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最終更新日:2025年4月30日

住宅ローンの返済を延滞するなどして、競売にかけられてしまうと、最終的に退去しなければなりません。


ただし、住宅ローンの返済を滞納したらすぐに退去となるわけではなく、実際に滞納してから強制退去となるまでには数か月かかるのが一般的です。


本記事では、競売にかけられたらいつまで住めるのかについて、具体的な流れと共にお伝えするとともに、競売にかけられるデメリットや競売を回避するための方法としての任意売却についてなどご紹介します。


競売にかけられたらいつまで住める?

結論としては、競売開始決定通知が届いてから5~6ヵ月程度が家に住める目安です。


競売開始決定通知はあくまで競売が決まったことの通知であり、すぐに入札が始まり引き渡しが必要なわけではありません。


実際に引き渡しが必要になるのは、入札が開始され買受人が決まり代金が支払われた後です。


さらに粘るのであれば、代金が支払われてから最長2カ月ほどは住み続けられるでしょう。


しかし、この2カ月は強制執行で追い出されるまでのリミットにすぎません。


強制的な退去となるとよりダメージも大きくなるので、その前に自主的に退去したほうが精神的・経済的な負担は軽減できます。


また、強制執行までの期間も裁判所の手続きによっては1か月半ほどと短くなるケースもあるので注意が必要です。


競売手続きの流れ

裁判所から競売開始の手紙が来てから競売までの大まかな流れは、以下の4段階のステップに分かれます。
1.競売開始決定通知の到着
2.執行官および不動産鑑定士の現地調査(査定)
3.査定結果および競売スケジュールの告知(インターネットに掲載)
4.入札および開札


競売開始決定通知到着後、裁判所の執行官などによる不動産の調査が行われ売却価格が決定されます。


その後、開札日や条件などの競売スケジュールが告知され、期日で入札がスタートするのです。


裁判所によりますが、上記4段階の手続きは通常3~5か月程度で進行します。


入札がスタートすると約1か月ほどの入札期間を経て買受人が決定し、明け渡しとなります。


競売手続きの流れについては下記で詳しく解説しているので、ぜひご一読ください。
競売とは?流れやデメリット・回避する方法をわかりやすく解説!


明け渡しに応じない場合は強制退去へ

入札・開札が終了し買受人が決定し代金が支払われると、家の所有権が買受人に移転するため明け渡しが必要です。


明け渡しに応じない場合、まず買受人が裁判所に手続きすることで引き渡し命令が下ります。


さらに、命令に応じなければ強制執行による退去となるのです。


競売により所有者となった人は、強制的に退去させる権利を有します。


強制執行による退去となれば、家財一式をその場で運び出され鍵を取り換えられてしまいます。


運び出された荷物は後日返却されますが、搬出や保管に要した費用の請求を受け、支払えなければ返却が難しくなるのです。


競売にかけられるデメリット

競売にかけられるデメリットとしては以下が挙げられます。


売却価格が市場価格の5~7割程度になってしまう。


周囲に知られる可能性ががある。


売却代金は債務の返済以外に使えない。


買主や引き渡し日などの選択肢がない。


競売による売却は市場価格よりも安くなるのが一般的です。


売却代金は住宅ローンの返済に充てられますが、価格が下がることで住宅ローンが完済できず競売後も残債の返済が続くリスクがあるので注意しましょう。


また、執行官による現況調査や競売の告知などで競売にかけられたことが周囲に知られやすくなります。


このことで噂になるなどプライバシーを侵害される恐れもあるでしょう。


売却代金は債務の返済と競売手続き費用に充てられるため、引っ越し費用や新居の費用などを捻出できません。


通常の売却であれば売却代金をどのように使用するかは売主の自由です。


しかし、競売では売却金の使用用途が限定されており、引っ越し費用などは別途用意する必要があります。


さらに、買主や引き渡し日などの選択肢もなく、自分の意思に関わらず売却が進んでしまう点も大きな負担となるでしょう。


任意売却によって競売を回避しよう

競売では市場価格よりも価格が大きく下がるため、売却金だけでは住宅ローンが完済できずに返済が続くリスクがあります。


経済的だけでなく精神的にも大きなダメージとなりかねないため、任意売却を利用して競売を避けることが大切です。


任意売却とは

任意売却とは、住宅ローンの返済ができなくなった場合で金融機関の合意を得て売却する方法です。


通常、不動産を売却する際には売却金での住宅ローン完済が必要となり、売却しても住宅ローンが返済できなければ売却できません。


しかし、任意売却であれば売却後も住宅ローンが残れる不動産でも売却可能です。


任意売却は金融機関との合意が必要という点以外は、通常の不動産売却と変わらず市場価格での売却ができます。


競売よりも売却額が高くなるため、売却後の残債の負担軽減につながるでしょう。


さらに、買主を選べる・売却金から引っ越し費用を捻出できるなど融通も利くといったメリットもあります。


ただし、任意売却は開札期日の前日までの売却が必要です。


また、任意売却には専門的な知識やノウハウも必要になるため、一般的な不動産会社ではなく住宅ローンの悩みを専門で扱う業者に相談することをおすすめします。


まとめ

任意売却、親族間売買、リースバックは、どの協会・企業が行っても一緒ということはありません。


専門的な知識と高いノウハウが必要な特殊な不動産取引だからです。


住宅ローンの滞納に悩まれた際は、任意売却、親族間売買、リースバックに関する豊富な経験と知識があり、幅広い専門家の所属する、非営利団体(協会)へのご相談をお薦め致します。


当協会は弁護士が主体となり、税理士、司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引主任者等が集まった専門家集団です。


当協会は設立依頼、任意売却による債務問題の解決にあたっており、任意売却を含む債務問題に対して豊富な経験とノウハウを持ったスタッフが、ご相談者さまの住宅ローン問題に対して、最適な解決方法を無料でご提案させていただきます。


相談の際は0120-963-281(クロウサルニンバイ)へご連絡ください。


メール・LINEによるご相談は24時間受け付けています。


お電話が難しい場合は無料相談フォーム、または公式LINEアカウントにてお気軽にお悩みをご相談下さい。


ご相談内容は秘密厳守いたします。


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記事監修者

藁科 暁 / 埼玉本部長


任意売却取扱主任者/宅地建物取引士 賃貸から売買まで不動産業務を多岐にわたり経験してきました。その中で任意売却に悩まれている方のお力になれたらと自ら志願して全任協にて従事しております。ご不安ばかりで相談することにも躊躇するかもしれませんが、私たちが不安を取り除き新しい人生のスタートを切れるようにお手伝いさせていただきます。ご相談から売却終了後のサポートまでさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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