくるため、一般的な不動産屋で行うことは少なく、住宅ローンの悩みを専門で扱う業者にお願いすることが重要です。


仕送りとして資金援助する際は、贈与税の課税対象となるため注意が必要


親が住宅ローンの名義人のまま、子がローンの返済を肩代わりした際、資金援助したとして贈与税の対象になることがあります。贈与税の税率は控除後の金額が200万円以下の場合は10%、300万円以下が15%と贈与額にあわせて上がり、3,000万円を超えると55%にもなります。そのため注意が必要です。


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