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離婚後も妻が家に住み続けることは可能?住宅ローンが残った家に住む方法と注意点

最終更新日: 2026年01月06日

離婚の際、「今の家に住み続けたい」と願う方は少なくありません。


特に妻や子どもにとって、生活環境が変わらないことは大きな安心材料です。


結論から言えば、離婚後も妻が家に住み続けることは可能です。


しかし、住宅ローンが残っている場合は、名義や支払いの問題など、クリアすべき課題がいくつかあります。


本記事では、住宅ローンが残っている家に妻が住み続けるための5つの方法と、絶対に知っておくべき注意点をわかりやすく解説します。


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離婚後も妻が家に住み続けることは可能

離婚後であっても、夫婦間の合意があれば妻が自宅に住み続けることは可能です。


また、民法改正により、一定の条件下で「配偶者居住権」などが認められるケースもあります。


しかし、これはあくまで「住む権利」の話であり、住宅ローンの返済義務はなくなりません。


ローンが残っている場合、銀行との契約内容や返済計画が最優先されるため、単なる夫婦間の話し合いだけでは解決しないことも多いのです。


「誰がローンを払うのか」「名義はどうするのか」を明確にする必要があります。


住宅ローンが残った家に妻が住み続ける方法は5つ

住宅ローンが残っている状態で、妻が住み続けるための代表的な方法は以下の5つです。


▼ 住み続けるための5つの選択肢

・方法1:夫が住宅ローンを支払い続ける

・方法2:共有名義を解消し、妻の単独名義にする

・方法3:住宅ローンの借り換えを行う

・方法4:リースバックを活用する(賃貸として住む)

・方法5:妻が家賃として夫に支払う

方法1.夫が住宅ローンを支払い続ける

夫が家を出て行き、ローンも夫が払い続け、妻と子が住むパターンです。


慰謝料や養育費の代わりとして行われることが多い方法です。


妻にとっては経済的負担が軽く、転居も不要なのがメリットですが、大きなリスクがあります。


それは、夫が支払いを滞納する可能性です。


もし夫が支払えなくなれば、家は競売にかけられ、妻と子は強制退去を迫られます。「夫の支払い能力と誠意」に生活が依存してしまう点に注意が必要です。


方法2. 共有名義を解消し、単独名義に切り替える

家が夫婦共有名義の場合、夫の持分を妻が買い取り、妻の単独名義にする方法です。


名義が妻だけになれば、夫の意向に左右されず安心して住み続けられます。


ただし、これを実現するには「夫の持分を買い取る資金」「ローンの名義変更(または借り換え)」が必要です。


妻自身に十分な収入や信用がないと、銀行が名義変更を認めないケースが多く、ハードルは高めです。


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方法3. 住宅ローンの借り換えを行う

妻が自分の名義で新たに住宅ローンを組み直し、夫名義のローンを一括返済する方法です。


これにより、家もローンも完全に妻のものとなり、夫との金銭関係を清算できます。


将来的なトラブルの心配がなくなる理想的な方法ですが、妻に安定した収入と返済能力があることが必須条件です。


正社員など一定の属性がないと、審査に通るのは難しいのが現実です。


方法4. リースバックを活用する

リースバックとは、第三者(投資家など)に家を売却し、その後は「賃貸」として家賃を払いながら住み続ける方法です。


家を売却してローンを完済できれば、借金の負担から解放されます。


固定資産税などの維持費も不要になり、引っ越しもしなくて済みます。


ただし、毎月の家賃が発生する点と、売却価格が相場より低くなりやすい点には注意が必要です。


ローン残債が売却額を上回る(オーバーローン)場合は、任意売却と組み合わせる必要があります。


方法5.妻が家賃として夫に支払う

名義は夫のままにしておき、妻が「家賃」を夫に払い、夫がそれをローン返済に充てる方法です。


形式上は「夫が大家、妻が借主」となります。


今の生活を変えずに済みますが、夫が受け取った家賃をローン返済に使わず使い込んでしまうリスクがあります。


また、夫が勝手に家を売却する可能性もゼロではありません。あくまで一時的な措置と考えるべきでしょう。


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離婚後も妻が家に住み続けるための注意点

どの方法を選ぶにしても、「口約束」だけで進めるのは非常に危険です。


離婚後のトラブルを防ぐために、以下の3つのポイントを必ず押さえておきましょう。


▼ これだけは守りたい3つの鉄則

・注意点1:家の名義を可能な限り「妻」に変更する

・注意点2:支払いの取り決めは必ず「公正証書」に残す

・注意点3:妻が「連帯保証人」なら、外れる手続きを相談する

家の名義を妻に変更

離婚後も他人同士で不動産を共有するのは、将来的なトラブルの元です。


可能であれば、家の名義を「住む人(妻)」単独に変更しましょう。


ただし、ローン返済中の名義変更は銀行の承諾が必須です。無断で変更すると一括返済を求められる恐れがあります。


銀行の承諾が得られない場合は、「ローン完済後に名義変更する」旨を公正証書に残すなどの対策が必要です。


ローン支払いの取り決めを公正証書に残す

金銭的な取り決めは、必ず「公正証書」にしておきましょう。


公正証書とは、公的な証明力を持つ文書のことです。


特に「強制執行認諾条項」を付けておけば、万が一夫が支払いを滞らせた際に、裁判なしで給与差し押さえなどが可能になります。


「言った・言わない」の争いを避けるためにも、プロに依頼して作成することをおすすめします。


妻が連帯保証人の場合の対応

最も危険なのが、妻が夫のローンの「連帯保証人」になっているケースです。


離婚しても連帯保証人の責任は消えません。


もし夫が返済を放棄すれば、住んでいる家を失うだけでなく、妻に借金の請求が来ます。


銀行に相談して連帯保証人から外れるか、借り換えで保証人を外す手続きを検討してください。


非常に難しい手続きになるため、専門家への相談が不可欠です。


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離婚後も家に住み続けるためにはプロへの相談がおすすめ

離婚に伴う住宅ローンの問題は、法律・税金・不動産の知識が絡み合う非常に複雑な問題です。


自分たちだけで解決しようとすると、取り返しのつかない失敗をする可能性があります。


特に「連帯保証人の解除」や「オーバーローンでの売却(任意売却)」は、専門的な交渉力が求められます。


「今の家に住み続けたい」という希望を叶えるためには、早い段階で住宅ローン問題の専門家に相談することが一番の近道です。


当協会では、離婚による住宅ローン問題の解決実績が豊富にあります。お一人で悩まず、まずは無料相談をご利用ください。


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    任意売却取扱主任者/宅地建物取引士 賃貸から売買まで不動産業務を多岐にわたり経験してきました。その中で任意売却に悩まれている方のお力になれたらと自ら志願して全任協にて従事しております。ご不安ばかりで相談することにも躊躇するかもしれませんが、私たちが不安を取り除き新しい人生のスタートを切れるようにお手伝いさせていただきます。ご相談から売却終了後のサポートまでさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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