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住宅ローンを滞納したら自己破産するしかない?家に住み続けるための対処法とは?

住宅ローンの支払いが滞り、返済の目処も立たなくなってくると、ふと「自己破産」という言葉が頭をよぎるかもしれません。「自己破産」というと、人生が終わってしまうかのような印象を抱きがちです。しかし実際には、自己破産は法律で認められた再スタートのための制度なのです。ここでは、自己破産の仕組みやそのデメリット、破産しても支払い義務が残る債務について解説します。また、「住宅ローンが払えない=自己破産しかない」わけではありませんので、自己破産以外の選択肢についても現実的な対処法を見ていきましょう。


自己破産とはどんな制度か?

まずは、自己破産とはそもそもどのような仕組みで、何を目的とした制度なのかを説明します。また、自己破産を利用することで生じるデメリットや、自己破産後にも支払い義務が残ってしまう債務についても確認しておきましょう。


1. 自己破産の仕組みと目的

自己破産は、借金の返済が困難になった人が裁判所に申立てを行い、債務の返済義務を免除してもらうための制度です。目的はあくまで生活の建て直し(再出発)であり、裁判所から「免責許可」の決定がおりれば、法律上すべての借金の返済義務が消滅します。 ただし、この手続きでは自宅や自動車など価値のある財産は原則として処分され、債務の清算に充てられます。しかし、生活に欠かせない生活必需品や一定額の現金については手元に残すことが認められているため、何もかも失うわけではありません。住宅ローンの返済がどうにも行き詰まってしまった方にとって、自己破産は借金をゼロにして生活をやり直せる現実的な選択肢の一つと言えるでしょう。


2. 自己破産のデメリット(信用情報への影響など)

自己破産の大きなデメリットの一つに、信用情報への悪影響があります。自己破産をすると、信用情報機関に事故情報(いわゆるブラック情報)が登録され、約5年から10年の間は新たにローンを組んだりクレジットカードを作ったりする際の審査が非常に厳しくなります。 また、一部の職業では破産手続き中に資格や職務の制限を受ける場合があります(※保険外交員や警備員など特定の職種では、破産中に業務上の資格制限を受けるケースがあります)。もっとも多くの職種では破産したこと自体が就労の直接の支障になることはほとんどありません。破産によって職場を解雇されたり仕事ができなくなったりするケースは稀です。 さらに、自己破産した事実は官報という国の機関紙に掲載されますが、官報を一般の人が目にする機会はほぼありません。もちろん会社や知人に通知が行くこともなく、他人があなたの信用情報を勝手に閲覧することもできません。そのため、自己破産したことが周囲に知られてしまう可能性は極めて低いのが実情です。


3. 自己破産しても残る支払い義務(非免責債務)

自己破産をすれば借金がすべて帳消しになると思われがちですが、法律上「免責されない」と定められている債務も存在します。これらは非免責債務と呼ばれ、自己破産後も支払い義務が残るものです。代表的な非免責債務には次のようなものがあります。


各種税金や社会保険料(固定資産税、住民税、所得税、国民健康保険料、年金保険料など)
養育費・婚姻費用など家庭裁判所が命じた支払い義務(離婚時の取り決めによる養育費、別居中の婚姻費用分担金など)
故意または重過失による損害賠償債務(悪質な交通事故や傷害事件などによる損害賠償金)
刑罰に伴う科料・罰金や刑事手続上の費用(犯罪による罰金、訴訟費用など)


このように、自己破産をしても借金が完全にゼロになるとは限らない点に注意が必要です。免責されない債務があることを理解した上で、自己破産という手段を検討することが大切です。


住宅ローンが払えないとき、自己破産以外に取れる方法は?

住宅ローンの滞納が続いたからといって、必ずしも自己破産しか道がないわけではありません。自己破産はあくまで最終手段であり、その前にいくつか取り得る選択肢が存在します。金融機関への相談、個人再生、任意売却など、状況によっては自宅を手放さずに済んだり、家族への影響を最小限に抑えたりできる方法もあります。 以下では、自己破産に至る前に検討すべき現実的な解決策を見ていきましょう。


1. 金融機関に相談して返済計画を見直す

住宅ローンの返済が厳しくなってきた場合、まず最初にすべきは借入先の金融機関へ早めに相談することです。まだ滞納が数ヶ月程度であれば、「リスケジュール」と呼ばれる返済条件の変更に応じてもらえる可能性があります。 具体的には、毎月の返済額の減額や返済期間の延長、一時的な支払い猶予など、状況に応じて返済計画を見直してもらえるかもしれません。特に近年では、新型コロナウイルス感染症の影響で多くの人の収入が悪化したことを受け、金融庁が金融機関に柔軟な返済条件の変更(返済猶予等)を行うよう指導しています。その結果、以前よりも金融機関が相談者の事情に配慮した対応を取ってくれるケースが増えています。 金融機関に相談する際は、現在の収支状況を正直に伝え、今後も返済していく意思があることをしっかり示すことが重要です。誠意を持って相談すれば、思いがけず前向きな提案が得られることもあります。


2. 個人再生で借金を大幅減額(自宅を残せる可能性あり)

借金の整理方法として、自己破産と並んで検討されるのが個人再生です。個人再生とは、裁判所の手続きを通じて借金を大幅に圧縮し、残った借金を原則3年間かけて分割返済していく制度です。


自己破産との大きな違いは、マイホームを手放さずに済む可能性がある点です。特に住宅ローン利用者向けの住宅資金特別条項(いわゆる住宅ローン特則)を利用すれば、住宅ローンの返済を続けながら、その他の借金だけを減額することが可能です。場合によっては、借金総額が最大で約1/10程度にまで減額されるケースもあり、生活の立て直しを図る現実的な選択肢となり得ます。


ただし、個人再生を利用するためには継続的な収入があり、かつ無理のない返済計画を立てられることが前提となります。これらの条件を満たせる人にとっては、自己破産せずに済み、自宅も維持できる有力な手段と言えるでしょう。


関連記事:『住宅ローン返済中でもできる!個人再生で自宅を守る方法を徹底解説』


3. 任意売却で自宅を売り生活を立て直す

住宅ローンの返済がどうしてもできなくなった場合、自宅を手放す選択肢として任意売却という方法もあります。任意売却とは、債権者(通常は住宅ローンを貸している金融機関)の同意を得て、マイホームを市場価格で売却する手続きです。競売になってしまった場合に比べ、任意売却であれば市場で売る分だけ競売より高値で売却できる可能性が高く、その結果ローンの残債務をより多く減らすことが期待できます。


任意売却によって得られた売却代金から、引っ越し費用や当面の生活費を捻出できるケースもあり、実務的なメリットは大きいです。また、競売と異なり周囲に知られにくくプライバシーが守られやすいのも特徴と言えます。裁判所主導の競売では近所に競売公告が知らされるリスクがありますが、任意売却ならその心配は比較的小さいでしょう。


さらに、任意売achievedでできるだけ高く売却できれば、連帯保証人に対する請求額を減らせる可能性もあります。債務者本人が自己破産してしまうと、前述の通り連帯保証人が残りの借金を一括請求されてしまうため多大な迷惑をかけることになりますが、任意売却で債務を減らし着実に返済していけば、保証人への影響も最低限で済みます。家族や親族に連帯保証人がいる場合にも、任意売却は検討すべき方法と言えるでしょう。


関連記事:『任意売却とは?メリット・デメリットや競売との違いをわかりやすく解説!』


まずは現状を客観的に把握することが重要です。 ご自身の収支や滞納状況を冷静に見つめるために、「住宅ローン危険度診断」などのチェックツールを活用してみるのもよいでしょう。現状のリスク度合いを知ることで、上記のような選択肢の中からどの対応策を優先すべきか判断しやすくなります。


自己破産すると家族に影響が及ぶのでしょうか?

自己破産に踏み切る際に気がかりなのが、家族への影響ではないでしょうか。借金の問題は本人だけでなく家族にも関係しうるため、心配は尽きません。この章では、連帯保証人への請求、配偶者や子どもへの影響、そして自己破産した事実が周囲に知られる可能性について確認しておきましょう。


1. 連帯保証人への影響

自己破産による債務免除の効果は、あくまで申立てをした本人に限られます。つまり、債務者本人が自己破産して借金の支払い義務が免除されても、連帯保証人にはその借金の返済義務がそのまま残ってしまいます。そして債権者(金融機関など)は、連帯保証人に対して残っている債務の一括請求を行ってきます。


連帯保証人は主たる債務者と同等の返済責任を負っています。そのため「本人が破産したのだから自分は支払わない」という主張は通用せず、保証人は借金の返済を断ることができません。もし連帯保証人自身も返済が難しい場合、債権者から財産を差し押さえられたり、連帯保証人自身が新たに債務整理(場合によっては自己破産など)を検討せざるを得なくなるケースもあります。


特に保証人が配偶者や親などの身内だった場合、家庭内で「なぜ保証人になってしまったのか」「どうやって返済するのか」など大きなトラブルに発展する可能性もあります。自己破産を決断する際は、連帯保証人には借金の責任が残ることを念頭に置き、事前にしっかり説明しておくことが大切です。


2. 配偶者・子どもへの影響

自己破産の手続きをとっても、配偶者や子どもが連帯保証人または連帯債務者でない限り、法律上その家族に借金の返済義務が及ぶことはありません。また、自己破産を理由に配偶者の勤め先に影響が出たり、子どもの進学や就職が妨げられたりするようなことも通常はありませんので、その点は安心してよいでしょう。


ただし、破産手続きの過程では家庭内の財産状況も調査の対象となります。家族名義の預貯金や高価な家財道具がある場合、それらが実質的に債務者本人の財産ではないか確認されます。もし形式上は家族名義でも、実際には破産者本人が所有・管理していると判断されれば、破産管財人によって処分の対象に含められてしまう可能性があります。


要するに、家族自身が借金返済の責任を負うことはありませんが、家庭内の財産が影響を受ける可能性はゼロではないということです。とりわけ、高額な現金や貴金属類を家族名義の口座や持ち物として隠すような行為は厳禁ですし、そうでなくても誤解を招かないよう事前に専門家に相談しておくと安心でしょう。また改めて言及しますが、もし家族が連帯保証人になっている場合は、その家族には支払い義務が残ってしまいますので注意してください。


3. 周囲に知られる可能性は?

「自己破産したことが周囲にバレてしまうのではないか?」という点も心配の種でしょう。結論から言えば、自己破産の事実が近所や職場の人に知れ渡ってしまう可能性は極めて低いです。


自己破産をすると、手続き上その情報が官報(国が発行する公告誌)に掲載されます。しかし、官報は一部の専門業者や法律関係者がチェックするものに留まり、一般の人が日常的に目にする媒体ではありません。実際に官報を読んでいるご近所さんや会社の同僚はほぼいないでしょう。したがって、破産したことが理由で周囲の人に知られてしまう心配はまず不要です。


また、自己破産に伴って信用情報機関に登録される事故情報(ブラック情報)は、金融機関などローンの審査を行う相手だけが確認できる情報です。他人が勝手にあなたの信用情報を調べることはできませんし、通常の社会生活を送る上で周囲の第三者に破産の事実が伝わることはありません。


なお、一部の職業(前述の保険募集人や警備員など)では破産手続き中に業務上の資格制限を受ける場合がありますが、免責許可が下りて破産手続きが完了すれば資格は回復し、元の仕事に復帰することが可能です。つまり、自己破産が原因で長期にわたって仕事ができなくなるわけではなく、多くの人にとって破産後の生活や職業に大きな支障は生じないのが現実です。


自己破産後に住宅ローンを組むことはできるのでしょうか?

「自己破産をしたら、もう一生マイホームのローンは組めないのではないか?」と不安に感じる方もいるでしょう。この章では、自己破産後の住宅ローン利用について、ブラック期間中の制約、信用情報が回復した後の住宅ローン審査のポイント、そして家族名義でローンを組む方法の3つの視点から解説します。


1. 信用情報に事故情報が載っているブラック期間中はローン不可

自己破産をすると、信用情報機関の個人データに事故情報(「異動情報」とも言います)が登録されます。いわゆるブラックリストに載った状態です。


主な信用情報機関と、自己破産に伴う事故情報の登録が残る期間の目安は以下の通りです。
日本信用情報機構(JICC) … 登録期間は約5年
CIC(シー・アイ・シー) … 登録期間は約5年
全国銀行個人信用情報センター(KSC) … 登録期間は最長で10年


このように、自己破産をすると最長で約10年程度は金融履歴にキズがついたままとなります。このブラック情報が残っている間(ブラック期間)は、残念ながら住宅ローンの審査に通ることはほぼ期待できません。住宅ローンに限らず、新規のクレジットカード発行や自動車ローン・携帯電話端末の分割購入など、あらゆるローンや信用取引の利用が厳しく制限されると考えてください。金融機関からの信用が著しく低下しているブラック期間中は、新たな借入れは現実的に不可能だと認識しておく必要があります。


2. 信用情報が回復した後は審査に通る可能性も

ブラック期間が明けて信用情報から事故情報が消えれば、再び住宅ローンに申し込むこと自体は可能になります。しかし、審査に通るかどうかは様々な条件によって決まります。金融機関が住宅ローンの審査で重視するポイントの一例を挙げると、以下のようなものがあります。


安定した収入と勤続年数(同じ職場で少なくとも2年以上継続して働いていることが望ましい)
雇用形態(正社員や公務員など雇用の安定した職業であることが有利)
年齢と健康状態(完済時の年齢が高すぎないか・団体信用生命保険に加入できる健康状態か など)
購入予定の物件の担保評価(物件価格が適正か、築年数が古すぎないか 等)
その他の債務状況(自動車ローンやカードローンなど他に多額の借入れがないか)


上記のような条件が整っていれば、信用情報が回復した後は住宅ローンの審査に通る可能性は十分あります。実際、自己破産歴があっても一定期間後に住宅ローンを組めたケースは珍しくありません。ただし、金融機関によっては過去の破産歴を社内データとして独自に保存している場合もあります。そのような金融機関では、信用情報上問題がなくても審査が厳しくなる可能性があります。


住宅ローンに再挑戦する際は、銀行ごとの審査基準の違いも踏まえて複数の金融機関に当たってみることが重要です。「A銀行では断られたけれどB銀行ではOKが出た」というケースもあり得ますので、一社でだめでも諦めずに他のローン商品も検討してみましょう。


3. 家族名義で住宅ローンを組むという選択肢

自己破産後間もないうちは、自分自身の名義で住宅ローンを組むのは難しいため、家族名義でローンを組むという方法も考えられます。例えば、配偶者や成人した子どもをローンの主契約者(借入名義人)として立て、自分はその住宅ローンには連帯保証人としても関与しない形で同居人として住み続ける、というやり方です。


この場合、破産を経験した本人はローン契約に直接関与しませんので、本人の信用情報がブラックでも家族の信用力で住宅ローンを組める可能性があります。ただし、金融機関によっては「同居家族に過去の破産者がいる」という状況を重視し、融資に慎重になるケースも考えられます。そのため、家族名義で申し込めば必ず通るというものではなく、金融機関ごとの判断次第という点には注意が必要です。


いずれにせよ、自己破産後しばらくの間はマイホーム購入を焦らず、まずはご自身の収入や信用力の回復に専念することが大切です。時間の経過とともに信用情報はクリーンになり、勤務実績も積み上がっていきます。将来的に収入が安定し信用状態も改善されれば、再び自分の名義で住宅ローンを組める日が来るでしょう。長期的な視点で計画を立て、今はしっかりと経済基盤を整えることに努めましょう。


破産せずに今の家に住み続ける方法はあるのでしょうか?

住宅ローンの返済が行き詰まっても、直ちに自己破産してマイホームを手放さなければならないとは限りません。状況によっては、破産という手段を取らずに現在の家に住み続けることも可能なケースがあります。 ここでは、そうした「家に住み続けるための方法」として、リースバック、親族間売買、そして専門家への相談という3つの選択肢をご紹介します。


1. リースバックを利用して売却後も住み続ける

リースバックとは、自宅を一旦不動産会社や投資家に売却し、その後に買主と賃貸契約を結んで引き続き同じ家に住み続ける仕組みです。自宅を売却して得たお金で住宅ローンを完済できれば、自己破産を避けられるうえに引っ越しをしなくて済む点が大きなメリットです。


さらに、自宅を売却して所有者でなくなれば、その後は固定資産税やマンションの管理費などの維持コストの負担も無くなります。また、リースバックを扱う業者の中には将来家を買い戻すことを認める契約を用意しているところもあります。一度は手放すものの、経済状況が回復した際にマイホームを取り戻せる可能性が残されているのは安心材料でしょう。ただし、売却後に支払う賃料(家賃)の額は売却価格や契約内容に左右されます。無理なく支払える家賃設定になっているか、事前によく説明を受けて複数の事業者の提案を比較検討することが大切です。リースバックを成功させるには、信頼できる事業者選びがカギとなる点も覚えておきましょう。


関連記事:『任意売却後にリースバックできる?それぞれの特徴や違いと組み合わせるメリット・デメリット』


2. 親族間売買で家族に買い取ってもらう

自宅を「他人に売却してしまう」のは抵抗があるという場合、親や子どもなど親族に自宅を買い取ってもらう方法も考えられます。これを親族間売買と言い、親族に自宅を購入してもらったうえで、自分たち家族はその親族と改めて賃貸借契約を結び、引き続きその家に住み続けるという手法です。家を他人に渡してしまう心理的な負担がなく、身内の助けを得られる場合には有効な手段となるでしょう。


ただし、親族間の売買であっても売買価格は適正な市場価格に近い水準で設定する必要があります。あまりにも低い価格で売却すると、実質的な贈与と見なされて贈与税の課税対象になる恐れがあります。また、親族とはいえ購入資金を用意できない場合は住宅ローンを利用することになりますが、その際には当然ながら金融機関の審査を通過しなければなりません。身内だからといって特別扱いはされず、一般の住宅購入と同じ条件が求められる点に注意が必要です。


親族間売買を検討する際は、不動産会社や司法書士と連携して適正な契約手続きを行うことが重要です。家族同士の話し合いだけで進めるのではなく、プロの第三者に間に入ってもらうことで、契約内容の不備や税務上のリスクを避けることができます。せっかく家族が協力してくれるのであれば、後々トラブルが起きないよう初めから慎重に進めましょう。


関連記事:『任意売却は親子でもできる?親族間売買のメリット・デメリットも解説』


3. 専門家へできるだけ早めに相談する

どのような解決策を選ぶにせよ、できるだけ早い段階で専門家に相談することが肝心です。住宅ローンの滞納が長期化すると、いずれ金融機関は債権回収のためにマイホームを競売にかける手続きを開始します。競売が始まってしまうと任意売却やリースバックなど債務者主導の選択肢は大幅に制限されてしまいます。そうなる前に、早めに然るべき専門家の力を借りましょう。


相談相手としては、債務整理に詳しい弁護士や司法書士、あるいは住宅ローン問題を扱い慣れている不動産業者などが挙げられます。こうした専門家に現状を相談すれば、債務者それぞれの状況に応じた最適な解決策を一緒に見つけやすくなります。また、公的な相談先も活用しましょう。経済的に苦しい場合でも、法テラス(日本司法支援センター)や一般社団法人 全国任意売却支援協会のように無料で相談できる中立的な機関があります。一人で悩みを抱え込まず、遠慮なくこうした窓口に助けを求めてください。


ただし、相談する相手を選ぶ際には注意も必要です。世の中には債務に苦しむ人につけ込む悪質な業者も存在します。たとえば「必ず競売を止められる」「ローンを肩代わりする」と甘い言葉で近づいてくる業者には警戒が必要です。相談先はその団体や専門家の実績や信頼性をよく確かめ、安心できるところを選ぶようにしましょう。


住宅ローンの滞納に悩んだら早めにご相談を

住宅ローンの滞納が続き、「もう破産するしかないのだろうか?」と不安を抱えてはいませんか。家族のこれからの生活や、自分自身の将来、そして「自己破産」という言葉の響きに恐怖を感じて、夜も眠れないような思いでいる方もいるかもしれません。


しかしご紹介してきた通り、自己破産や競売に進む前に選べる手段は他にもあります。任意売却でマイホームを守りつつ残債を減らす方法や、個人再生で借金を大幅に圧縮して返済を続ける方法など、状況に応じて再出発できる可能性は十分に残されています。大切なのは、正しい情報を集めて適切な行動を起こすことです。


どうか一人で思い悩まず、まずは専門家や公的機関へ相談してみてください。一般社団法人 全国任意売却支援協会でも、住宅ローンの返済にお困りの方に向けて無料・匿名での相談窓口を設けています。早めに相談をしていただければ、破産や競売という最悪の事態を避け、より良い解決策で生活を立て直せる可能性が高まります。つらい状況かもしれませんが、適切な支援を活用して未来への一歩を踏み出しましょう。


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記事監修者

藁科 暁 / 埼玉本部長


任意売却取扱主任者/宅地建物取引士 賃貸から売買まで不動産業務を多岐にわたり経験してきました。その中で任意売却に悩まれている方のお力になれたらと自ら志願して全任協にて従事しております。ご不安ばかりで相談することにも躊躇するかもしれませんが、私たちが不安を取り除き新しい人生のスタートを切れるようにお手伝いさせていただきます。ご相談から売却終了後のサポートまでさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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