任意売却と任意整理の違いとは? [住宅ローン問題の任意売却以外の解決方法]

任意整理

任意整理とは、法的な手続きではなく、債務者と債権者の2者間で返済の条件(金額や返済方法、返済期間)での合意を基に、債務問題を解決することです。多くの場合は弁護士や任意売却会社などが助言、補助を行います。裁判所を通しての手続きではないため、官報に掲載される(行政によって発表される)ことはありません。そのため、職場やご近所に知られずに債務整理ができるのが最大の魅力です。

任意売却は任意整理の一種

任意売却は任意整理の手法の一つで、債権者の同意を得て、不動産を売却し、その売却代金で債務(借金)の一部を返済します。最大の特徴は、不動産取引の諸経費(仲介手数料や抵当権抹消費用等)は売却代金から清算できるため、ご相談者様はお金の持ち出しをすることなく任意売却が行えます。また、多くの金融機関が引越し費用として上限30万円を売却代金から融通してくれるため、競売後の強制執行のように引越し費用がなく追い出される心配もありません。

任意整理のメリット、デメリット

任意整理のメリットとデメリットをわかりやすく解説します。

任意整理のメリットとは

他の人に知られず、プライバシーが保護される

任意整理は裁判所を介しません。そのため官報に掲載されることがなく、債務整理の事実が職場や近隣住民に知られることが少ないです。

柔軟な返済計画の交渉ができる

債務者と債権者との間で直接交渉を行い、返済条件(金額、方法、期間)について合意するため、債務者の支払い能力に合わせた無理のない返済計画を立てることができます。これによって、生活を維持しながら借金を返済することができます。

手続きを早く進めることができる

法的な手続きを必要としないため、裁判所を待つことなく、債務者、債権者間で比較的迅速に債務整理を進めることができます。これによって、精神的な負担となる問題を早く解決することができます。

任意整理のデメリットとは

全ての債権者の同意が必要

任意整理は債権者の同意が基本となります。そのため一部の債権者が合意しない場合、その債権者に対しては効力を持たせることができません。これにより、全ての債権者との調整が必要となり、債務整理が困難になる場合があります。

利息の停止や減額が保証されない

債権者との交渉によって利息の停止や減額を求めることは可能ですが、あくまでの当事者間の話し合いになるため、これが必ずしも受け入れられるわけではありません。債権者によっては、元本の返済のみに応じることがあるため、利息負担が続く可能性があります。

信用情報への影響がある

任意整理を行った場合、金融事故歴として信用情報機関にその情報が登録されます。その結果、5年~10年は新たな借入が困難になり、クレジットカードの発行ができなくなってしまいます。

住宅ローンの返済でお困りの方はご相談下さい

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