フラット35が払えなくなったら

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フラット35が払えなくなったら

2023年10月18日 公開

フラット35を利用して住宅ローンを組んでいる際、払えなくなったらどうしたらよいでしょうか。投資用にフラット35を利用して、一括返済しなければならない場合も。フラット35が払えなくなった場合についてまとめて掲載しています。

人気の高い住宅ローン フラット35

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住宅ローンを組む際、フラット35の人気が高くなっています。
フラット35には利用できる物件と利用できない物件がありますが、銀行ではなく住宅金融支援機構が扱う全期間固定金利の住宅ローンということや、転職直後で、銀行の住宅ローンが通らない、また自営業・個人事業の人も審査に通りやすい点や子育て世代などへ金利優遇があることも人気となっています。

不動産投資は失敗の判断が難しい場合があります。

不動産投資は失敗の判断が難しい場合もあり、特に収入が多く給与で不動産の赤字補填している場合は、失敗に気付きづらいという点もあります。失敗しないようにさらにワンルームマンションマンションを買ってしまうという話もあるようです。最悪の場合は、投資の失敗によりマイホーム迄失うという事にもなりかねません。

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フラット35で投資用物件購入、一括返済の投資家が急増?

住宅ローンは投資用のローンに比べて低利子での利用が可能です。そのため、投資用の不動産を購入する際に、住宅ローンを利用して購入する投資家もいることが問題視されていました。住宅ローンで不動産投資をしてはいけないということを知らない人も居たようですが、分かっていて悪用していた投資家もいるようです。
以前からこの点は問題視されていましたが、投資用物件のローンにも拘わらず、住宅ローン「フラット35」を利用して購入しているということで制度変更がされることとなりました。

「第三者に賃貸した場合は、債務の全額を一括で返済していただくことがあります。 」

参照:2020年4月【フラット35】制度変更のお知らせ https://www.flat35.com/files/400352273.pdf

と明記されているように違反した際は、ローンの一括返済があるということです。実際に居何千万円の金額を一括返済するよう請求され、払えなく競売になったという投資家もいるようです。

フラット35が払えない場合は任意売却

フラット35が払えない場合は、任意売却をおすすめしています。
フラット35公式ホームページにも

「融資物件の任意売却(ご返済の継続が困難となった場合)」

という任意売却についての記載ページがあります。

当協会のサイトでも任意売却についての説明をさせて頂いています。

任意売却については、難しく聞いたことが無い言葉も多いかもしれませんが、競売にくらべメリットが多い方法の一つです。手順も分かりづらい所があり、先の事が不安になるかと思いますが、ご相談の際に、現在のご状況に応じて今後どうなっていくのかなどの説明をさせて頂いていますので、不明点、不安な点をお気軽にお聞きください。

フラット35の支払いで困っている場合は是非ご相談を

フラット35が払えないという場合、支払いが困難な場合は、任意売却を進める方法があります。ローンが支払えないことは望ましい状況ではありませんが、あえて言いますと精神的に追い詰められるほど悩むことでもありません。ご相談頂いた際一番つらいのは、ローンが払えないことが原因でご相談頂く際にはすでに精神的にボロボロだったり、ご家族が離散してしまっていたりすることです。もう少し早くご相談頂いていれば違ったかもしれない……と悔やみます。
住宅ローンが払えない状況は、誰しも陥る可能性があることです。正しい手順で進んでいけば、最悪の状況を防ぐことが出来ます。住宅ローンが払えない状況から、新しい人生を歩んでいかれる方を多く支援させて頂いています。

お力になれると思いますので、フリーダイヤル0120-963-281(クロウサルニンバイ)へご連絡ください。メールによるご相談は24時間受け付けています。お電話が難しい場合は無料相談フォームにてお気軽にお悩みをご相談下さい。ご相談内容は秘密厳守いたします。

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    • サービス提供に関する各種手続きおよび取り次ぎ、契約後のアフターサービスの提供のため

    • 上記の利用目的の達成の範囲での、個人情報の第三者への提供のため

    • お問い合わせの対応のため

    • 市場動向分析(市場調査・データ分析・アンケート等の実施)やサービス向上のため

      市場動向分析は、ご本人の申し出がありましたら、取りやめさせていただきます。

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      サービスの提供は、ご本人の申し出がありましたら、取りやめさせていただきます。

    • その他、上記の利用目的に付随する目的のため

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    2. 法令により必要と判断される場合

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    4. 不動産管理等を実施する管理会社

    5. お客様の利益のため必要と考える以下の不動産に関連する物件情報

      • 不動産に関する物件情報の他の宅地建物取引業者への提供

      • 不動産調査機関等

    6. 融資等に関する金融機関

    7. 信用情報機関

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