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新潟県(新潟市、長岡市、三条市など)で任意売却をお考えの方へ

任意売却後の残債務は無理の無い金額での分割返済が可能

相談員

競売の場合は残債務(競売しても残ってしまった借金)は、競売後に一括で返済を要求され、自己破産に追い込まれるケースも多くあります。任意売却を行うことで自己破産を回避し、残債務は月5,000~30,000円程度での分割返済が可能です。そのため、自己破産をする必要はありません。もちろん、自己破産をすることも可能。当協会の顧問弁護士が自己破産をサポートします。

任意売却には他にも、競売にはない多くのメリットがあります。例えば引越し時期を自分で選べ、引越し費用も最大30万円まで売却代金から融通してもらえる可能性があります。競売の場合、競落者がお金を裁判所に払った時点で元の所有者は「不法滞在者」になり、強制執行され、引越し費用も無く立退きを要求されてしまいます。住宅ローン等の返済が苦しい方は「どうせ売って引っ越さなきゃならない」と自暴自棄にならず、一度任意売却をご検討ください。

   

新潟県の地域担当:新潟本部長 竹村万里子
※他数名の相談員が対応致します。

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新潟県での任意売却について

当協会では、新潟市内に新潟相談センターがあり、土日・祝日もお客様のご相談に対応しています。もちろん、ご自宅などに相談担当者が出向くことも可能です。住宅ローン問題の解決に最も重要なのは早めにご相談いただくことです。滞納が重なってしまうほどに選択肢は少なくなってしまいます。

カード、住宅ローンなど多重債務で自己破産に至った場合は、弁護士相談へ同行することも可能です。費用は収入によっては「法テラス」が適用になり破産費用も抑えられます。自己破産は誤解が多いのですが、債務問題の解決方法としてはメリットの多い制度で、当協会では状況によっては自己破産をご提案しています。自己破産に関する詳細な情報はこちらをご覧ください。

任意売却は不動産取引の一種ですが、民事執行法や民事保全法、弁護士法など、一般の不動産取引では必要のない知識を必要とします。また、県内の信用金庫や大手銀行の支店などとの交渉ノウハウも、任意売却の成功可否を大きく左右することになります。任意売却は債務者からお金を騙し取るような詐欺を行う業者も多く、相談先は慎重に選ぶ必要があります(任意売却に関するトラブルの詳細はこちら

当協会では、新潟県内の任意売却経験が豊富な相談担当と顧問弁護士がタッグを組んで問題解決のお手伝いをします。まずはフリーダイヤル(0120-963-281)へご連絡ください。

新潟県の任意売却対応状況

※混雑状況によりご希望の日時に対応できない場合がございます。
※新潟相談センターでの面談または訪問面談(こちらからご自宅かご指定の場所にお伺いする面談)がお選びいただけます。

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新潟相談センター [新潟本部]

新潟市にある新潟相談センターは、新潟市役所前の交差点からすぐの便利な場所にあります。新潟相談センターでのご面談を希望される方は電話(0120-963-281)または無料面談予約フォームからご予約ください。

新潟相談センター以外でも、ご希望日時、ご希望場(ご自宅、駅、喫茶店など)があればお知らせください。場所によりますが、即日から対応可能です。

住所: 新潟県新潟市中央区学校裏町28番地1
ご相談電話番号: 0120-963-281(無料)【受付時間】9:00~20:00(年中無休)


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新潟県の任意売却対応可能エリア

新潟市、長岡市、三条市、燕市、阿賀野市、柏崎市、魚沼市、加茂市、新発田市、五泉市、十日町市、見附市、村上市、糸魚川市、妙高市、上越市などを含む新潟県全域

※混雑状況によりご希望の日時に対応できない場合がございます。

※新潟相談センターでの面談、または訪問面談(こちらからご自宅かご指定の場所にお伺いする面談)がお選びいただけます。

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    • 上記の利用目的の達成の範囲での、個人情報の第三者への提供のため

    • お問い合わせの対応のため

    • 市場動向分析(市場調査・データ分析・アンケート等の実施)やサービス向上のため

      市場動向分析は、ご本人の申し出がありましたら、取りやめさせていただきます。

    • サービス(商品、情報等)提供のための郵便物、電話、E-mail等による営業活動のため

      サービスの提供は、ご本人の申し出がありましたら、取りやめさせていただきます。

    • その他、上記の利用目的に付随する目的のため

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    当協会は、収集した個人情報の利用は、 収集目的の範囲内で行い、原則として本人の了解なく目的外に利用することや 第三者へ提供することはありません。ただし、他社に対して、下記の場合において情報を提供する場合があります。

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    2. 法令により必要と判断される場合

    3. 契約の相手方になる者またはその見込み客

    4. 不動産管理等を実施する管理会社

    5. お客様の利益のため必要と考える以下の不動産に関連する物件情報

      • 不動産に関する物件情報の他の宅地建物取引業者への提供

      • 不動産調査機関等

    6. 融資等に関する金融機関

    7. 信用情報機関

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