離婚に伴い、今の家やマンションを売却しようと売り出しているが、なかなか売れない。実際に売れる想定価格は低く、住宅ローンの残債のほうが多くなってしまっている。
この場合、住宅ローンの残債と住宅の売却金額との差額を自己資金で賄えないと通常の売却方法で家を売ることはできません。
しかし、離婚に伴う新生活の資金、また子供がいる場合は養育費が必要であったりと、住宅ローンの不足分を支払うことは難しい場合が多いです。
そのような場合は「任意売却」という方法で家を売却するのがおすすめです。
任意売却であればローンが残っていて完済できそうにない場合でも家を売却することができます。残債は残りますが、再度返済計画を組みなおし、無理なく返済をしていくことができます。
また任意売却をするのであれば、離婚後ではなく、離婚前に行い、トラブルを避けるようにしましょう。
家の売却を検討し、売却をしても残債が残るとわかっている場合、なるべく早い段階での任意売却をおすすめします。
離婚後それぞれの生活がある中で、双方の意見をすり合わせながら返済を続けていくことは難しく、トラブルも多く起こっているためです。払うと決めた養育費に関しても、離婚後4人に3人が未払いとなっているため、住宅ローンの支払いでも同様にトラブルが起こることが予想されます。
また、返済を続ける場合は、連帯債務、ペアローン、連帯保証人といった契約も継続します。このような契約は、離婚により解消することはありません。解消するには、住宅ローン残債を完済することが必要になってきます。
離婚後も住宅ローンの返済を行なう場合に起こるトラブルを紹介します。
離婚後、住宅ローンの支払いをどちらかが続けていく場合があります。ローンの名義人の収入が減少すると、毎月の住宅ローンの支払いができなくなる場合があります。
住宅ローンの滞納を続けると、期限の利益の喪失が起こり、住宅ローンの残債を一括で返済しなければいけなくなります。このとき、名義人が払えないのであれば、連帯保証人が支払わなければなりません。
関係を絶ち、新生活を始めたと思った矢先、巨額の返済を請求され生活が崩れる可能性もあるため、注意が必要です。
離婚時に、住宅ローンを残し家に住み続けることを決めた場合のトラブルです。
妻が子どもの親権者になる場合、養育費の代わりに、夫に住宅ローンを支払い続けてもらう、という方法が考えられます。
しかし、夫にとっては自分がもう住んでいない家であり、住宅ローンを支払い続ける保証はありません。
万が一、約束していたのに住宅ローンの支払いを滞納すれば、競売にかけられ、妻はその家から強制的にでていかなければならなくなります。
任意売却では連帯保証人からの同意が必要になります。連帯保証人は夫婦のどちらかであることが多く、離婚後は連絡がつかなくなってしまうパターンも多くあります。
連絡がつかず、住宅ローンの滞納を続けると、競売にかけられてしまい、強制的に家を売却され、家を追い出されるため注意が必要です。
離婚のタイミングで任意売却を行なうメリットを紹介します。
任意売却では仲介会社に依頼をして手続きを行っていくだけなので、周囲に事情が知られることはありません。
一方住宅ローンを滞納した場合に陥る競売では、競売物件として公開されてしまいます。この場合、これをみた不動産屋が家に押しかけ売却を進め、周囲に不審に思われるといったことが起きる可能性があります。
家を購入する際に、どちらかが連帯債務者や連帯保証人となり、住宅ローンを組むケースが多いです。
連帯債務者とは1つの住宅ローンを借りる人が複数になる形であり、夫婦の収入での審査が可能になり、借入額を通常よりも増やすことができます。
しかし、連帯債務ではどちらかが支払えなくなった場合、残りの1人が全額を負担しなければいけなくなります。
また夫婦のどちらか一人がメインで借り、どちらかが連帯保証人になる場合もあります。この場合も、メインで借りている人(主債務者)が返済できない場合、連帯保証人が全額を返済しなければなりません。
任意売却で売却し、連帯債務者や連帯保証人の解除を行えば、このようなリスクを取り除くことができます。
任意売却では、売却の方法は通常の売却と変わらないため市場相場に近い価格で売ることができます。
住宅ローンが払えない場合にかけられる競売では、市場相場の6割程度と売却金額が低くなります。
任意売却を行う条件として、住宅ローンを遅延、または滞納していることが必要となります。
そのため住宅ローンを計画通り支払うことができている場合、任意売却をするには、わざと住宅ローンを遅延、または滞納する必要があります。
住宅ローンを遅延、滞納すると信用情報機関に登録されます。
信用情報機関に登録されると、クレジットカードが使用できなくなったり、新しく住宅ローンを組むことが難しくなったりします。
任意売却は借金を相殺する手段ではなく、住宅ローンが残るうえで、債権者に応諾してもらい住宅を売却する手段です。
そのため、住宅の売却金額を引いても残った住宅ローンは返済していく必要があります。
夫婦でどちらがどれだけ負担するのか決めておきましょう。
任意売却では、債権者である金融機関からの承諾が必要になります。
この債権者との調整には専門的な知識と経験が必要になってくるため、一般的な不動産ではなく、任意売却専門の会社に依頼をすることが必要です。
任意売却を専門で行っていないと債権者からの合意を得ることができず、住宅ローンの滞納より、競売にかけられてしまうため、任意売却を専門で行なう会社をしっかりと選ぶ必要があります。
離婚時、様々なトラブルによりこれ以上パートナーとやり取りをしたくない、という方も多いのではないでしょうか?
任意売却では相談員が間に入って調整を行ってくれます。住宅ローンというリスクを残したまま離婚するよりも、調整を行い、きれいさっぱりしてから離婚する方が楽でしょう。
当協会では住宅ローンに関する相談を年間1,000件以上受けております。その中には離婚時の住宅ローンに関する相談も多くあります。任意売却以外にも選択肢がある場合がありますので、お気軽に一度ご相談ください。
離婚時には、住宅ローンだけでなく、他にも解決すべき問題が多く存在します。住宅ローンの問題に関してはお力になれることがたくさんありますので、新生活をスムーズに始められるよう是非一度ご相談ください。無料相談で、お客様の状況に合わせ、専門的でわかりにくい内容も、丁寧にお伝えいたします ご連絡先は、フリーダイヤルへお電話下さい。メール・LINEによるご相談は24時間受け付けています。お電話が難しい場合は無料相談フォーム、または公式LINEアカウントにてお気軽にお悩みをご相談下さい。ご相談内容は秘密厳守いたします。
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