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債務整理の一種で、任意売却もこの任意整理の一つです。私的整理ともいいます。その名の通り任意(当事者間同志)での債務整理を行うのが特徴で、裁判所などの公的機関は関与しません。任意売却同様、債務者と債権者が直接交渉はせず、弁護士が代理人となるケースが一般的です(任意売却の場合は間に不動産会社が入ります)
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