定年後、収入が減少し、住宅ローンが払えなくなる人は意外と多い傾向にあります。払えない原因は、人によってさまざまです。
住宅を購入する際に返済可能と計画していたものが破綻するのにはいくつか理由があります。
ここでは、定年後、住宅ローンが払えなくなる理由について解説します。
期間短縮型、返済額軽減型といった繰り上げ返済を現役時代にしていなかったため、住宅ローンの支払いがきつくなる場合があります。繰り上げ返済とは、毎月の住宅ローン返済とは別にローン残高の元金の一部または全部を予定よりも早く返済することを指します。
元金を減らすことで支払う予定だった利息も減らすことができるというメリットもあります。
繰り上げ返済には「期間短縮型」と「返済額軽減型」があります。
期間短縮型は、毎月の返済額はそのままに返済の期間を短縮する方法を指します。短縮された期間分の利息額は下がるので負担を軽減することができるのです。また、返済期日を短くしたり、返済回数も短くなります。 繰り上げ返済のタイミングや返済額によっては大きく負担を減らせられるのも大きなメリットとなります。
返済額軽減型は、毎月の返済額を軽減する方法です。返済期間には変更ありません。繰り上げ返済を行った分だけ毎月の返済額が軽減されます。
ただし、繰り上げ返済を行うことで老後の蓄えが減少し、今後の生活に不安を感じる場合もあります。
厚生労働省が5年ごとに公表している「就労条件総合調査 退職給付(一時金・年金)の支給実態」によると、退職金が低下傾向にあることがわかります。
平成20年(2008年) | 2,280万円 |
---|---|
平成25年(2013年) | 1,941万円 |
平成30年(2018年) | 1,788万円 |
令和5年(2023年) | 1,896万円 |
引用元:厚生労働省「就労条件総合調査」
またそもそも、住宅ローンを組む際に、退職金を多く見積もってしまっていたという場合もあります。
このように退職金は住宅ローンを払えない人が多くなる理由の1つでもあります。
自身が病気になったり、家族の入院などにより、突発的な医療費が発生する場合も少なくありません。
また、親世代の介護などでも支出が大きくなることもあります。持ち家の場合は、経年劣化や自然災害により、急な修理費が発生することも多いです。
総務省統計局『家計調査年報(家計収支編)2022年(令和4年)結果の概要』で65歳以上の夫婦のみの世帯と単身世帯の生活費の内訳データによると、2022年の二人以上の世帯(平均世帯人員2.91人、世帯主の平均年齢60.1歳)の消費支出は、 1世帯当たり1か月平均290,865円で前年に比べ名目4.2%の増加となっています。
引用元:総務省統計局『家計調査年報(家計収支編)2022年(令和4年)結果の概要』
定年後も住宅ローンを返済する際、老後にかかる生活費を明確に想定していない場合には、想定外の出費に悩まされて返済が滞る可能性が高いです。
住宅ローンの滞納を続け、督促に対応しないまま放置していると、いずれは一括返済を請求されます。これを期限の利益の喪失といいます。つまり、債務者は直ちに債務全額を支払う義務が生じることになるのです。
これ以降、返済スケジュールの変更などには対応してもらえなくなり、競売の手続きが進んでいくことになります。
競売とは、債権者の申立てにより、裁判所が弁済することができなくなった債務者の所有する不動産を差し押さえ、強制的に売却する手続きを指します。入札の方法で購入者が決定し、もっとも金額の高いものが落札者となります。
競売物件は、新聞やインターネットで公開されます。債務者は所有する不動産で居座ることができず、競売を拒むことはできません。
住宅ローンが支払えなくなった際は、いくつかの方法があります。ここでは住宅ローンの支払えなくなった場合の対策について解説します。
まずは支出を見直すことが大切です。そのためには現在、何にどれくらいお金をかけているのかを具体的に把握する必要があります。
毎日の食費や車にかかる費用、保険料、子供の教育費、通信費など、支出の見直しが可能なところから優先していきましょう。
また、理想は毎月家計簿をつけて支出を判断することですが、これまで家計簿をつけていなかった場合は、まずは過去3ヵ月分くらいの支出を確認することがおすすめです。
一般売却を行う際は、通常、不動産会社に仲介を依頼します。売主は不動産会社と相談しながら、売却価格や売却する時期などを自由に設定することが可能です。
ただし、不動産会社に仲介を依頼する際は、実績のあるところであること、スタッフが親身になって対応してくれるなど、不動産会社の口コミなどを調べることも大切になります。
仲介手数料は宅地建物取引業法で上限が定められています。高額な仲介手数料を請求する業者には注意が必要です。
また、売却の時期や売却期間、売却額なども不動産仲介会社と相談することが重要になります。
通常の不動産と同様に親子間で売買契約を結ぶのが親子間売買です。セール&リースバックとも呼ばれています。親子間だけでなく、兄弟間や親戚間での売買を行う親族間売買もあります。民法上の親族は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族と規定されています。
親子間売買では、子供が所有者となり、形式上、親がご自宅を住み続けられる、毎月の返済負担が少なくなるケースが多いなどのメリットがあります。一般社団法人 全国任意売却協会のホームページでは、親子間売買で自宅に住み続けられた方の実例紹介をしております。
賃貸していることが債権者にみつかった場合は、手続きが否決され、最悪は損害賠償請求で訴えられる可能性もあるため、注意が必要です。
リースバックとは、所有している不動産を投資家などの第三者に売却し、もとの所有者がそのままその不動産に住み続けられるという仕組みです。借入れが完済できれば債権者の合意は不要となります。
任意売却の場合は、必ず債権者の合意が必要という部分で異なります。
また、リースバックでは、将来的に「買戻し」といって、その家を取り戻すことも可能な場合もあります。
定年後住宅ローンが払えなくなった場合は、1人で悩むより、まずは専門家に相談することが大切になります。
競売になると、所有していた不動産を失うことになるので、早めに相談しましょう。
住宅ローンを支払うことができなくなった場合は「任意売却」という方法もあります。 任意売却は、債権者(金融期間など)の合意を得て、一定の条件で不動産を売却することです。競売を回避できる可能性があるため、住宅ローン滞納時には選択の1つとして検討する場合があります。ただし、任意売却は専門知識が不可欠です。
全国任意売却協会は任意売却のプロです。無料で相談ができるのでまずは、定年後、住宅ローンが払えなくなった場合、全国任意売却協会に相談するのが良いでしょう。
ご連絡先は、フリーダイヤルへお電話下さい。メール・LINEによるご相談は24時間受け付けています。お電話が難しい場合は無料相談フォーム、または公式LINEアカウントにてお気軽にお悩みをご相談下さい。ご相談内容は秘密厳守いたします。
当協会が行った解決事例の一部をご紹介します。
相談内容: 神奈川県川崎市、15年ほど前にお父様がお亡くなりになり、そちらに関して相続手続きを放置していたそうです。父の死後(お母様はお父様より先に亡くなられ…詳細の解決事例
相談内容: 独身時代に購入した目黒区にあるワンルームマンションを、結婚をきっかけに賃貸してました。結婚して専業主婦になりご主人の収入のみの生活になりました。家…詳細の解決事例
相談内容: 豊島区のMさんは、独身の時にワンルームマンションを購入し、住んでおりました。ご結婚をし、そのワンルームマンションを収益物件として管理してました。御…詳細の解決事例
相談内容: 息子様からのご相談でした。お父様の心臓に病気が見つかり、入院しICU等に入っている期間も含め、住宅ローンの支払いができなくなり、退院した時には競売…詳細の解決事例
相談内容: 離婚を機に関東で再就職された相談者のNさん。再就職は無事に決まったものの、以前に比べて収入が減ってしまいました。養育費の支払いなどを最優先にさせて…詳細の解決事例
相談内容: 東京都世田谷区で製造業を営むKさん。リーマンショック以降、受注が激減し、経営が低迷。自宅を担保に借りた運転資金の返済が滞り、督促状や催告書が届くよ…詳細の解決事例
その他の解決事例
その他全任協のブログ