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親族間での不動産売買を検討しているなら、「仲介業者に依頼する必要があるのか」と疑問に感じることでしょう。
親族間売買は、身内同士の取引であるため手続きを簡略化したいと考えるのは自然ですが、住宅ローンの利用や税金問題など、専門家のサポートが必要です。
この記事では、親族間における不動産仲介業者の必要性や手数料の相場、依頼すべき具体的なケースについて詳しく解説します。
親族間売買において専門家である不動産仲介業者への依頼が必要となる場面があります。
仲介業者への依頼が必要になる主なケースは、以下の通りです。
住宅ローンを組む予定があるとき
任意売却で親族間売買を進めるとき
価格を下げすぎて贈与税がかかりそうなとき
物件そのものに不安点があるとき
以下で詳しい内容を解説します。
金融機関は住宅ローンの審査において、「重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)」の提出を必須としているケースがほとんどです。
この書類は宅地建物取引士の資格を持つ不動産仲介業者しか作成できないため、住宅ローンを利用する場合は、仲介業者に依頼する必要があります。
親族間売買では住宅ローンを利用すること自体が容易ではありませんが、親族間売買でも融資を可能としている金融機関もあります。
親族間売買をよく取り扱っている不動産仲介業者に依頼すれば、適切な金融機関を紹介してもらえる可能性もあるでしょう。
任意売却は、住宅ローンの返済が困難になった際に、競売ではなく通常の不動産売買として物件を売却する方法です。
任意売却には、債権者(金融機関)との交渉や配分案の作成など専門的な手続きが多く、個人で対応するのは現実的に困難です。
この場合、債権者との交渉や手続きが複雑なため、専門知識を持つ仲介業者のサポートが必要になります。
仲介会社を通せば、交渉窓口になり金融機関からの同意も取り付けやすくなるでしょう。
親族間で相場より極端に安い価格を設定すると、差額が「みなし贈与」と見なされ贈与税の対象になる恐れがあります。
仲介会社に査定を依頼すれば、市場価格を踏まえた「贈与税が発生しない範囲」の適正価格を算出してもらえるので安心です。
税務署からのチェックは親族間取引では特に厳しくなる傾向があります。
不動産仲介業者による適正な査定と価格設定は、将来的な税務調査でも証拠として役立つでしょう。
たとえば、「登記の面積と実測が食い違う」「築年数が古く耐震基準を満たしていない可能性がある」など、家や土地に懸念がある場合はプロの調査が不可欠です。
仲介会社は取引前に物件をチェックし、問題点を重要事項説明書にまとめてくれるため、後々のトラブルを防げます。
不動産取引では、物件の状態や法的な制限について正確に把握することが重要です。
仲介業者は専門的な知識と経験を活かして、物件調査を行い、潜在的な問題を事前に発見してくれます。
親族間や知人同士で不動産を直接売買する場合、仲介業者を利用しないことで手数料を節約できますが、いくつものリスクが伴います。
個人間の取引で考えられる主なリスクは、以下の通りです。
リスクの項目 | 内容 |
---|---|
みなし贈与による贈与税の負担 | 相場より著しく安い価格だと、差額に贈与税が課税される可能性が高い |
住宅ローンの利用困難 | 金融機関は個人間売買に消極的で、ローン審査が通りにくい(重要事項説明書の提出も必要) |
契約・登記手続きの不備 | 契約書や登記の作成ミスが起きやすく、無効やトラブルの原因になる |
税金トラブル | 譲渡所得税や不動産取得税など、税金の知識不足による申告漏れや過大な税負担のリスク |
家族間トラブル | 曖昧な取り決めや口約束が原因で、後々の争いにつながることがある |
適正価格の査定困難 | 市場価格の把握や査定が難しく、価格設定の失敗で損失や税務調査のリスク |
このように個人間での不動産取引は、手数料節約の反面、税金・手続き・価格設定・家族間関係など多方面で大きなリスクが生じやすいのが特徴です。
リスクを防いで売買するには、専門家のサポートや適正な価格設定が非常に重要になります。
※相続や不動産担保ローンなどの場合は個人間売買でも融資が可能なケースもございます
親族間売買における仲介手数料は、一般的な不動産取引と同じ基準で計算されます。
ただし、手数料の上限は法律で明確に定められており、不動産会社が「ここまでしか取ってはいけない」という制限があります。
売買価格によって適用される割合が変わるため、物件価格に応じた計算が必要です。
不動産仲介手数料の上限は、売買価格によって以下のように区分されています。
売買価格 | 仲介手数料の上限(税抜) |
---|---|
200万円以下 | 売買価格の5% |
200万円超~400万円以下 | 売買価格の4%+2万円 |
400万円超 | 売買価格の3%+6万円 |
たとえば、2,000万円の物件を売買する場合、仲介手数料の上限は次のように計算できます。
【2,000万円×3%+6万円=66万円(税抜)】
この金額に消費税を加えたものが、売主または買主それぞれが支払う手数料の上限です。
親族間売買では、すでに買主と売主が決まっています。
本来であれば仲介業者による売買相手を探す手間も省けるにもかかわらず、通常の売買と同じ手数料が発生する点には注意が必要です。
親族間売買では、仲介手数料の負担を避けたいという気持ちから個人間での取引を検討する方もいらっしゃいますが、リスクやトラブルを回避して後悔のない売買を進めるには、不動産仲介業者の力が不可欠です。
しかし、親族間売買は慣れていない不動産会社が行うと成功の確率が大きく下がります。
専門的な知識と経験を持つ不動産仲介業者に依頼すれば、税金問題や住宅ローンの審査、物件調査など様々な面でサポートを受けられるためおすすめです。
当協会はこれまで多くの親族間売買を成功に導いてきました。
ご自宅だけで親子間売買を進めると失敗し、断られた履歴が個人情報として半年間残りその後も断られる可能性が増えるため、そうなる前に一度ご相談ください。
当協会の専門スタッフがご対応させていただきます。フリーダイヤル0120-963-281(クロウサルニンバイ)へご連絡ください。
メール・LINEによるご相談は24時間受け付けています。
お電話が難しい場合は無料相談フォーム、または公式LINEアカウントにてお気軽にお悩みをご相談下さい。
ご相談内容は秘密厳守いたします。
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任意売却取扱主任者/宅地建物取引士 賃貸から売買まで不動産業務を多岐にわたり経験してきました。その中で任意売却に悩まれている方のお力になれたらと自ら志願して全任協にて従事しております。ご不安ばかりで相談することにも躊躇するかもしれませんが、私たちが不安を取り除き新しい人生のスタートを切れるようにお手伝いさせていただきます。ご相談から売却終了後のサポートまでさせていただきます。お気軽にご相談ください。
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