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次順位買受申出人(じじゅんいかいうけもうしでにん)

競売において、最高価買受申出人(落札者)が代金納付(支払い)を行わない場合などに次順位買受申出人が、その競売物件の買受人(購入者)となることができます。次順位買受申出人は自動的になれるわけではなく、以下の3点が必要となります。

  1. 次順位買受申出人となる申込をすること
  2. 入札額が「最高入札価格-公売保証額」より高いこと
  3. 入札価格が2番目に高いこと

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  • 競売
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