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離婚後に養育費と住宅ローンの両方を支払っている場合、家計への負担は非常に大きくなります。特に収入に余裕がない中で毎月の養育費と住宅ローン返済が重なると、「このままでは支払いきれない…」と不安になるでしょう。ここでは、養育費と住宅ローンの支払いが苦しくなる典型的なケースや、そうした状況で取れる対処法について解説します。
離婚後の生活を破綻させないために、ぜひ参考にしてください。
まず、どういった場合に養育費と住宅ローンの支払いが特に重い負担となるのか、主なケースを確認しましょう。
養育費は法律で一律に金額が決まっているものではなく、夫婦間の話し合いで決めるのが一般的です。そのため、「相場より高い額の養育費を支払っている」「子どもに不自由をかけたくない思いから多めに渡している」といった場合は、支払う側の負担が相当に大きくなります。平均的な養育費の金額は、母子家庭で月約5万円、父子家庭で月約3万円程度とされます。これを大きく上回る金額を毎月支払っている場合、生活費を圧迫してしまい、住宅ローンとの両立が難しくなるでしょう。
離婚時の取り決めによっては、住宅ローンの残っている家に親権者である元配偶者と子どもが住み続け、ローン名義人である自分(親権を持たない側)が家を出て別の住居で暮らすケースがあります。この場合、自分は住んでいない家の住宅ローンを払い続けながら、さらに元配偶者へ養育費も支払うことになります。当然ながら二重の出費となり、経済的な負担は非常に重くなります。加えて、自身の新しい住まいの家賃や生活費も必要になるため、出ていくお金に収入が追いつかず、生活が苦しくなる恐れが高まります。
以上のようなケースでは、何らかの対策を講じない限り、やがて養育費やローンの滞納に陥ってしまうリスクもあります。そうならないために、次章から離婚後の養育費と住宅ローンについて基本的な考え方を押さえ、具体的な対処法を探っていきましょう。
養育費と住宅ローン、それぞれの基本を理解しておくと、問題の全体像が見えてきます。ここでは、養育費の仕組みや相場、離婚後の住宅ローンの支払い義務、そして両者の関係性について解説します。
離婚後、子どもを引き取って育てている親(親権者)には、もう一方の親から養育費を受け取る権利があります。離婚して別々に暮らすことになっても、親である以上、子どもを扶養する義務は両親それぞれにあります。そのため、親権を持たない側の親は、自分の収入に応じた養育費を支払う義務を負うのです。
養育費の金額は夫婦間の合意で決めるのが一般的ですが、金額の目安として家庭裁判所が公開している「養育費・婚姻費用算定表」がよく参考にされます。算定表では双方の年収や子どもの人数・年齢を基に標準的な養育費の額が示されており、多くのケースでこの金額をベースに話し合われます。また前述したように、実際の平均的な養育費の受取額は母子家庭で月約5万円、父子家庭で月約3万円程度です。取り決めによってはこの平均額より高いことも低いこともありますが、支払う側の収入や生活状況によって無理のない金額に設定することが重要です。
住宅ローンについては、離婚して別居した後でも、ローンの名義人が返済義務を負い続ける点に注意が必要です。
一般的には夫がローン名義人で妻が連帯保証人になっているか、夫単独の名義で借りているケースが多いでしょう(あるいは夫婦でペアローンを組んでいる場合もあります)。離婚を機にどちらかが家を出て行ったとしても、ローン契約上は名義人である限り返済を続けなければなりません。つまり、たとえ自分がその家に住んでなくても、ローン名義人である以上は支払い義務が残るのです。
離婚後、自分が出て行って元配偶者と子どもがその持ち家に住み続けている場合はもちろん、逆に自分が家に残って住み続けている場合でも、名義人である自分がローンを払い続ける責任があります。後者の場合、「自分が住む家なのだから自分で払うのは当たり前」と思うかもしれませんが、その支払いは離婚前と変わらず家計に重くのしかかる負担です。ローン残高次第では長年にわたる返済が必要でしょうから、離婚後の新たな生活費と二重で圧迫してくることになります。
養育費と住宅ローンは、一見すると別々の支払い義務ですが、子どものいる離婚家庭においては切り離して考えられない側面があります。というのも、養育費は子どもの生活費全般(食費、教育費、医療費など)をまかなう趣旨のお金ですが、その中には住居費(住む家にかかる費用)も含まれると考えられているからです。
例えば、親権者である元配偶者と子どもが暮らす家が持ち家で、ローン返済中だったとします。本来、その家に住み続けるためには住居費相当の負担が必要ですが、もし親権を持たない側が引き続き住宅ローンを支払ってあげているのであれば、親権者側は住居費の負担を免れていることになります。言い換えれば、支払う側は住宅ローンの形で子どもの住まいを提供しているとも言えるわけです。したがって、養育費だけを純粋に算出するのではなく、この住宅ローン分も含めてトータルに考慮しないと不公平になる場合があります。
一方で、自分自身が住む家のローンを払っている場合(元配偶者と子どもは別の住まいで生活している場合)には、そのローン支払いは子どもの生活費とは直接関係がありません。自分の住居費を自分で払っているだけですから、基本的には養育費の計算に住宅ローンは考慮されないのが通常です。「自分の生活に必要なコストを払っている」に過ぎず、相手(子どもと親権者)にとってプラスにはならない支出だからです。
では、住宅ローンを抱えている場合、養育費の金額は具体的にどのように決めれば良いのでしょうか。次で詳しく見ていきます。
養育費を決める際に住宅ローンの存在をどう扱うかは、どちらが家に住んでいるかによって対応が異なります。考えられるパターンは大きく2つです。
このケースでは、前述のとおり養育費の算定にあたって住宅ローンを支払っている事実が考慮されるのが一般的です。元配偶者と子どもが住む家のローンを代わりに支払うことで、受け取る側は本来負担すべき住居費を免れているわけですから、その分を考慮しないと支払う側ばかりが過剰な負担を負う不公平が生じます。
具体的には、家庭裁判所の算定表で算出された標準的な養育費の額からローン分相当額を差し引く方法や、養育費を計算する際に支払い側の年収からローン分を特別経費として控除して算定する方法などが取られます。どの程度差し引くか明確な決まりがあるわけではありませんが、子どもと親権者の住まいを確保するために支払い側が無理なくローン返済を続けられる額を踏まえて、双方が納得できる金額に調整します。
離婚後も自分が持ち家に住み続け、その住宅ローンを払いながら養育費も支払うケースです。
この場合、住宅ローンを抱えていること自体は養育費の減額理由には基本的になりません。
養育費算定表から導かれた相場どおりの金額を支払い、なおかつ自分自身の住宅ローンも返済していく必要があります。支払い側にとっては厳しい状況ですが、先ほど述べたように自分の住居費を負担しているだけなので、養育費の計算上は考慮されないのです。したがって、子どものための養育費と、自分の家のローン返済を両立させなくてはなりません。
もし養育費の支払いが滞れば法的措置(給与の差押え等)を取られるリスクがありますし、住宅ローンを滞納すれば家が競売にかけられて住まいも失いかねません。特に元配偶者がローンの連帯保証人になっている場合は、あなたが支払いを滞らせると保証人である元配偶者に返済請求が及び、相手にも迷惑をかけてしまう恐れがあります。こうした事態を避けるためにも、次章で述べる方法で負担軽減を図ることが大切です。
「養育費も払いたいけれど、このままでは自分の生活が破綻してしまう…」そんな切迫した状況に陥っている場合、どのように負担を和らげればよいのでしょうか。ここでは、家に住み続けることを前提としたうえで検討できる2つの対処法を紹介します。
離婚時の取り決めで、元配偶者と子どもが今までの家に住み、自分が家を出てローンだけ支払い続けているケースでは、養育費と住宅ローンの返済を相殺する方法がよく取られます。法律上は養育費と住宅ローンは別個の債務なので厳密には「相殺」とは言えませんが、実質的に住宅ローン分を養育費の一部とみなすイメージです。つまり、「ローンの支払いによって子どもの住まい(家賃相当分)は確保してあげているのだから、その分は養育費を減らしてもらう」という考え方です。
具体的には、前述のケース1の計算方法で触れたように、養育費の算定表で導かれる額から住宅ローン相当分を差し引くかたちで合意することになります。たとえば本来は月5万円の養育費が相場だとしても、毎月その家のローンを○万円払っているなら、養育費の現金支給は差し引きで残りの△万円にしましょう、という取り決めです。ただしこの合意は双方の話し合いによるものなので、相手の理解が必要です。また、書面(公正証書など)に残しておくことも忘れないようにしましょう。後で「そんな約束は聞いていない」と揉める事態を防ぐためにも、合意内容は文書化しておくのが安全です。
自分自身が家に住みローンを払っているケース(つまり養育費とローンを二重払いしているケース)では、原則として住宅ローンは養育費算定に考慮されないため、そのままだと負担が非常に大きくなります。もしどうしても支払いが厳しい場合は、養育費の減額交渉を検討しましょう。ポイントは、現状の養育費額が高すぎて継続困難であることを相手に理解してもらうことです。
まずは元配偶者に事情を説明し、話し合いによって月々の養育費額を見直せないか打診してみます。たとえば「当初取り決めた金額だと住宅ローンとの二重支払いで家計が立ち行かない。このままでは滞納の恐れもあるので、負担を減らせないか」と正直に相談してみると良いでしょう。
ただし、相手にとっては養育費は子どものためのお金ですから、単にこちらの生活が苦しいという理由だけでは首を縦に振ってくれない可能性もあります。減額が認められやすいのは、収入激減やリストラなど予期せぬ事情変更があった場合です。離婚後に自分の収入が大幅に下がった、病気やケガで働けなくなった、再婚して新たに扶養すべき家族ができ生活状況が変わった、といった場合には、養育費の減額が現実的に検討されるでしょう。
話し合いで合意できれば、公正証書の作成や家庭裁判所で調停調書を作成することで、減額後の金額を正式に取り決めます。仮に相手が話し合いに応じてくれない場合でも、諦める必要はありません。家庭裁判所に養育費減額の調停や審判を申し立てることで、客観的に見て支払いが困難な事情があれば減額が認められる可能性があります。ただし減額が認められるのはあくまで特別な事情がある場合です。「マイホームのローンがあるから養育費を減らしてほしい」という主張だけでは通らないケースも多いため、やはりまずは早めに専門家に相談してみることをおすすめします。
次に、住宅ローン自体の負担を減らすことで、家計の圧迫を和らげる方法を考えてみましょう。養育費は子どものために可能な限り支払い続ける必要がありますが、住宅ローンについては状況によって見直しや整理が可能な場合があります。以下のような選択肢について検討してみてください。
毎月の住宅ローン返済がどうしても苦しい場合、まずはローンを借りている金融機関に相談してみましょう。リスケジュールと呼ばれる返済計画の変更に応じてもらえる可能性があります。たとえば返済期間を延長して月々の支払い額を減らす、一定期間利息のみの支払いにしてもらう等の措置です。これにより毎月の負担は軽くなります。
ただし注意点もあります。返済期間を延ばせばその分総支払額(利息総額)は増えてしまいますし、リスケジュールには金融機関の審査が必要で、誰もが必ず認められるわけではありません。「一時的な措置でもいいから月々の返済額を減らしたい」という切実な状況であれば、まず相談してみる価値はあるでしょう。
お持ちの自宅の現在の価値が、残りの住宅ローン残債よりも高い場合(アンダーローンの状態)、思い切ってその家を売却することでローンを完済できる可能性があります。
離婚後に元配偶者や子供が住み続けている場合、子供の学区域などの問題で引っ越したくないや転居費用の捻出が困難であることから、売却が困難となるケースが多くなるかもしれません。
しかし養育費との二重負担で生活が回らないのであれば、資産である自宅を売ってしまい、ローンという重荷を下ろす選択肢も現実的には重要です。通常の不動産売却でローン全額を返せれば、以降の住宅ローン返済分をまるごと生活費に回すことができます。売却後は賃貸住宅などへの引っ越しが必要になりますが、背に腹は代えられない状況では検討する価値があるでしょう。
そもそも、滞納をして、競売や強制退去となってしまうことは本末転倒であるためです。
もし自宅の価値がローン残債を下回っている場合(オーバーローンの状態)は、そのままでは家を売ってもローンを完済できません。ローンが残っている家には金融機関の抵当権が設定されていますが、完済できないと抵当権を外せず、売りたくても売ることができません。
普通の売却では買い手に所有権を移せないからです。このような場合に検討したいのが任意売却という方法です。
任意売却とは、金融機関(債権者)の同意を得て抵当権を外し、市場で物件を売却する方法です。競売になって強制的に売却されるよりも高値で売れる可能性が高く、ローン残債の圧縮効果も大きくなりやすいと言われます。
そのため、「このままだといずれ競売になってしまう」という状況なら、任意売却で早めに売ってしまったほうが自宅を有利な条件で処分できるケースが多いです。ただし任意売却には専門的なノウハウが必要になるため、実行する際は任意売却に精通した不動産会社に相談することが大切です。信頼できる不動産業者のサポートのもと、債権者(金融機関)との交渉や手続きを進めましょう。
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任意売却取扱主任者/宅地建物取引士 賃貸から売買まで不動産業務を多岐にわたり経験してきました。その中で任意売却に悩まれている方のお力になれたらと自ら志願して全任協にて従事しております。ご不安ばかりで相談することにも躊躇するかもしれませんが、私たちが不安を取り除き新しい人生のスタートを切れるようにお手伝いさせていただきます。ご相談から売却終了後のサポートまでさせていただきます。お気軽にご相談ください。
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