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離婚に際して、夫婦がこれまで住んでいた家をどう扱うかは大きな問題になります。
特に妻や子どもが離婚後も同じ家に住み続けたい場合、その実現が可能なのか気になるでしょう。
本記事では、離婚後も妻が家に住み続けることができるかどうか、そして住宅ローンが残っている家に住み続けるための具体的な方法や注意点について解説します。
結論から言えば、離婚後であっても妻がそれまでの自宅に住み続けることは可能です。
まず夫婦間の話し合いで合意が得られれば、離婚後も妻が家に留まることはできます。また、2020年4月の民法改正により法的にもこの居住権が一定程度保護されるようになりました。具体的には、妻が家の共有持分を持っていて他の共有者(元夫など)の同意を得て占有を継続している場合、最長5年間は共有物の分割を禁止する特約を結ぶことができます。
この民法の規定(民法256条ただし書)により、離婚後でも最大5年間は共有不動産の分割請求ができなくなり、妻の居住権が保護されるのです。
つまり、元夫と共有名義で持っていた家について「○年間は分割(売却等)しない」と約束すれば、妻はその期間安心して住み続けられる仕組みがあります。
もっとも、この特約は共有者全員の合意が必要であり、期間は5年を超えられず更新が必要など制約もあります。
したがって、離婚時に妻が家に住み続けるためには、単に法律を頼りにするだけでなく、夫婦間でしっかり話し合い合意しておくことが大切です。
ただし、住宅ローンが残っている場合はこの限りではありません。
尚、上記は住宅ローンが残っていない場合の話となります。
法的には妻が離婚後も家に居住し続けることが可能だとしても、住宅ローンの問題があります。離婚前から住んでいた家に住宅ローンの残債がある場合、返済を滞らせれば家は競売にかけられ、結局住み続けられなくなる恐れがあります。
現に住宅ローン契約では名義人がその住宅に住み続けることを条件にしているケースもあり、名義人である夫が出て行って妻だけが住む状況はローン契約上問題となる場合もあります。
そうしたリスクを踏まえつつ、住宅ローンが残っている家に妻が住み続けるための代表的な方法5つを紹介します。
離婚の条件として、慰謝料や養育費などに付随して、そこに住み続けるということが認められている場合は、離婚後も(元)夫が引き続き住宅ローンを払い続け、妻と子どもがその家に住み続ける方法です。離婚前と同じように夫がローン返済の負担を負い、妻と子は住み慣れた家にそのまま住む形になります。
養育費や財産分与の一環として夫がローンを負担し続ける取り決めをするケースで、妻側にとっては毎月のローン支払いを直接しなくて済み、経済的負担が軽いことや転居せずに済むメリットがあります。
しかし、この方法には大きなリスクもあります。つまり、元夫が途中で住宅ローンの支払いを滞らせる可能性です。万一ローンが滞納されれば家は競売にかけられ、たとえ妻子が住んでいても強制的に退去せざるを得なくなるおそれがあります。
実際、夫婦で合意して夫が支払うと決めても、その後の状況変化(失業や病気など)で支払えなくなる可能性は否定できません。元夫との連絡が保てて信頼関係も残っている場合でなければ、妻と子の生活基盤が夫の善意に依存するこの方法は非常に危ういと言えます。
離婚時に家が夫婦の共有名義になっている場合、妻がその家に住み続けるには共有状態を解消して妻単独の名義にする方法があります。
具体的には、妻が夫の持分を買い取るか、財産分与で取得することで不動産の所有権を妻一人のものにするのです。同時に、住宅ローンについても妻が引き継ぐか、新たに借り換えて妻自身が返済を続ける必要があります。
この方法により家の所有権もローン返済も妻に一本化できれば、夫に依存せず自立して住み続けることが可能になります。突然競売にかけられるリスクも、自分で返済することで回避できます。
しかし実行のハードルは高く、まず妻が夫に対して持分相当の代金(通常は家の評価額の半額程度)を支払う必要があります。またローンの名義変更には金融機関の審査と承諾が必要で、銀行は簡単には債務者の変更を認めてくれません。
離婚による収入減などもあり、状況次第ではローン名義の変更は不可能となるケースもあります。一般に妻側に十分な収入や信用がないと難しく、専業主婦やパート収入のみの場合にはこの方法を実行するのは厳しいでしょう。
家の名義を妻に変更できた場合や、あるいは名義変更と同時に住宅ローン自体を借り換える方法もあります。具体的には、妻が別の金融機関で新たな住宅ローンを組み、現在残っている住宅ローンを一括返済する形です。
この方法では、妻自身が新規のローン契約者となるため、ローン名義を引き継ぐ方法とは異なります。
借り換えによって元夫との金銭関係を清算し、妻単独でローンを返済していければ、夫が絡むトラブル(支払い滞納など)の心配は無くなります。
ただしこの方法も金融機関の審査をクリアする必要があります。妻側に安定した収入と十分な返済能力が求められ、審査基準を満たさなければ新たなローンは借りられません。
例えば正社員で継続的な収入がある、ある程度の頭金を用意できる、といった条件が必要でしょう。借り換えが成功すれば、妻は自分名義の家とローンを得て、経済的にも自立して住み続けることができます。
リースバックとは、自宅を一旦第三者(不動産会社や投資家など)に売却し、その後は賃貸物件として借りて住み続ける方法です。
家を売却することでまとまった現金を得られるため、離婚時の財産分与資金や住宅ローンの残債返済に充てることができます。同時に、家を売ってローンを完済すれば債務や連帯保証の責任から解放され、精神的な負担も軽減されるでしょう。
売却後も賃貸契約により同じ家にそのまま住めるため、子どもがいる場合でも学区や生活環境を変えずに済むというメリットもあります。引っ越しの心理的ストレスを家族に与えない点は大きな利点です。
一方、リースバックには注意すべきデメリットもあります。まず毎月の家賃支払いが新たな固定費として発生し、長期的には家計の負担となります。
また売却後は家が自分の所有物ではなくなるため、住宅を資産として残せない点もデメリットです。
さらに、リースバックでは通常売却価格が市場相場より低くなる傾向があり、売却益があまり手元に残らない場合があります。
将来的に再び家を買い戻したいと考える場合には、契約に買い戻し特約を付けられるか確認する必要もあるでしょう。このようにリースバックは便利な方法ですが、ローン完済に十分な売却額が得られるか(オーバーローンだと成立しない)や家賃負担に無理がないかなどを事前によく検討することが欠かせません
最後の方法は、家の名義や住宅ローンは夫のままにしておき、夫と妻の間で賃貸借契約を結び、妻が夫に対して家賃を毎月支払う方法です。形式的には夫が家主、妻が賃借人という関係にするものです。
妻が夫に渡したお金を夫が住宅ローン返済に充てることで、結果的に夫婦の家計から見れば住宅ローン返済額を折半しているような形になります(養育費の代わりに家賃を支払うイメージです)。この方法だと、離婚後も夫婦間で家賃のやり取りが発生するものの、妻子は従来どおりの家に住み続けられるという利点があります。
夫とは離婚後も金銭面での関係が続きますが、それを受け入れれば生活環境を維持できるでしょう。
しかし、この方法はあくまで私的な取り決めであり、法的な強制力や保障が弱い点に注意が必要です。妻から夫へ支払う「家賃」は口約束レベルでは単なる贈与に過ぎず、また夫が確実にその金額をローン返済に充ててくれる保証もありません。
元夫がローン返済に充てず浪費してしまえば滞納と同じ状況になり、結局競売で家を失うリスクは残ります。また契約上は夫が家主ですから、夫が家を第三者に売却してしまう可能性もゼロではなく、その場合賃貸借契約も存続が危ぶまれます。
一応妻は賃借人(借主)という立場になるため、借地借家法などにより一定の保護は受けられる可能性がありますが、夫側の行動次第で安定した居住が脅かされる不安定な方法と言わざるを得ません。どうしても他の方法が難しい場合の暫定的な措置と考え、将来的には名義変更やローン整理を目指すことが望ましいでしょう。
上記のように、離婚後も家に住み続ける方法はいくつかあります。
しかし離婚前と全く同じ生活スタイルを維持することは難しく、経済的な関係を整理しないままでは将来のトラブルに繋がりかねません。
ここからは、離婚後に妻がこれまでの家に住み続ける際の注意点を解説します。状況によって適用できる注意点は異なるものの、考えられるリスクに備えて多くのケースで共通して大事になるポイントをまとめました。
離婚を機に家に妻が住み続けるなら、可能であれば家の所有名義を妻に変更しておくことが望ましいです。
婚姻中は夫婦で不動産を共有名義にすることも多いですが、離婚後まで他人同士が一つの不動産を共有し続けるのはトラブルの元です。共有状態だとお互い自由に家を処分・利用できず、意見の対立が生じると身動きが取れなくなってしまいます。
そのため、離婚時には財産分与などを活用して住宅の持分を整理し、どちらか一方の単独所有に揃えるか、いっそ売却して現金で分けるのが望ましいとされています。
もっとも、住宅ローンが残っている場合にローン名義人以外の人へ所有権を移すことは金融機関との契約上原則認められていません。ローン返済中に銀行に無断で家の名義を変更すると契約違反となり、ローンの一括返済を求められる可能性もあります。
そのため、ローン完済前に名義変更をするには必ず事前に金融機関へ相談・承諾を得る必要があります。現実には銀行が難色を示すケースが多く、どうしても難しい場合には「ローン完済後に妻に名義変更する」旨を離婚協議書や公正証書に明記しておく対応も考えられます。
離婚に際して金銭に関する取り決めをする場合、公正証書の形で残すことを強くおすすめします。
公正証書とは、公証人という公務員が作成する公文書で、離婚時の合意内容を証拠として残すのに有効です。単なる口約束や私文書だと「言った・言わない」の争いになりかねませんが、公正証書にしておけば将来のトラブル回避に役立ちます。特に元夫が住宅ローンを支払い続けるケースでは、「住んでいない家のローンを払い続ける保証はない」点が最大の問題になります。
このリスクを軽減するため、強制執行認諾条項付きの公正証書を作成しておくことが重要です。強制執行認諾条項とは、万一支払いが滞った際に裁判をせずとも給与や財産の差し押さえができる効力を持たせる文言です。
例えば公正証書に「夫は毎月○万円を妻に支払い、妻がそれを住宅ローン返済に充てる」といった形で明記し、夫が支払いを怠った場合には直ちに強制執行できるようにしておけば安心です。
公証役場で公証人に相談すれば、適法かつ強制力のある内容に整えてもらえます。手間や費用はかかりますが、後の紛争を防ぐ保険と考えて公正証書を作成しておきましょう。
住宅ローン借入時に妻が夫の連帯保証人になっているケースでは、特に注意が必要です。
婚姻中によくあるのが「夫がローン名義人・妻が連帯保証人」という組み合わせですが、離婚しても連帯保証契約は自動では解除されません。もし妻が離婚後も家に住み続け、夫がローンを支払う場合でも、妻が連帯保証人のままだと夫が返済を滞らせたときに妻自身に返済義務が及びます。極端な話、妻は住んでいる家を失うだけでなく、残債まで肩代わりさせられる最悪の事態もあり得るのです。
そのため、離婚時には連帯保証人から外れる手続きができないか検討しましょう。
しかし連帯保証契約はあくまで連帯保証人と金融機関との契約であり、離婚を理由に夫が「妻を保証人から外してくれ」と言っても銀行の承諾なしには解除できません。
金融機関は主債務者(夫)が支払えなくなった場合に備えて保証人を要求しているので、代わりの保証人や十分な担保を用意しない限り簡単には外してくれないのが実情です。現実問題として、新たな保証人になってくれる人を離婚時に見つけるのは難しく、結果として「連帯保証人から抜けるのはかなり難しい」と言わざるを得ません。
どうしても妻が連帯保証から外れられない場合、せめて元夫との間で保証人に関する取り決めを書面に残す(例:「夫は速やかに代わりの保証人を立てるよう努める」等)か、いずれ妻が債務引受する代わりに他の財産分与で調整するなどの対策を講じましょう。いずれにせよ、連帯保証人の問題は専門家の関与が不可欠な難題です。
離婚後も妻が家に住み続けるための方法や注意点について見てきましたが、どの選択肢が最適かは各家庭の状況によって異なります。住宅の名義変更やローン借り換え、元夫が支払いを続ける場合のリスク管理など、いずれも法律・税務・不動産の知識が必要となり非常に複雑です。
万一、離婚時にこうした問題を適切に処理しないと、後になって大きなトラブルに発展する可能性があります。幸い近年は選択肢の幅が広がっており、妻の居住権も法改正である程度保護されるようになっています。大切なのは、数ある方法の中から自分たちにとって最も良い方法を見極め、確実に実行することです。
そのためには、離婚の不動産問題に精通した専門家へ早めに相談することが何より確実な道でしょう。第三者の専門家に客観的なアドバイスをもらうことで、一人で悩むよりも適切な解決策が見つかるはずです。
離婚後も家に住み続けたいと考えている方は、手遅れになる前にぜひ専門家に相談し、安心して新生活をスタートできるよう準備を進めてください。
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