税金で差押えされてしまったら。任意売却するには差押解除が必要





収入が減少し、住宅ローンの毎月の返済額が厳しくなってきた……


支出を見直しても住宅ローンの支払いが厳しく、このままいくと住宅ローンを滞納してしまう可能性がある場合、注意が必要です。


住宅ローンを支払うことができずに滞納を続けてしまった場合、競売にかけられ、安く家を売却されるおそれがあります。


そのため競売にかけられる前になるべく早くに回避する方法を選択することが重要です。


今の家に住み続けることができる可能性も


住宅ローンを払えない場合、家を売却することが選択肢として挙げられますが、多くの方にとって長く親しんできたマイホームを手放すことは苦しい決断なのではないでしょうか?


競売を回避する方法として、家を売った後もマイホームに住み続けることができる親族間売買、リースバックという手段があります。しかし相談者様の状況により、実際に行なうことができるかどうかは異なるため、早めに相談することが重要になってきます。


弊協会は全国の住宅ローン問題を解決する専門家集団です。毎年1,000件以上もの住宅ローン問題にまつわる相談を受けており、他の業者では難しくとも弊協会であれば解決できたケースも多くございます。早めにご連絡いただければ、マイホームを手放さなくとも良い可能性もあるため、まずは一度ご相談ください。


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本記事では税金を数ヶ月にわたり滞納し家を差押えされた場合について解説します。


税金を滞納すると差押えされる?


税金を滞納すると、財産の差押えが行われます。差押えされるとすぐに換価されるわけではありませんが、自由に売却し換金することができなくなります。


差押えに関しては法律でルールが定められているため、数日の滞納でいきなり差押えが実行されることはありません。


差押えを解除するためには返済が必要


差押えを解除するための要件は税金の完済です。


税金が完済されないと差押えを解除することはできません。しかし公売や競売よりも高く売れる場合、売却後滞納分の返済が見込めるのであれば差押えを解除して貰える場合があります。


滞納が長期化すると家や預貯金などを差押えされる


税金を滞納してもすぐに差押えされるわけではありません。差押えが実行されるのは、度重なる督促にも関わらず、数ヶ月程度に渡り納税がされない場合です。


地方税法では、督促状の発送から10日までに納付しなければ財産の差し押さえが可能となっています。


税金を滞納した際の流れ


税金の滞納


納付の期限を1日でも過ぎてしまうと滞納となります。納付通知書がある場合、納付の期限はそちらに記載されています。


督促状が送られてくる


納付期限後20日以内に督促状が送られてきます。前述したように、督促状を発送した日から10日までに納付しなければ財産の差し押さえが可能となっています。


文書や電話による催告


督促状の送付後は、催告書や電話、訪問により催告が行われる場合があります。


財産調査


滞納している人の身辺調査や、差押えのための財産調査が行われます。このとき、官公署・金融機関・勤務先・取引先等に対して財産調査が行われます。


差し押さえ


財産調査でわかった滞納者の財産の差し押さえが行われます。差し押さえの対象となるのは給与や他者に対する債権、預貯金、不動産、さらに貴金属や家電製品などの動産まで、さまざまです。不動産が差し押さえされる場合は、自宅や事務所を調査して差し押さえられる場合があります。


差押調書が送られてくる


不動産の差し押さえが行われると、差押登記がされ、抵当権者などに差押通知書が送付されます。また給与は勤務先へ、預金は金融機関へ差押通知書が送付されます。


公売により換価され税金に充当される


差し押さえ後も税金が完納されない場合、公売にかけられ換価されます。換価された金額は滞納している税に充当されます。


差し押さえられた家は公売で売却される


家や土地が差し押さえされると直ちに使えなくなるということではありませんが、滞納を長期間続けていると強制的に公売にかけられ売却され、換価されてしまいます。


公売で売却すると、市場相場より大幅に価格が安くなる上に、売却された代金はすべて税金の返済に利用され手元に残りません。


払えない場合は任意売却を検討


任意売却とは、ローンや税金など、何らかの債務の滞納で差し押さえられている物件を、債権者の許可のもと競売以外の方法で売却することです。


滞納税の換価処分(公売による売却)と比較すると、より高く売却できるなど、売り主側にとってメリットが多い方法です。


税金の差押えがある場合の任意売却は差押えの解除が必要


差し押さえは勝手に財産を売却できないように設定されるものです。そのため任意売却により家を売却する場合は、差押えの解除が必要となります。


税金による差し押さえを受けており、月々の返済額を減らすために任意売却を検討している場合は、公的機関から受けている差し押さえを解除しないといけません。


差押解除が困難な場合も


滞納額が高額な場合


税金を滞納すると、高い税率の延滞税が課せられます。滞納額が高額になれば高額になるほど、この延滞税も増え、返済額が雪だるま式に増えていってしまいます。


滞納額が高額になり、こちらの誠意が感じない場合話し合いに応じてもらえない事に繋がりやすくなります。


誠実に対応していない場合


税金を滞納してしまうと、役所からは何度も連絡が来ます。その連絡を無視し全く対応をしないと、役所からは悪質な滞納とみなされてしまいます。また対応したとしても、前述したように誠意が感じられないような横柄な態度で対応すると、話し合いに応じてもらえないケースが実際にあります。


滞納してしまった場合は、すぐに返済できない場合でも連絡を無視せずに、現在の状況を誠実に伝え、今後支払うことをしっかりと伝えることが重要です。


差押えを解除するには任意売却の手続きが必須


差押えを解除するには、実際に任意売却の手続きを進めていかなければなりません。


差押えの期間が長期化すると、公売や競売にかけられてしまうため、その前に早めに手続きをはじめるのが良いでしょう。


また任意売却は通常の売却手続きとは異なり、専門的な知識が必要になってきます。そのため普通の不動産とは異なり、任意売却の経験が豊富なところに相談すると安心です。


まずはご相談ください


これまで説明してきましたが、滞納している方の状況によってできること、できないことは大きく異なります。


次の様なお悩みをお持ちの方は早めに相談してください。



弊協会は住宅ローンが払えない方たちの相談を専門に受けてきたプロ集団です。


相談者様の状況を確認し、親子間売買、リースバック、任意売却とそれぞれの専門スタッフがご対応させていただきます。1人で悩まず、当協会へご相談ください。相談の際はフリーダイヤルへお電話下さい。メール・LINEによるご相談は24時間受け付けています。お電話が難しい場合は無料相談フォーム、または公式LINEアカウントにてお気軽にお悩みをご相談下さい。ご相談内容は秘密厳守いたします。

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