自分以外の他人のために、自分の財産上に抵当権や質権を設定することです。また、設定した人を物上保証人といいます。ただし、連帯保証(人)ではないので、保証する範囲は設定した自分の財産に限ります。そのため、その財産で弁済後に債務者に債務が残っていても物上保証人に弁済の義務はありません。
物上保証は住宅ローンでは少なく、事業者に多い保証形態です。事業者が事業資金に困窮し、自らの担保が不足している場合、親兄弟などに担保提供(物上保証)を受け資金調達するケースが多くあります。債務者が評価3,000万円の物上保証人の土地を担保に5,000万円借り入れた場合、債務者が返済不可能となった場合その土地を売却した3,000万円を弁済すれば、残債2,000万円について物上保証人に責任はありません。
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