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離婚したとしても、住宅ローンの連帯保証人から自動的に外れることはできません。
なぜなら、連帯保証契約は夫婦間ではなく金融機関との契約であり、婚姻関係の解消によってその契約が消滅することはないからです。
言い換えれば、離婚はあくまで夫婦関係の解消に過ぎず、金融機関との契約には何ら影響を及ぼしません。連帯保証人は主債務者(住宅ローンの借り手)と同等の返済義務を負う非常に重い立場です。
そのため、たとえ離婚して法律上は他人になった後でも、住宅ローンが完済されない限り連帯保証人としての責任はそのまま残り続けます。
主債務者(元配偶者)が住宅ローンの返済を滞納すると、連帯保証人である自分にも金融機関から直ちに支払い請求が来ます。
滞納した分の返済はもちろん、場合によってはローン残高の一括返済を求められることすらあります。連帯保証人には主債務者と同じ返済責任があるため、元配偶者が払えなくなった借金を代わりに支払わなければなりません。
実際、離婚後しばらくしてから元配偶者の滞納によって突然督促状が届き、肩代わり返済を迫られるケースも少なくありません。つまり、それはもはや「元配偶者の問題」ではなく、連帯保証人本人の経済的な問題となってしまうのです。
主債務者も連帯保証人も返済の要求に応じられない場合、最終的に住宅が競売(裁判所による強制売却)にかけられる可能性があります。
競売となれば、市場で通常に売却する場合に比べて物件は大幅に安い価格で落札されてしまうのが実情です。実際、市場価格の7割程度の安値で売却されるケースも珍しくなく、本来得られるはずだった売却代金が大きく目減りしてしまいます。
さらに、競売で第三者に落札された場合、現在住んでいる家から強制的に退去しなければならなくなります。
競売で住宅を売却しても、その代金で住宅ローンの残高すべてを返済しきれないケースは少なくありません。
当然、売却後に残った借金(残債務)は、主債務者だけでなく連帯保証人にも法的な返済義務が引き続き課されます。
しかも、多額の残債務を抱えて返済のめどが立たなくなった場合、最終的には自己破産を選択せざるを得なくなることもあります。これは家や財産を失うだけでなく、信用情報にも重大な影響を及ぼす最悪のシナリオです。連帯保証人の問題を放置すれば、そこまで事態が深刻化するリスクがあることを理解しておく必要があります。
結論から言えば、離婚を理由に住宅ローンの連帯保証人だけを契約から外すことはほぼ不可能です。
一度結んだ契約内容は原則として変更が利かないため、金融機関が同意しない限り連帯保証人の責任はそのまま残ります。
ただし、直接的にではなく間接的な形で連帯保証人の立場を解消する手段もいくつか考えられます。それが次に挙げる方法ですが、いずれも実行には高いハードルが伴う点に注意が必要です。
現在の住宅ローンを借り換えによって別のローンに組み直す方法です。
ある程度返済が進んでいて、ローン残高が物件の担保価値以内に収まるなどの条件が整えば、連帯保証人を立てないローンに借り換えられる可能性があります。
ただし、借り換えには審査が伴い、残債額や物件の担保評価額、現在の収入状況などが総合的に判断されます。また、借り換えには印紙税や事務手数料などの諸費用がかかります。連帯保証人を付けないローンでは、代わりに保証料(保証会社への費用や団体信用保険の保険料)が必要となるケースが多く、金融機関によっては金利に上乗せしたり、フラット35のように毎年所定の保証料を支払う形式となります。
さらに、現在借入中の金融機関では連帯保証人を外した借り換えに応じてもらえないことが多く、その場合は別の金融機関で新たなローンを組む必要があります。なお、この方法を取る以上は引き続きその住宅に住み続けることが前提となります。
家を売却するというのも一つの方法です。
たとえば、ある相談者の方は「思い出の詰まった家に住み続けると離婚したことをいつまでも思い出してしまうので売却したい」と希望し、実際に家を売却したことで非常にすっきりしたと語っていました。
これはあくまで個人の感想ですが、離婚に際して住宅ローンの連帯保証人になっている場合、家を売却して問題を解決することも一つの有効な手段です。住宅ローンが残っていて売却代金で完済できない場合でも、任意売却という方法によって売却することが可能です。こうした問題の解決については専門家への相談が望ましく、
一般社団法人 全国任意売却支援協会(全任協)では無料相談(フリーダイヤル 0120-963-281〈クロウサルニンバイ〉)や無料メール相談を受け付けています。お一人で悩まず、ぜひ専門家にご相談ください。
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