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強制競売の流れは?期間や回避する方法を徹底解説

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住宅ローンの返済・消費者金融からの借金返済などが困難になった場合、最終的に直面する可能性があるのが強制競売です。強制競売が始まると、約6~10か月後には自宅からの退去を迫られます。


しかし、適切な時期に正しい対応をすれば競売を回避できる可能性があり、早期の行動が非常に重要です。


本記事では、強制競売の具体的な流れや期間、回避する方法について詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてください。


強制競売とは?

強制競売とは、住宅ローンや消費者金融からの借金を返せなくなった際、裁判所がその人の土地や家などの財産を強制的に売って、そのお金で借金を返す手続きのことです。以下で、強制競売の概要と競売との違いを詳しく解説します。


強制競売の概要

強制競売(きょうせいけいばい)とは、抵当権(ていとうけん)を持たない債権者(さいけんしゃ)が行う不動産競売です。


抵当権とは、家や土地を担保にお金を貸す際、その家や土地を売ってお金を回収する「優先的な権利」のことです。抵当権を持たない債権者の場合は、「特定の財産に優先的な権利がない」ため、裁判所を通じて強制競売を申し立てます。


一般的な競売との大きな違いは、債権者に抵当権がないため、以下のような「債務名義(さいむめいぎ:裁判所が認めた債権の証明書)」が必要となる点です。


  • ・確定判決:裁判所が出した判決が確定し、強制執行の根拠となる文書)

  • ・支払督促:金銭または財産を強制執行する根拠となる文書)

  • ・公正証書:債務の弁済契約を公証役場で作成した文書)

  • ・和解調書:民事裁判において和解した際に作成される文書)

上記の書類は、債権者(借り入れした金融機関)が債務者(借金をした人)に対して正当な債権を持っている証明として、裁判所から発行されます。


強制競売と担保不動産競売との違い

担保不動産競売(たんぽふどうさんけいばい)は、住宅ローンなどで抵当権が設定された不動産に対して、金融機関が直接行う競売です。一方、強制競売は、抵当権を持たない債権者が裁判所の力を借りて行う競売となります。


担保不動産競売については、下記の記事で詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。


担保不動産競売について詳しくはこちら


強制競売の流れ

強制競売は以下のような段階を経て進行します。

強制競売の流れ 詳細
銀行(債権者)から督促状や催告状が郵送される 4~6か月の滞納で期限の利益喪失となる
強制競売の申し立てが行われる 督促や催告を無視すると、債権者が裁判所に強制競売の申し立てをする。
競売開始決定通知が届く 申し立てから数週間で、裁判所から債務者に「競売開始決定通知」が届く。
不動産の状況調査が行われる 1~2か月後、自宅に執行官や不動産鑑定士が訪問し現状調査が実施される。
入札~開札(落札者が決定する) 配当要求終期が告知され、3~6か月後に開札される。
売却許可決定がくだる 裁判所が落札者の審査後、許可を出すと売却が確定する。
代金が納付され、引き渡し命令が出る 落札者は1か月以内に代金を支払う。代金が納付されると所有権は落札者に移り、物件から退去しなくてはならない。
引き渡し・立ち退き・強制退去 物件の引き渡しに応じないと、強制退去が命じられる。

まとめ

強制競売は、住宅ローンの滞納が続くと裁判所を通じて不動産が強制的に売却される手続きです。約6~10か月で立ち退きとなりますが、競売開始決定から開札までの約6か月の間に対応することで、事態を改善できる可能性があります。

この期間中に取れる対策として、債務整理と任意売却があります。任意売却は債権者の合意のもとで市場価格で不動産を売却する方法で、競売よりも有利な条件で売却が可能です。

重要なのは、返済が困難になった時点で早期に対応することです。「一般社団法人 任意売却協会」でも無料で相談を受け付けています。開札日前日までがタイムリミットになるため、専門家へ相談し、ご自身の状況に合わせた最適な方法を選択しましょう。

まずはご相談ください


任意売却は、どの協会・企業が行っても一緒ということはありません。専門的な知識高いノウハウが必要な特殊な不動産取引だからです。住宅ローンの滞納に悩まれた際は、任意売却、親族間売買、リースバックに関する豊富な経験と知識があり、幅広い専門家の所属する、非営利団体(協会)へのご相談をお薦め致します。


当協会は弁護士が主体となり、税理士、司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引主任者等が集まった専門家集団です。当協会は設立依頼、任意売却による債務問題の解決にあたっており、任意売却を含む債務問題に対して豊富な経験とノウハウを持ったスタッフが、ご相談者さまの住宅ローン問題に対して、最適な解決方法を無料でご提案させていただきます。


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記事監修者

藁科 暁 / 埼玉本部長


任意売却取扱主任者/宅地建物取引士 賃貸から売買まで不動産業務を多岐にわたり経験してきました。その中で任意売却に悩まれている方のお力になれたらと自ら志願して全任協にて従事しております。ご不安ばかりで相談することにも躊躇するかもしれませんが、私たちが不安を取り除き新しい人生のスタートを切れるようにお手伝いさせていただきます。ご相談から売却終了後のサポートまでさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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