任意売却の無料相談。住宅ローン滞納や競売のお悩みを解決します。秘密厳守

全国から24時間・無料相談受付中。
住宅ローン滞納・競売でお悩みの方は
まずは、お気軽にご相談ください

離婚で住宅ローンの連帯保証人を変更

 

住宅ローンの連帯保証をしている場合、離婚を理由に連帯保証人から外れることができるのか?

離婚しても連帯保証債務はそのまま残る

離婚したとしても、住宅ローンの連帯保証人から自動的に外れることはできません。

なぜなら、連帯保証契約は夫婦間ではなく金融機関との契約であり、婚姻関係の解消によってその契約が消滅することはないからです。

言い換えれば、離婚はあくまで夫婦関係の解消に過ぎず、金融機関との契約には何ら影響を及ぼしません。連帯保証人は主債務者(住宅ローンの借り手)と同等の返済義務を負う非常に重い立場です。

そのため、たとえ離婚して法律上は他人になった後でも、住宅ローンが完済されない限り連帯保証人としての責任はそのまま残り続けます。

元配偶者が住宅ローン返済を滞納すると、自分が払わなければならない

主債務者(元配偶者)が住宅ローンの返済を滞納すると、連帯保証人である自分にも金融機関から直ちに支払い請求が来ます。

滞納した分の返済はもちろん、場合によってはローン残高の一括返済を求められることすらあります。連帯保証人には主債務者と同じ返済責任があるため、元配偶者が払えなくなった借金を代わりに支払わなければなりません。

実際、離婚後しばらくしてから元配偶者の滞納によって突然督促状が届き、肩代わり返済を迫られるケースも少なくありません。つまり、それはもはや「元配偶者の問題」ではなく、連帯保証人本人の経済的な問題となってしまうのです。

住宅ローンを払えなければ、家が競売されてしまう

主債務者も連帯保証人も返済の要求に応じられない場合、最終的に住宅が競売(裁判所による強制売却)にかけられる可能性があります。

競売となれば、市場で通常に売却する場合に比べて物件は大幅に安い価格で落札されてしまうのが実情です。実際、市場価格の7割程度の安値で売却されるケースも珍しくなく、本来得られるはずだった売却代金が大きく目減りしてしまいます。

さらに、競売で第三者に落札された場合、現在住んでいる家から強制的に退去しなければならなくなります。

競売代金が完済に足りなければ、自己破産せざるを得ないこともある

競売で住宅を売却しても、その代金で住宅ローンの残高すべてを返済しきれないケースは少なくありません。

当然、売却後に残った借金(残債務)は、主債務者だけでなく連帯保証人にも法的な返済義務が引き続き課されます。

しかも、多額の残債務を抱えて返済のめどが立たなくなった場合、最終的には自己破産を選択せざるを得なくなることもあります。これは家や財産を失うだけでなく、信用情報にも重大な影響を及ぼす最悪のシナリオです。連帯保証人の問題を放置すれば、そこまで事態が深刻化するリスクがあることを理解しておく必要があります。

住宅ローンの連帯保証人から外れる方法

連帯保証人から外れることはできる?

結論から言えば、離婚を理由に住宅ローンの連帯保証人だけを契約から外すことはほぼ不可能です。

一度結んだ契約内容は原則として変更が利かないため、金融機関が同意しない限り連帯保証人の責任はそのまま残ります。

ただし、直接的にではなく間接的な形で連帯保証人の立場を解消する手段もいくつか考えられます。それが次に挙げる方法ですが、いずれも実行には高いハードルが伴う点に注意が必要です。

住宅ローンを借り換える

現在の住宅ローンを借り換えによって別のローンに組み直す方法です。

ある程度返済が進んでいて、ローン残高が物件の担保価値以内に収まるなどの条件が整えば、連帯保証人を立てないローンに借り換えられる可能性があります。

ただし、借り換えには審査が伴い、残債額や物件の担保評価額、現在の収入状況などが総合的に判断されます。また、借り換えには印紙税や事務手数料などの諸費用がかかります。連帯保証人を付けないローンでは、代わりに保証料(保証会社への費用や団体信用保険の保険料)が必要となるケースが多く、金融機関によっては金利に上乗せしたり、フラット35のように毎年所定の保証料を支払う形式となります。

さらに、現在借入中の金融機関では連帯保証人を外した借り換えに応じてもらえないことが多く、その場合は別の金融機関で新たなローンを組む必要があります。なお、この方法を取る以上は引き続きその住宅に住み続けることが前提となります。

家を売却する

家を売却するというのも一つの方法です。

たとえば、ある相談者の方は「思い出の詰まった家に住み続けると離婚したことをいつまでも思い出してしまうので売却したい」と希望し、実際に家を売却したことで非常にすっきりしたと語っていました。

これはあくまで個人の感想ですが、離婚に際して住宅ローンの連帯保証人になっている場合、家を売却して問題を解決することも一つの有効な手段です。住宅ローンが残っていて売却代金で完済できない場合でも、任意売却という方法によって売却することが可能です。こうした問題の解決については専門家への相談が望ましく、

一般社団法人 全国任意売却支援協会(全任協)では無料相談(フリーダイヤル 0120-963-281〈クロウサルニンバイ〉)や無料メール相談を受け付けています。お一人で悩まず、ぜひ専門家にご相談ください。

連帯保証人の問題を任意売却で解決した事例

解決事例

    任意売却・住宅ローン滞納に関する無料メール相談

    お名前(必須)

    メールアドレス(必須)

    相談したい物件の都道府県(必須)

    市町村名、番地、マンション名等

    お問い合わせ項目

    住宅ローンの返済・滞納について金融機関からの督促について競売について差し押さえについて任意売却について親子間・親族間売買・リースバックについて法人様(事業資金について)のお問い合わせその他

    ご相談内容

    個人情報保護方針の
    同意確認(必須)

    個人情報取り扱いについて

    一般社団法人 全国任意売却協会(以下、「当協会」とします)は、本サイトを経由して取得する個人情報の取り扱いに関して、以下の通り規定します。当協会で扱う個人情報は関係法規及び当協会規定を遵守して、取得及び利用を適正に行い保護の維持に努めてまいります。

    個人情報の取得

    当協会は個人情報の収集を、適法かつ公正な手段により行います。収集した個人情報の利用は、 収集目的の範囲内で行い、原則として本人の了解なく目的外に利用することや 第三者へ提供することはありません。

    個人情報の利用

    当協会は、以下の目的のために、個人情報を利用いたします。

    • サービス提供に関する各種手続きおよび取り次ぎ、契約後のアフターサービスの提供のため

    • 上記の利用目的の達成の範囲での、個人情報の第三者への提供のため

    • お問い合わせの対応のため

    • 市場動向分析(市場調査・データ分析・アンケート等の実施)やサービス向上のため

      市場動向分析は、ご本人の申し出がありましたら、取りやめさせていただきます。

    • サービス(商品、情報等)提供のための郵便物、電話、E-mail等による営業活動のため

      サービスの提供は、ご本人の申し出がありましたら、取りやめさせていただきます。

    • その他、上記の利用目的に付随する目的のため

    個人情報の第三者への提供・共同利用

    当協会は、収集した個人情報の利用は、 収集目的の範囲内で行い、原則として本人の了解なく目的外に利用することや 第三者へ提供することはありません。ただし、他社に対して、下記の場合において情報を提供する場合があります。

    1. お客様が同意されている場合

    2. 法令により必要と判断される場合

    3. 契約の相手方になる者またはその見込み客

    4. 不動産管理等を実施する管理会社

    5. お客様の利益のため必要と考える以下の不動産に関連する物件情報

      • 不動産に関する物件情報の他の宅地建物取引業者への提供

      • 不動産調査機関等

    6. 融資等に関する金融機関

    7. 信用情報機関

    個人情報の利用停止

    個人情報の利用や第三者への提供についてお客様がご希望されない場合は、以下の問い合わせ先までお申し出ください。ただし、利用・第三者への提供の停止の結果、サービスの提供が利用できなくなる場合があります。

    個人情報の変更

    当協会は必要に応じて、個人情報保護方針を変更する事があります。 個人情報保護方針を変更した場合には、本サイトに掲載します。

    同意する
    ※上記の個人情報保護方針を確認し、同意した場合のみ送信して下さい。(チェックを入れないと送信できません)

    今すぐ相談可能。お気軽にお電話下さい。

    • 0120-963-281
    • メール相談 24時間受付中
    • 面談相談 全国対応
    • 面談相談 全国対応

    全任協の3つの強み

    ご相談は全国から無料で受付中!

    無料相談を全国から年中無休で受付中!