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離婚時に妻が家に住み続けることになり、しばらくは問題なく生活していたものの、数年後に裁判所から通知が届いて家が競売にかかっていることを知らされることがあります。
このような状態になると最終的に住む家を失い路頭に迷ってしまう可能性があるでしょう。
家の所有者やローンの名義人、ローンの返済状況などをまず確認することが大切です。
本記事では、離婚後に家を競売にかけられるリスクや、ローン名義人の方の責任など解説します。
離婚時に、元妻が家に残り続ける選択をした場合、元夫から住宅ローンの返済を引き継ぐことができればよいのですが、収入等の問題で元夫がローン名義人のままというケースもあるでしょう。
こうしたケースでは離婚後に元夫がきちんど返済を続ければ問題ありませんが、返済が滞ってしまった場合、金融機関が抵当権を行使し、住宅が競売にかけられるおそれがあります。
住宅が競売にかけられると、最終的に落札した人が名義人となり、家に住み続けることができなくなります。
競売で所有者が変わったのにも関わらず、家に住み続けると、最終的に強制退去となってしまう点に注意しなければなりません。
→競売については、この記事で詳しく解説しています
家の所有者は所有権が登記されており、法務局で謄本を取り寄せることで名義人を確認できます。
なお、家の所有者が必ずしもローンの名義人と一致しているわけではありません。
例えば、家が夫と妻の共有名義になっているような場合で、ローン名義人が夫単独といったケース(妻は自己の持ち分を現金で購入したケースなど)では、夫がローンを滞納して家が競売にかけられたとしても、妻に支払い義務はありません。
ただし、ローンを滞納して家が競売にかけられると、妻が共有持ち分を持っていたとしても、家から追い出されることになります。
夫がローンの名義人で、妻が共有持ち分を持っているようなケースであっても、住宅ローンを組むときには、土地と建物全体に対して抵当権が設定されるからです。
離婚時に所有していた家に妻が住み続けるといったケースでは、ローン名義人が誰かについてしっかり確認しておく必要があります。
例えば、夫と妻で連帯債務になっている場合や、妻が連帯保証人になっているケースでは、夫がローンを滞納すると妻が代わりに返済しなければなりません。
夫が債務者で、妻が連帯債務人でない場合に、夫が返済を滞らせた場合には最終的に競売で家を失うことになります。
しかし、妻も連帯債務人である場合や、夫の連帯保証人になっている場合には、ローンの返済を継続する必要があり、返済できない場合には家を失うだけでなく、競売後も残債を返済する責任を負います。
離婚後に元夫名義の住宅に住み続けて競売にかけられるリスクを回避するもっとも端的な解決策は、住宅を自分の名義にすることです。
ここでは、離婚時に、住宅の名義人を妻に変更できるかどうかについて解説していきます。
結論として、住宅ローンを完済しなければ名義変更は困難であることが多いです。
住宅ローンの契約には「名義変更には金融機関の承諾を要する」という条項があるため、離婚後に勝手に名義変更を行うことはできません。
住宅ローンの名義を妻に変更するには、住宅ローンを完済しなければならず、妻に十分な収入が必要となります。
また、その際に親から資金を援助してもらうという手法も考えられますが、親から子にまとまった資金を贈与すると贈与税がかかる点に注意が必要です。
ただ、妻の親が資金を出して親の名義で購入する方法は、よく見られる選択肢のひとつです。
離婚時の家の扱いについて、特に夫が住宅ローンの名義人で、妻が離婚後に家に住み続けるケースの競売の問題などをご紹介しました。
離婚時の家の問題に直面している方や、すでに離婚した後で今後が心配な方は、専門家への相談をおすすめします。
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