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滞納処分(たいのうしょぶん)とは

滞納処分(たいのうしょぶん)

税金等が滞納された場合、国や都道府県、市町村等の行政機関が滞納者の財産を差押え、公売(行政が保有資産などを売却すること)を行い、その代金から滞納された税金や遅延損害金を徴収する行政処分のことです。

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