配当要求終期の公告とは、競売の申し立てをすると、数日で裁判所は 差押登記 をします。 そして、その物件目録を公告し、競売申立債権者以外にも債権がある債権者に対し、執行裁判所に債権を有する旨を 申し出てくださいという制度です。 執行裁判所は、競売の申立が行われた際には、配当要求の終期を定め、公告をすることが義務付けられています。配当要求終期が公告された後、裁判所や各物件によって異なりますが、平均して3ヶ月~6ヶ月後に開札 となります。この配当要求終期の公告後、多くの不動産は競売になりますが、債務者と債権者の間で 任意売却 の交渉が成立し取り下げられる事も最近は多くなってきています。