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破産財団(はさんざいだん)

破産者の財産又は相続財産、若しくは信託財産であり、破産手続きにおいて破産管財人にその管理及び処分する権利を専属するものを言います。 破産者が破産手続開始時において有する財産で、破産手続きが開始すると破産管財人によって管理され、その財産処分後、債権者の配当に充てられる全ての財産のことです。

関連語句

  • 破産管財人
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