内容証明郵便とは、債務者が住宅ローンの支払いを滞納したときや債務不履行が発生したときに、債権者が債務者に対して行う書面の送付手段の一つです。内容証明郵便は郵便局を通じて送付される書状で、受取人に対して送信された日時や内容を証明する機能を持つことが特徴です。
なぜ内容証明郵便を債務者に対して送付するかというと、送付した書面の内容や送付した日時を証明できることによって、のちに債務者に対して裁判を起こした際に重要な証拠となるからです。郵便局という第三者が介在することによって、書面の公正性と信頼性が増し、通常の書面送付よりも法的な意味が重くなります。
住宅ローンの滞納を回収するための裁判を起こした際には、内容証明郵便があれば債務者は「督促を受けていなかった」と言い逃れることができません。任意売却における内容証明郵便の用途としては、滞納通知・債務回収通知・任意売却の通知があります。
内容証明郵便を送付する書面には、通知する目的や要求事項を具体的に記述するとともに、必要な証拠書類を添付することも可能です。送付したい書面を郵便局に持参して内容証明郵便を発送したい旨を伝えると、郵便局側は書面の内容を確認し、発送日時と受取人の氏名を記録するため、発送履歴が証拠として残ります。
任意売却における内容証明郵便は、法的手続きや書面送付において重要な役割を果たします。
裁判になったときの有力な証拠になりますが、裁判を未然に防ぐ効果も期待できます。