立ち退きとは、住宅や不動産の所有者が所有権を喪失して、物件から退去することを指す行為です。競売における立ち退きは、住宅や不動産の所有者がローンの支払いを滞納したことにより、債務不履行に陥って競売にかけられた場合に、新しい所有者に物件を引き渡すことです。
競売で物件が落札されると、新しい所有者による引き渡しの手続きが行われます。これにより、債務者は所有権を喪失し、物件から立ち退きをする必要が生じます。立ち退きの期限は、競売の日程に基づいて決定されることが一般的です。
立ち退きは、債務者にとっては困難な状況となることが多く、新しい住居の確保や移動に関する様々な問題が生じる可能性があります。例えば、立ち退きの期限は債務者の都合が考慮されることは少なく、立ち退きを拒否すれば執行官によって強制的に退去させられます。
そのため、債務者は立ち退きを迫られる状況にならないように、まず競売を回避することが望ましいのです。競売を回避するためには、債務者はできるだけ早期に債務整理や債権者との交渉を行わなければなりません。支払いが厳しい状況で競売を回避するには、任意売却を実施することが有効です。競売が開始されてからでも、債権者の同意を得られれば任意売却は可能です。
ただし、遅くとも競売開始決定通知書を受け取った時点で任意売却の手続きを始めなければ間に合わなくなる可能性が高いでしょう。競売完了までに任意売却が成立しなければ、競売が成立してしまい、自宅からの立ち退きを要求されることになります。