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亡くなった夫の住宅ローン、連帯保証人の妻は「相続放棄」で逃れられる?

最終更新日: 2025年12月23日

最愛のご主人を亡くされ、悲しみに暮れる間もなく押し寄せるのが「お金」と「手続き」の問題です。


特に、ご主人の住宅ローンの「連帯保証人」になっている奥様から、当協会へこのようなご相談を頻繁にいただきます。


「主人の借金を引き継ぎたくないから、相続放棄をしようと思います」


「相続放棄をすれば、連帯保証人の責任もなくなりますよね?」


結論から申し上げますと、残念ながら、連帯保証人としての責任は「相続放棄」をしても消えません。


しかし、焦らないでください。住宅ローンならではの「保険」で解決できるケースが大半です。


この記事では、夫が亡くなった際に連帯保証人の妻が直面するリスクと、まず確認すべき最重要ポイントについて解説します。


1. 誤解が多い「相続放棄」と「連帯保証」の関係

「相続放棄」とは、亡くなった方の財産(プラスの資産も、借金などのマイナスの資産もすべて)を一切受け継がない手続きです。


通常であれば、夫の借金を妻が背負うことはなくなります。しかし、妻自身が「連帯保証人」になっている場合は話が別です。


なぜ相続放棄しても支払義務が残るのか?

ここが少し複雑ですが、重要な点です。



なぜなら、連帯保証人としての契約は、夫と銀行の契約ではなく、「妻自身(あなた)」と「銀行」が直接結んだ契約だからです。


あなたが過去に契約書にハンコを押した時点で、「もし夫が払えなくなったら、私が代わりに払います」という約束を銀行としてしまっています。この約束は、夫の相続とは無関係に、あなた自身の義務として残り続けてしまうのです。


したがって、他に多額の借金がある場合を除き、住宅ローン対策のためだけに相続放棄をしても、あまり意味がない(家を失うだけで借金は残る)という最悪の結果になりかねません。


2. 絶望する前に確認!「団信」加入の有無

「では、私が残りのローンを全額払わなければならないの?」と青ざめる前に、必ず確認していただきたいのが「団体信用生命保険(団信)」です。


夫が団信に入っていれば、ローンはゼロになる

一般的な住宅ローンでは、加入者が死亡した際に保険金でローン残高が完済される「団信」への加入が必須となっています。


もしご主人が団信に加入していれば、住宅ローンは全額チャラ(完済扱い)になります。主たる借金が消滅するため、当然、連帯保証人であるあなたの支払い義務もなくなります。


【注意点:口座凍結と引き落とし】

団信の手続きが完了するまでは、数週間〜1ヶ月程度かかることがあります。


その間、銀行口座が凍結されて引き落としができなくなると、「滞納」扱いになってしまうリスクがあります。団信の手続き中であっても、銀行の担当者に連絡を取り、支払いが滞らないよう調整することが大切です(後日返金されるケースが多いです)。


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3. もし団信に入っていなかったら?


このようなケースでご主人が亡くなると、当然ローンはそのまま残ります。そして、連帯保証人である奥様に請求が回ってきます。


この場合、とれる選択肢は主に3つです。


  1. 妻が払い続ける: 収入に余裕があり、その家に住み続けたい場合。
  2. 家を売って完済する: 家がローン残高より高く売れるなら、売却して清算します。
  3. 任意売却(にんいばいきゃく): ローン残高の方が多くて売れない(オーバーローン)場合や、支払いが苦しい場合の解決策です。

① 妻が払い続ける

ご自身の収入や遺族年金などで、今後も安定して返済を継続できる場合に選ぶ選択肢です。住み慣れた我が家を離れずに済む点が最大のメリットですが、金融機関との協議が必要になります。


通常、主債務者であるご主人が亡くなった後は、連帯保証人である奥様がその債務を正式に引き継ぐ「免責的債務引受」などの手続きを行うことが一般的です。


ただし、パート収入のみでローン残高が多い場合、銀行から「支払い能力不足」と見なされるリスクもあります。家計の収支を長期的な視点で見直し、将来にわたって無理なく完済できるか、固定資産税や建物の修繕費といった維持費も含めて慎重にシミュレーションすることが重要です。


② 家を売って完済する

自宅の査定価格がローンの残高を上回る(アンダーローン)場合に有効な方法です。売却代金でローンを全額一括返済し、連帯保証人としての義務を完全に解消できます。


返済後の手元に残った現金は、新しい住まいの初期費用や生活再建の資金として活用できるため、精神的・経済的なゆとりを持って再出発が可能です。


この際、まずは複数の不動産会社に査定を依頼し「今いくらで売れるのか」を正確に把握することが第一歩となります。ただし、相続登記(名義変更)を済ませてからでないと売却手続きができないため、司法書士などの専門家と連携して速やかに進める必要があります。今の生活規模を縮小し、身軽になりたい方に適した選択です。


③ 任意売却(にんいばいきゃく)

ローン残高が家の売却価格を上回る(オーバーローン)状態で、完済の目途が立たない場合の解決策です。


通常、完済できないと銀行は抵当権を外してくれませんが、専門家が間に立ち銀行の合意を得ることで、競売を避け、一般の市場価格に近い価格で売却することが可能になります。


競売に比べて「近所に事情を知られず売却できる」「引越し時期を相談できる」「手元に引越し代を残せる可能性がある」といった大きなメリットがあります。売却後に残った債務についても、無理のない範囲での分割払いに交渉できるケースが多いため、生活破綻を防ぐための極めて有効な手段です。相続放棄を検討する前に、まずは当協会のような専門機関へご相談ください。


まとめ:相続放棄の判断は慎重に。まずは契約内容の確認を

「夫が亡くなった=相続放棄」と早合点するのは危険です。


連帯保証人になっている場合、相続放棄をしても借金が残るばかりか、団信で完済されたはずの「無借金になった家」を受け取る権利まで捨ててしまうことになりかねません。


まずは落ち着いて、以下の手順で進めましょう。


  1. 住宅ローンの契約書を探す(団信加入の有無を確認)
  2. 銀行に夫の死亡を連絡し、団信の手続きを進める
  3. 団信が適用されない場合、すぐに専門家へ相談する

もし団信がおりず、ご自身での返済も難しい場合は、私たち一般社団法人 全国任意売却協会へご相談ください。


相続放棄の期限(3ヶ月)が迫っている場合でも、任意売却によって債務を整理し、生活を再建する方法があります。ご相談は無料ですので、お一人で抱え込まずにご連絡ください。


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記事監修者

藁科 暁 / 埼玉本部長


任意売却取扱主任者/宅地建物取引士 賃貸から売買まで不動産業務を多岐にわたり経験してきました。その中で任意売却に悩まれている方のお力になれたらと自ら志願して全任協にて従事しております。ご不安ばかりで相談することにも躊躇するかもしれませんが、私たちが不安を取り除き新しい人生のスタートを切れるようにお手伝いさせていただきます。ご相談から売却終了後のサポートまでさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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