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住宅ローンの返済を滞納したまま放置すると、最終的には自宅が競売にかけられてしまいます。
しかし、「競売開始決定通知」が届いてからでも、まだ手立てが残されているケースは少なくありません。
ここでは、競売を回避するための具体的な方法や、自宅に住み続けるための選択肢を詳しく解説します。
競売の申立ては、債権者(銀行など)の判断で取り下げることが可能です。
ただし、単に「止めてほしい」と伝えるだけでは応じてもらえません。
債務をどのように返済するのか、具体的な返済計画を提示して債権者を納得させる必要があります。
取り下げができるのは、開札日の前日までです。
開札日以降に買受人(落札者)が決まると、現実的に取り消しはほぼ不可能です。
したがって、競売を避けたい場合は、通知を受け取った段階で即行動することが重要です。
最も確実な方法は、ローン残高を一括で完済することです。
完済により抵当権が消滅するため、競売の根拠そのものがなくなります。
ただし、滞納に至っている状況では現実的に難しいケースが多いでしょう。
自己破産をすると、裁判所を通じて借金を清算できます。
手続き中は競売が中断され、免責が認められれば借金はゼロになります。
ただし、自宅を手放す必要がある点は注意が必要です。
債権者の同意を得て、自宅を市場価格に近い形で売却できるのが任意売却です。
開札日前日までに成立すれば競売を中止でき、競売よりも高く売れる可能性もあります。
場合によっては、売却後も自宅に住み続けることも可能です。
住宅ローン以外の借金を減額しながらマイホームを守る制度が住宅資金特別条項です。
一定の条件(保証会社の代位弁済から6か月以内など)を満たせば、裁判所が競売を一時停止させることもできます。
ローン以外の借金が多い人に有効な選択肢です。
競売は通知から売却完了まで通常4〜9か月程度で進みます。
その間の主な流れは次のとおりです。
競売開始決定通知の送付
現況調査の実施(裁判所の執行官による査定)
売却基準価格の決定と期間入札通知の送付
入札公告(BITサイトで公開)
入札期間の開始(約8日間)
開札・落札者の決定
売却許可決定と代金納付
明け渡し・退去手続き
この流れを理解しておくことで、「いつまでに行動すべきか」が明確になります。
競売が進行していても、工夫次第で自宅に住み続ける方法は存在します。
住宅ローン以外の借金を減額し、マイホームを維持する方法です。
ただし、再生計画どおりに返済を継続できなければ、最終的に競売に戻るリスクもあります。
親族間売買:親や兄弟に買い取ってもらい、家賃を払って住み続ける。
リースバック:不動産投資家などに売却し、賃貸契約を結んで住み続ける。
どちらの場合も、債権者の承諾を得て任意売却を行うことで、条件を緩和しつつ実現性を高められます。
任意売却や個人再生で競売を防げたとしても、借金が完全に消えるわけではありません。
残った債務は分割返済として残るのが一般的です。
ただし、任意売却専門の業者に依頼すれば、
「月5,000円〜1万円程度の分割払い」に調整してもらえる場合もあります。
無理のない範囲で再出発できるよう、早期の相談が重要です。
競売は時間との勝負です。
任意売却や個人再生など、法的な制度を活用すれば競売を防げる可能性は十分あります。
ただし、開札日が迫るほど選択肢は限られます。
「競売を止めたい」「今の家に住み続けたい」などのお悩みがある方は、
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