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最終更新日: 2025年12月23日
目次
離婚後に養育費と住宅ローンの両方を支払っている場合、家計への負担は非常に大きくなります。
特に収入に余裕がない中で毎月の養育費と住宅ローン返済が重なると、「このままでは支払いきれない…」と強い不安を感じる場面も多いでしょう。
ここでは、養育費と住宅ローンの支払いが苦しくなる典型的なケースや、そうした状況で取れる対処法について解説します。
離婚後の生活を破綻させないために、ぜひ参考にしてください。
まず、どういった場合に養育費と住宅ローンの支払いが特に重い負担となるのか、主なケースを確認しましょう。
養育費は法律で一律に金額が決まっているものではなく、夫婦間の話し合いで決めるのが一般的です。
そのため、「相場より高い額の養育費を支払っている」「子どもに不自由をかけたくない思いから多めに渡している」といった場合は、支払う側の負担が相当に大きくなります。
平均的な養育費の金額は、母子家庭で月約5万円、父子家庭で月約3万円程度とされます。
これを大きく上回る金額を毎月支払っている場合、生活費を圧迫してしまい、住宅ローンとの両立が難しくなるでしょう。
離婚時の取り決めによっては、住宅ローンの残っている家に親権者である元配偶者と子どもが住み続け、ローン名義人である自分(親権を持たない側)が家を出て別の住居で暮らすケースがあります。
この場合、自分は住んでいない家の住宅ローンを払い続けながら、さらに元配偶者へ養育費も支払うことになります。
当然ながら二重の出費となり、経済的な負担は限界に達しやすくなります。
加えて、自身の新しい住まいの家賃や生活費も必要になるため、出ていくお金に収入が追いつかず、生活が苦しくなる恐れが高まります。
以上のようなケースでは、何らかの対策を講じない限り、やがて養育費やローンの滞納に陥ってしまうリスクもあります。
養育費と住宅ローン、それぞれの基本を理解しておくと、問題の全体像が見えてきます。
ここでは、養育費の仕組みや相場、離婚後の住宅ローンの支払い義務、そして両者の関係性について解説します。
離婚後、子どもを引き取って育てている親(親権者)には、もう一方の親から養育費を受け取る権利があります。
離婚して別々に暮らすことになっても、親である以上、子どもを扶養する義務は両親それぞれにあります。
そのため、親権を持たない側の親は、自分の収入に応じた養育費を支払う義務を負うのです。
養育費の金額は夫婦間の合意で決めるのが一般的ですが、金額の目安として家庭裁判所が公開している「養育費・婚姻費用算定表」がよく参考にされます。
算定表では双方の年収や子どもの人数・年齢を基に標準的な養育費の額が示されており、多くのケースでこの金額をベースに話し合われます。
また前述したように、実際の平均的な養育費の受取額は母子家庭で月約5万円、父子家庭で月約3万円程度です。
取り決めによってはこの平均額より高いことも低いこともありますが、支払う側の収入や生活状況によって無理のない金額に設定することが重要です。
住宅ローンについては、離婚して別居した後でも、ローンの名義人が返済義務を負い続ける点に注意が必要です。
一般的には夫がローン名義人で妻が連帯保証人になっているか、夫単独の名義で借りているケースが多いでしょう。
離婚を機にどちらかが家を出て行ったとしても、ローン契約上は名義人である限り返済を続けなければなりません。
つまり、たとえ自分がその家に住んでいなくても、ローン名義人である以上は支払い義務が残るのです。
離婚後、自分が出て行って元配偶者と子どもがその持ち家に住み続けている場合はもちろん、逆に自分が家に残って住み続けている場合でも、名義人である自分がローンを払い続ける責任があります。
後者の場合、「自分が住む家なのだから自分で払うのは当たり前」と思うかもしれませんが、その支払いは離婚前と変わらず家計に重くのしかかる負担です。
ローン残高次第では長年にわたる返済が必要でしょうから、離婚後の新たな生活費と二重で圧迫してくることになります。
養育費と住宅ローンは、一見すると別々の支払い義務ですが、子どものいる離婚家庭においては切り離して考えられない側面があります。
というのも、養育費は子どもの生活費全般をまかなう趣旨のお金ですが、その中には住居費も含まれると考えられているからです。
例えば、親権者である元配偶者と子どもが暮らす家が持ち家で、ローン返済中だったとします。
本来、その家に住み続けるためには住居費相当の負担が必要ですが、もし親権を持たない側が引き続き住宅ローンを支払ってあげているのであれば、親権者側は住居費の負担を免れていることになります。
言い換えれば、支払う側は住宅ローンの形で子どもの住まいを提供しているとも言えるわけです。
したがって、養育費だけを純粋に算出するのではなく、この住宅ローン分も含めてトータルに考慮しないと不公平になる場合があります。
一方で、自分自身が住む家のローンを払っている場合には、そのローン支払いは子どもの生活費とは直接関係がありません。
自分の住居費を自分で払っているだけですから、基本的には養育費の計算に住宅ローンは考慮されないのが通常です。
「自分の生活に必要なコストを払っている」に過ぎず、相手にとってプラスにはならない支出だからです。
養育費を決める際に住宅ローンの存在をどう扱うかは、どちらが家に住んでいるかによって対応が異なります。
このケースでは、養育費の算定にあたって住宅ローンを支払っている事実が考慮されるのが一般的です。
元配偶者と子どもが住む家のローンを代わりに支払うことで、受け取る側は本来負担すべき住居費を免れているわけですから、その分を考慮しないと支払う側ばかりが過剰な負担を負う不公平が生じます。
具体的には、算定表の額からローン分相当額を差し引く方法や、支払い側の年収からローン分を特別経費として控除して算定する方法などが取られます。
離婚後も自分が持ち家に住み続け、その住宅ローンを払いながら養育費も支払うケースです。
この場合、住宅ローンを抱えていること自体は養育費の減額理由には基本的になりません。
養育費算定表から導かれた相場どおりの金額を支払い、なおかつ自分自身の住宅ローンも返済していく必要があります。
もし養育費の支払いが滞れば法的措置を取られるリスクがありますし、住宅ローンを滞納すれば家が競売にかけられて住まいも失いかねません。
特に元配偶者がローンの連帯保証人になっている場合は、支払いを滞らせると相手にも迷惑をかけてしまいます。
「養育費も払いたいけれど、このままでは自分の生活が破綻してしまう…」そんな切迫した状況で検討できる2つの対処法を紹介します。
元配偶者と子どもが今までの家に住み、自分が家を出てローンだけ支払い続けているケースでは、実質的に住宅ローン分を養育費の一部とみなす方法が取られます。
たとえば本来は月5万円の養育費が相場だとしても、毎月その家のローンを一定額払っているなら、現金の支給額を調整するという取り決めです。
ただしこの合意は双方の話し合いによるものなので、相手の理解が必要です。
合意内容は必ず公正証書などの文書に残しておきましょう。
自分自身が家に住みローンを払っているケースでは、養育費の減額交渉を検討しましょう。
まずは元配偶者に事情を説明し、話し合いによって月々の養育費額を見直せないか打診してみます。
収入激減やリストラ、病気やケガ、再婚して新たに扶養すべき家族ができた場合などは、減額が認められやすい傾向にあります。
話し合いで合意できなければ、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てることも検討しましょう。
次に、住宅ローン自体の負担を減らすことで、家計の圧迫を和らげる方法です。
毎月の住宅ローン返済がどうしても苦しい場合、まずは金融機関に相談してみましょう。
返済期間を延長して月々の支払い額を減らすなどのリスケジュールに応じてもらえる可能性があります。
ただし、返済期間を延ばせば総支払額が増えてしまう点には注意が必要です。
お持ちの自宅の価値がローン残債よりも高い場合、売却することでローンを完済できる可能性があります。
二重負担で生活が回らないのであれば、資産である自宅を売ってしまい、ローンという重荷を下ろす選択肢は非常に重要です。
もし自宅の価値がローン残債を下回っている場合は、金融機関の同意を得て売却する「任意売却」を検討しましょう。
競売になって強制的に売却されるよりも高値で売れる可能性が高く、ローン残債を圧縮しやすくなります。
滞納をして、競売や強制退去となってしまうことは本末転倒です。
そうなる前に、まずは任意売却に精通した不動産会社などの専門家へ相談することをおすすめします。

任意売却取扱主任者/宅地建物取引士 賃貸から売買まで不動産業務を多岐にわたり経験してきました。その中で任意売却に悩まれている方のお力になれたらと自ら志願して全任協にて従事しております。ご不安ばかりで相談することにも躊躇するかもしれませんが、私たちが不安を取り除き新しい人生のスタートを切れるようにお手伝いさせていただきます。ご相談から売却終了後のサポートまでさせていただきます。お気軽にご相談ください。
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