マイナンバーとは「日本に住民登や国籍に関わらず、日本に住民登録をしていれば(住民票があれば)発行されます。マイナンバーは、さまざまな機関の持っている個人情報を紐付けるために活用されます。しかしその活用方法も番号法という法律で定められていて、現在は社会保障・税・災害対策に関する内容のみ紐付けがされています。
2018年からは預金口座もマイナンバーで紐付けられることが閣議決定されていたり(2年程度は任意になるようですが)、今後は株式や不動産、自動車。さらには貴金属・骨董品まですべてマイナンバーで自分の財産が管理されるようになる日が来るかもしれません。
マイナンバー導入の目的は大きく分けて3つあり、
1.所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うこと。
2.添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担を軽減すること。 また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取れるようにすること。
3.行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力の削減や、複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄の削減。
とされています。
現在の番号法によれば、マイナンバーが住宅ローンに及ぼす影響はほとんどありません。
なぜならば、マイナンバーで管理されている情報は先述の通り、社会保障・税・災害対策の3つに関してのみしか利用することができず、その情報の閲覧権限は行政機関にしかないので、民間企業である銀行やクレジット会社、ローン保証会社には、マイナンバーを利用して税金、健康保険や年金等の未納状況などを確認することができないのです。つまり現況の番号法では不当に税や社会保障の負担を免れたり、給付を受けたりしていなければ、マイナンバー導入で住宅ローンが払えなくなることはまずないでしょう。
しかし、これはあくまで現在の状況であり今後はマイナンバーで管理される資産やその情報の利用範囲はどんどん広がっていくことと思われます。つまりいずれはマイナンバーを使って銀行などが自分の収入や財産、税金などの支払状況やローンの内容や返済状況をすべて閲覧できるようになるということです。すると住宅ローンの審査は、預金残高や入出金履歴によって更に厳しく正確に行われることが予想されます。
逆に言うと不当に税や社会保障の負担を免れたり、給付を受けてしまっている場合で、その給付を住宅ローンに回している、、などという場合は払えなくなる可能性も出てくるという事です。「この先、ローンの返済を続けていくのが難しい」と感じたらすぐにご相談ください。遅すぎて対応が間に合わないことはありますが、ご相談が早すぎて困ることは何もありません。但し、ご相談時期によっては、打つべき手段がない場合もありますがその場合はその場合、「○ヵ月後に○○という書類が届きます」など、具体的な見通しと計画をお伝えします。多くのご相談者さまは「今後の予定が分かるだけでも気持ちが軽くなった」とおっしゃいます。早めのご相談は、任意売却を成功させる一番大切なポイントです。