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少額管財事件(しょうがくかんざいじけん)

自己破産手続きの一つ。破産管財人の調査した結果、換価財産が少ない場合に利用できる制度です。申立てから長くても3ヶ月で完了でき、裁判所に支払う予納金も20万円と、管財事件に比べて債務者の時間的・経済的負担が少ないのが特徴です。少額管財事件を利用するには、弁護士が代理人として申請する必要があります(司法書士では利用できません)。

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